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改葬(かいそう)

目次

この記事のポイント

  • 改葬とは、すでに埋葬されている遺骨を別のお墓や納骨場所へ移す手続きのことである
  • 改葬には市区町村への申請と「改葬許可証」の取得が法律で義務づけられている
  • 費用や手続きの流れを事前に把握しておくことで、トラブルなくスムーズに進められる
改葬(かいそう)とは、すでにお墓や納骨堂などに埋葬・収蔵されている遺骨を、別の場所へ移し直すことをいう。「お墓の引っ越し」とも呼ばれ、墓じまいや納骨場所の変更をともなうケースで広く行われている。改葬は「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」によって手続きが定められており、勝手に遺骨を移動させることは法律で禁じられている。

改葬の意味と手続きの流れ

改葬が必要になる主な理由

改葬が必要となる背景は、時代とともに多様化している。主な理由として以下が挙げられる。

  • 遠方のお墓を管理しきれず、自宅に近い場所へ移したい
  • 少子化や家族構成の変化により、お墓の継承者がいなくなった
  • 宗教・宗派を問わない永代供養墓や樹木葬などへ変更したい
  • 親族が一か所に集まれるよう、複数のお墓をまとめたい

核家族化や都市部への人口集中が進む現代では、改葬の件数は年々増加傾向にある。終活の一環として、生前に改葬を検討する人も増えている。

改葬の手続きの流れ

改葬は、法律にもとづいた正式な手続きが必要である。おおまかな流れは以下のとおりである。

  • ①新しい納骨先を決める(移転先のお墓や納骨堂を確保する)
  • ②現在のお墓がある寺院や霊園に改葬の意向を伝える
  • ③現在のお墓がある市区町村に「改葬許可申請書」を提出する
  • ④市区町村から「改葬許可証」を取得する
  • ⑤現在のお墓から遺骨を取り出す(閉眼供養・魂抜きを行う)
  • ⑥新しい納骨先へ遺骨を納め、開眼供養を行う

改葬許可証は、遺骨を取り出す際に墓地管理者へ提示する必要がある。この許可証なしに遺骨を移動させると、法律違反となるため注意が必要である。

閉眼供養と開眼供養

遺骨を取り出す前には「閉眼供養(へいがんくよう)」または「魂抜き」と呼ばれる儀式を行うのが一般的である。お墓に宿った魂を抜く儀式であり、菩提寺の僧侶に依頼する。

遺骨を新しい納骨先へ納める際には「開眼供養(かいがんくよう)」または「魂入れ」を行い、新たなお墓に魂を入れる。どちらの儀式も、お布施を用意して僧侶に依頼するのが通例である。

改葬にかかる費用と注意点

費用の目安

改葬にかかる費用は、移転元と移転先の状況によって大きく異なる。主な費用項目は以下のとおりである。

  • 改葬許可申請手数料:1体あたり数百円〜1,500円程度(市区町村により異なる)
  • 閉眼供養・開眼供養のお布施:各1万〜5万円程度
  • 墓石の撤去・解体費用:10万〜50万円程度(一般墓の場合)
  • 遺骨の搬送費用:1万〜5万円程度
  • 新しい納骨先の費用:納骨堂・樹木葬・一般墓により大きく異なる

すべての費用を合計すると、数十万円規模になるケースが多い。事前に各項目の見積もりを取り、費用全体を把握してから進めることが大切である。

改葬の注意点

改葬を進める際には、いくつかの点に注意が必要である。

  • 寺院墓地の場合、菩提寺との関係に配慮が必要である。離檀(りだん)を伴う場合は事前に丁寧に相談することが重要である
  • 離檀料を高額に請求されるトラブルも報告されているため、法的な根拠を理解しておくと安心である
  • 遺骨が複数柱ある場合は、1体ごとに改葬許可証が必要な自治体もある
  • 家族・親族との合意を事前に得ておくことが、後のトラブル防止につながる

改葬は一度行うと元に戻すことが難しいため、十分な話し合いと準備のうえで進めることが求められる。

関連する用語

改葬を検討する際には、あわせて理解しておきたい用語がいくつかある。お墓の管理形態として知られる「永代使用権」は、改葬によって消滅するため注意が必要である。また、改葬先として選ばれることが多い永代供養では、戒名の扱いについても確認が求められる。終活全体の計画を立てる際には、エンディングノートに改葬の希望や納骨先の情報を記録しておくと、残された家族への負担を減らすことができる。

よくある質問

改葬許可証はどこで取得できますか?

改葬許可証は、現在のお墓がある市区町村の窓口(役所・役場)で取得する。申請には「改葬許可申請書」の提出が必要であり、現在の墓地管理者から発行してもらう「埋葬証明書」や、新しい納骨先の「受入証明書」が求められる場合もある。自治体によって必要書類が異なるため、事前に担当窓口へ確認するとよい。

改葬に反対する親族がいる場合はどうすればよいですか?

改葬の申請に際して、法律上は全親族の同意書が必須とされているわけではない。ただし、お墓は家族・親族全員にとって大切な場所であるため、事前に丁寧に説明し、合意を得ることが強く推奨される。話し合いが難しい場合は、第三者として寺院の住職や専門家に相談することも有効な手段である。

改葬後、元のお墓はどうなりますか?

改葬後に元のお墓を使い続けない場合は、「墓じまい」として墓石を撤去し、区画を墓地管理者へ返還する手続きが必要になる。墓石の撤去は専門の石材店に依頼するのが一般的であり、返還後は永代使用権も消滅する。撤去費用や返還の手続き方法は墓地ごとに異なるため、管理者への確認が必要である。

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