分骨は「あとから」でもできるのか|証明書がないと納められない理由

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「もう納骨してしまったのに、分骨できますか」というご相談を、よくいただきます。結論からお伝えすると、あとからでも分骨はできます。ただし、気持ちだけでは進みません。分骨には、必ず「証明書」という書類が必要になります。

これは不幸な話ではありません。むしろ、手順さえ分かれば、迷わず進められる話です。焦らず、一つずつ整理していきましょう。

相談者

お墓に納めてしまったお骨を、少しだけ手元に戻したいんです。もう遅いでしょうか。分骨って、火葬のときにしかできないものだと思っていました。

目次

誤解その1|分骨は火葬当日しかできない、という思い込み

分骨は、火葬のときにしかできないと思われがちです。しかし福井市の案内では、分骨のタイミングを二通りに分けて説明しています。

一つは「納骨をする前の焼骨を分骨する場合」で、これは火葬した火葬場のある市区町村が証明書を発行します。もう一つは「納骨をした後に分骨をする場合」で、この場合は現在お骨を納めている墓地等の管理者に問い合わせる、とされています(福井市「分骨証明」2024年1月18日更新)。

つまり、納骨後の分骨という道は、最初から制度として用意されています。「もう納めてしまったから無理」ということではありません。窓口が変わるだけです。

誤解その2|証明書がなくても骨壺を渡せば納められる、という思い込み

もう一つ多いのが、「分骨したお骨を渡せば、それだけで新しい納骨先に納めてもらえる」という誤解です。しかし佐世保市の案内では、墓地等へ納骨する際には「埋火葬許可証」の提出が必要だと明記されています(佐世保市「火葬証明書・分骨証明書・改葬許可証」)。

分骨についても同様で、分骨した焼骨を納骨する際には「分骨証明書」が必要だとされています。骨そのものではなく、骨に添える書類のほうが、納骨の可否を分けているのです。

分骨証明書の請求先を、納骨前と納骨後で比較した図

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なぜ書類が必須なのか|法律が管理者に交付を義務づけている

これは慣習ではなく、法律の定めです。墓地、埋葬等に関する法律施行規則の第五条には、次のように書かれています。

「墓地等の管理者は、他の墓地等に焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者の請求があつたときは、その焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類を、これに交付しなければならない」(墓地、埋葬等に関する法律施行規則第五条第一項)。

続く第二項では、分骨を受け取る側の墓地等の管理者に対して、この書類を提出しなければならないと定めています。つまり、証明書の交付は管理者の義務であり、その提出は分骨を希望する側の義務です。どちらか一方が省略できるものではありません。

さらに第三項では、この規定が火葬場の管理者にも準用されると定められています。読み替えると、火葬場の管理者も同じように、焼骨を火葬した事実を証する書類を交付しなければなりません。つまり、火葬場でも、すでに埋蔵されている墓地でも、証明書を出す責任は管理者側にある、という構造は変わらないのです。

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現場で見てきた、書類のやり取り
実際の窓口では、分骨証明申請書のほかに、埋火葬許可証の写しや、続柄が分かる戸籍謄本の写しを求められることがあります。申請者とご遺族が異なる場合は、委任状も必要になることがあります。書類の組み合わせは自治体ごとに少し違うので、まずは今お骨を納めている墓地等か、火葬した市区町村の窓口に、電話で確認するところから始めるとスムーズです。

今できること|どこに問い合わせるかで手順が分かれる

取るべき行動は、お骨が今どこにあるかによって変わります。まだ納骨していないなら、火葬した火葬場のある市区町村に問い合わせます。すでに納骨しているなら、現在の墓地等の管理者に問い合わせます。

手数料についても、確認しておきたい数字があります。福井市の案内では分骨証明書の手数料は300円とされています(福井市「分骨証明」2024年1月18日更新)。佐世保市の案内でも、分骨証明書の発行手数料は1通300円とされています(佐世保市「火葬証明書・分骨証明書・改葬許可証」)。

二つの自治体でいずれも300円という同じ数字が示されています。

なお、佐世保市の案内では、埋火葬許可証を紛失した場合の火葬証明書についても、発行手数料は1通300円とされています。書類の種類によって金額が大きく変わるものではなさそうですが、金額は必ずお住まいの自治体で確認してください。

納骨後に分骨する場合の手続きの流れを示した図
状況問い合わせ先手数料の目安
まだ納骨していない焼骨を分骨したい火葬した火葬場のある市区町村300円(福井市・佐世保市の例)
すでに納骨したお骨を分骨したい現在の墓地等の管理者管理者にご確認ください
埋火葬許可証を紛失した火葬した市区町村(証明書発行後、死亡届提出先で再発行)300円(佐世保市の例)

よくある質問

分骨は法律で認められていますか。

墓地、埋葬等に関する法律施行規則の第五条に、分骨のための証明書の交付と提出について定められています。分骨そのものを禁じる規定はなく、書類の手続きを整えれば行えるものです。

証明書はどこで発行してもらえますか。

まだ納骨していない焼骨であれば、火葬した火葬場のある市区町村です。すでに納骨している場合は、現在お骨を納めている墓地等の管理者に問い合わせます(福井市「分骨証明」の案内による)。

分骨証明書の手数料はいくらですか。

福井市、佐世保市の案内では、いずれも1通300円とされています。金額は自治体によって異なる可能性があるため、必ずお住まいの窓口で確認してください。

申請は代理人でもできますか。

福井市の案内では、分骨証明申請者が葬儀社等の第三者となる場合、分骨証明申請者からの委任状が必要とされています。代理での申請を考えている場合は、事前に窓口へ確認しておくと安心です。

埋火葬許可証を失くしてしまった場合はどうすればよいですか。

佐世保市の案内では、まず火葬した火葬場のある市区町村で「火葬証明書」を発行してもらい、それを死亡届を提出した市区町村に持参して「埋火葬許可証」を再発行してもらう、という手順が示されています。

相談者

書類さえ揃えれば、今からでもできるんですね。少し安心しました。

運営者:Akiko.O

気持ちより先に、窓口を一本
お気持ちが固まってからで大丈夫です。ただ、書類の手配には少し時間がかかることもあるので、思い立ったタイミングで、まず今の墓地等の管理者か、火葬した市区町村に電話をしてみてください。それだけで、次に何をすればいいかが見えてきます。

まとめ|分骨を分けるのは、気持ちではなく書類

分骨は、心の整理がついたときに、いつでも動き出せる制度です。ただし、動き出すために必要なのは、覚悟ではなく書類です。

墓地等の管理者、または火葬場の管理者に証明書の交付を請求し、それを受け入れ先の管理者に提出する。この二つの手続きさえ踏めば、あとからの分骨も進められます。手数料はおおむね300円という、大きな負担ではない金額です。まずは、今お骨がある場所の管理者に、一本の電話をかけることから始めてみてください。

分骨のあとの供養先や、墓じまい全体の流れについては、下記の記事もあわせてご覧ください。

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参考・出典

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