「お墓が遠くてお参りに行けない」「継ぐ人がいない」——こうした理由から、墓じまいを検討する人が急速に増えています。
しかし墓じまいは、ただお墓を撤去するだけではありません。行政手続き・親族との合意・お寺との関係など、順番を踏まないとトラブルになりやすい作業です。この記事では、墓じまいの流れと費用、注意点を整理します。
墓じまいとは?
墓じまいとは、現在あるお墓を撤去・解体し、更地に戻して管理者に返還することです。取り出した遺骨は、別のお墓や納骨堂、樹木葬などに移すか、永代供養に切り替えます。この遺骨の移動を「改葬」と呼びます。
墓じまいの流れ|6ステップ


墓じまいは、次の順序で進めるのが基本です。順番を飛ばすとやり直しになることがあるため、一つずつ確認しましょう。
| 手順 | やること |
|---|---|
| 1 | 家族・親族の同意を得る |
| 2 | 新しい納骨先を決める |
| 3 | 今の墓地管理者・お寺に相談する |
| 4 | 改葬許可申請の手続きをする |
| 5 | 遺骨を取り出し、お墓を解体・撤去する |
| 6 | 新しい供養先へ納骨する |
ステップ1:家族・親族の同意
最初にして最も重要なのが、親族の合意です。お墓は個人だけのものではなく、親族全体にとって大切な場所です。相談なく進めると、後々の関係悪化につながります。まずは意向を確認しましょう。


墓じまいで一番多いトラブルは、費用ではなく親族間の感情です。「勝手に決めた」と受け取られないよう、早い段階で相談するのが円満のコツです。
ステップ2〜3:納骨先とお寺への相談
先に新しい納骨先を決めておく必要があります。改葬許可の手続きで受入先の証明が必要になるためです。また、菩提寺の場合は「離檀」の相談も伴います。長年の関係を大切にしながら、丁寧に事情を伝えましょう。
ステップ4:改葬許可申請
遺骨を移すには、現在の墓地がある市区町村が発行する「改葬許可証」が必要です。一般的な流れは次のとおりです。
- 現在の墓地管理者に「埋蔵証明書」を発行してもらう
- 新しい納骨先から「受入証明書」を取得する
- 市区町村の役所で「改葬許可申請書」を提出する
- 「改葬許可証」を受け取る
ステップ5:遺骨の取り出し・お墓の解体撤去
改葬許可証が交付されたら、石材店に依頼して遺骨を取り出します。取り出しの際は「閉眼供養(魂抜き)」を行うのが一般的で、僧侶へのお布施を事前に用意しておくと安心です。取り出し後は墓石を解体・撤去し、区画を更地に戻して管理者に返還します。
ステップ6:新しい供養先へ納骨
取り出した遺骨は、あらかじめ決めておいた新しい納骨先(お墓・納骨堂・樹木葬・永代供養など)へ納めます。納骨先によっては「開眼供養」が必要になる場合もあるため、事前に管理者や寺院へ確認しておくと安心です。ここまで完了すれば、改葬・墓じまいの手続きはすべて完了です。
墓じまいの費用の目安
墓じまいの総額は、お墓の大きさや立地、離檀料の有無で変わります。おおよその内訳は次のとおりです。
| 項目 | 費用の目安 |
|---|---|
| 墓石の解体・撤去 | 1㎡あたり10万〜15万円 |
| 遺骨の取り出し・閉眼供養 | 3万〜10万円 |
| 行政手続き | 数千円程度 |
| 離檀料(お寺の場合) | 数万〜数十万円 |
| 新しい納骨先 | 移転先による |
離檀料は決まった額がなく、トラブルになりやすい部分です。高額を請求された場合は、専門家に相談することも検討しましょう。
トラブルを避けるポイント


- 親族には早めに、できれば直接会って相談する
- お寺には感謝を伝えたうえで事情を説明する
- 見積もりは複数の石材店から取る
- 離檀料に納得できないときは一人で抱え込まない
よくある質問
墓じまいをしないとどうなりますか?
管理費の滞納が続くと、無縁墓として撤去され、遺骨が合祀される場合があります。継ぐ人がいないなら、元気なうちの墓じまいが安心です。
離檀料は必ず払わないといけませんか?
法的な支払い義務はありませんが、これまでの感謝としてお渡しするのが一般的です。高額を求められた場合は専門家に相談しましょう。
遺骨の一部を手元に残せますか?
分骨として一部を手元供養に残すことができます。手元供養用のミニ骨壺やペンダントなどもあります。
まとめ|手続きより「人間関係」を丁寧に
墓じまいは、行政手続きそのものは難しくありません。つまずくのはたいてい、親族やお寺との関係です。早めに相談し、感謝を伝えながら進めれば、円満に完了できます。継ぐ人がいないお墓は、元気なうちに方針を決めておくことが、家族への何よりの配慮になります。
関連ページ:移転先の検討はお墓の種類と費用比較、供養全般はお墓・供養の選び方ガイドもご覧ください。

