相続放棄(そうぞくほうき)

相続放棄(そうぞくほうき)

当サイトでは、葬儀・終活に関するサービスを独自の視点で比較し、わかりやすくご紹介しています。内容は随時見直し・更新を行っています。

目次

この記事のポイント

  • 相続放棄とは、被相続人の遺産や負債をすべて引き継がないと宣言する法的手続きのことである
  • 相続放棄は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述しなければならない
  • 一度受理された相続放棄は原則として撤回できないため、事前の確認と慎重な判断が不可欠である

相続放棄(そうぞくほうき)とは、被相続人(亡くなった方)が残した財産や負債のすべてを、相続人としての立場から放棄する法的手続きのことをいう。プラスの財産だけでなく、借金・保証債務などのマイナスの財産も含めて、一切を承継しないことを家庭裁判所に申述することで効力が生じる。

相続放棄の詳しい解説

相続放棄が必要になる場面

被相続人が多額の借金を残して亡くなった場合、相続人はその負債も引き継ぐことになる。このような状況で相続放棄を選択すれば、負債を背負うリスクを回避できる。

また、遺産がほとんどない場合や、他の相続人に財産を集中させたい場合にも活用される。相続放棄は権利であり、義務ではない。

相続放棄の手続きの流れ

相続放棄の手続きは、以下の流れで進める。

  • 被相続人の死亡および自分が相続人であることを知った日を確認する
  • 3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述書を提出する
  • 家庭裁判所から照会書が届いたら、必要事項を記入して返送する
  • 家庭裁判所が申述を受理すれば、相続放棄の効力が確定する

申述に必要な書類には、申述書・被相続人の死亡診断書(除籍謄本)・相続人の戸籍謄本などがある。手続き費用は収入印紙800円と郵便切手代程度で、費用の負担は軽い。

相続放棄の期限と熟慮期間

相続放棄ができる期間は、相続の開始を知った日から原則3ヶ月以内とされている。これを「熟慮期間」と呼ぶ。

3ヶ月以内に判断が難しい場合は、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てることで延長が認められる場合がある。ただし、正当な理由が必要であり、申立ては期間内に行わなければならない。

単純承認・限定承認との違い

相続には、相続放棄のほかに2つの方法がある。

  • 単純承認:プラスの財産もマイナスの財産もすべてそのまま承継する方法。手続き不要で、熟慮期間内に何もしなければ自動的に単純承認となる
  • 限定承認:プラスの財産の範囲内でのみ負債を承継する方法。相続人全員が共同で家庭裁判所へ申述する必要がある
  • 相続放棄:財産も負債もすべて承継しない方法。各相続人が単独で申述できる

負債がプラス財産を大きく上回ることが明らかな場合は、相続放棄が最もシンプルな解決策となる。

相続放棄が次の相続人に与える影響

相続放棄をすると、その人ははじめから相続人でなかったとみなされる。そのため、相続順位が繰り上がり、次の順位の人が新たな相続人となる点に注意が必要だ。

たとえば、子が全員相続放棄をすれば、第2順位である親や祖父母へ相続権が移る。さらに親も放棄すれば、第3順位の兄弟姉妹へと移行する。思わぬ親族が相続人になることがあるため、関係者への事前連絡が欠かせない。

相続放棄の注意点とデメリット

主な注意点

  • 一度受理された相続放棄は、詐欺・強迫などの例外を除き、原則として撤回・取消しができない
  • 相続財産を処分・消費した場合、単純承認とみなされ、相続放棄が認められなくなる
  • 生命保険金や死亡退職金は相続財産ではなく受取人固有の財産のため、相続放棄後も受け取れる場合がある
  • 相続放棄後も、他の相続人が財産を管理できる状態になるまでは相続財産の管理義務が残る場合がある

相続放棄のメリット

  • 借金・保証債務などのマイナスの財産を一切承継せずに済む
  • 相続をめぐるトラブルや遺産分割協議への参加義務から解放される
  • 各相続人が単独で申述できるため、他の相続人の同意は不要である

関連する用語

相続放棄と合わせて理解しておきたい用語として、遺留分遺留分侵害額請求遺産分割調停がある。また、亡くなった方の意思を事前に記録しておくエンディングノート公正証書遺言は、相続発生後のトラブルを未然に防ぐための重要な終活ツールとして知られている。財産管理の観点では家族信託も関連が深い。

よくある質問

相続放棄の3ヶ月の期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?

原則として3ヶ月を過ぎると相続放棄の申述は受理されず、単純承認とみなされます。ただし、相続財産の存在をまったく知らなかったなど特別な事情がある場合、裁判所が例外的に認めるケースもあります。期限が迫っている場合や不安がある場合は、早めに弁護士や司法書士へ相談することを強くおすすめします。

相続放棄をしても生命保険金は受け取れますか?

受取人が指定されている生命保険金は、相続財産ではなく受取人固有の財産として扱われます。そのため、相続放棄をした後でも、指定された受取人であれば保険金を受け取ることができます。ただし、受取人が「相続人」と指定されている場合は取り扱いが異なるケースもあるため、保険会社や専門家に確認することが重要です。

未成年の子どもが相続人の場合、相続放棄の手続きはどのようにすればよいですか?

未成年者が相続放棄をする場合は、法定代理人である親権者が代わりに手続きを行います。ただし、親権者も同じ相続の相続人である場合は利益相反となるため、家庭裁判所へ「特別代理人」の選任を申し立てたうえで、特別代理人が未成年者を代理して相続放棄の申述を行う必要があります。

お墓・供養の選び方で迷っている方は、比較記事もあわせてご覧ください。

お墓・供養の選び方を比較する →
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次