手元供養(てもとくよう)

手元供養(てもとくよう)

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目次

この記事のポイント

  • 手元供養とは、故人の遺骨や遺灰を自宅などの手元に置いて供養する方法のこと。
  • ミニ骨壺・遺骨ペンダント・遺骨アクセサリーなど、さまざまな形態がある。
  • 法律上は認められているが、最終的な遺骨の扱いについて事前に家族で話し合うことが重要。
手元供養(てもとくよう)とは、故人の遺骨の全部または一部を、お墓や納骨堂に納めず、自宅などの身近な場所に置いて供養する方法のことです。従来の「お墓に納骨する」という形にとらわれず、故人をより身近に感じたいという気持ちから選ばれるケースが増えています。

手元供養とはどういうものか

手元供養が広まった背景

日本では長年、火葬後の遺骨はお墓や納骨堂に納めるのが一般的でした。しかし近年、核家族化や都市部への人口集中、宗教観の変化などを背景に、従来のお墓に縛られない供養のかたちを求める人が増えています。

手元供養はそうした時代の変化の中で注目を集めてきた供養方法です。故人をいつも近くに感じたい、毎日手を合わせたいという思いに応えられる点が、多くの人に受け入れられる理由の一つです。

手元供養の主な形態

手元供養にはさまざまな形態があります。代表的なものを以下に挙げます。

  • ミニ骨壺:小型の骨壺に遺骨の一部を納めて、仏壇や棚の上に置く方法。陶器・ガラス・金属などさまざまな素材がある。
  • 遺骨ペンダント遺骨の一部や遺灰を封入したペンダントを身につける方法。故人をいつも身近に感じられるとして人気が高い。
  • 遺骨アクセサリー:遺灰を素材にダイヤモンドや宝石に加工する方法。「メモリアルダイヤモンド」とも呼ばれる。
  • 遺骨を使った工芸品:遺骨を陶器や押し花などに加工してオブジェとして飾る方法。
  • 分骨して一部を手元に保管:遺骨の大部分はお墓に納め、ごく一部だけを小さな容器に入れて自宅に置く方法。

手元供養の形態は多岐にわたるため、故人への思いや生活スタイルに合わせて選ぶことができます。

手元供養の法律上の位置づけ

自宅に遺骨を保管すること自体は、日本の法律では禁止されていません。墓地埋葬法(墓地、埋葬等に関する法律)は、遺骨を「埋葬・埋蔵」する場合に許可された墓地を使用することを定めていますが、自宅での保管はこの規制の対象外です。

ただし、遺骨を自宅の庭に埋めたり、許可されていない場所に散布したりすることは法律に違反します。手元供養は「保管」であるため合法ですが、最終的にどう扱うかは別途検討が必要です。

手元供養のメリットと注意点

手元供養のメリット

  • 故人をいつも身近に感じられ、グリーフケア(悲嘆回復)の助けになる。
  • お墓の管理や永代供養にかかるコストを抑えられる場合がある。
  • 宗教・宗派を問わず、自由なかたちで供養できる。
  • 引っ越しや転居があっても故人を連れて移動できる。

手元供養の注意点

  • 家族間の合意が必要:遺骨の扱いは遺族全員にかかわる問題です。一部の家族が反対している場合はトラブルになることがあります。
  • 最終的な処理を決めておく:手元供養を続けている本人が亡くなった場合、遺骨の行き先が不明確になるケースがあります。エンディングノートなどに希望を明記しておくことが望ましいです。
  • 衛生面への配慮:遺骨は適切な容器に密封して保管することが大切です。湿気の多い場所は避け、定期的に状態を確認しましょう。
  • 賃貸住宅では確認が必要:管理規約によっては遺骨の持ち込みを禁じている場合もあります。事前に確認することをおすすめします。

費用の目安

手元供養にかかる費用は、選ぶ形態によって大きく異なります。

  • ミニ骨壺:3,000円〜数万円程度
  • 遺骨ペンダント:5,000円〜数万円程度
  • メモリアルダイヤモンド:数十万円〜100万円以上
  • 遺骨を使った陶器・工芸品加工:1万円〜数十万円程度

お墓や納骨堂と比較すると初期費用を低く抑えられることが多いですが、高品質なアクセサリーや加工品を選ぶ場合は相応の費用がかかります。

関連する用語

手元供養と関連の深い用語として、遺骨の一部を別の容器に分ける「改葬」や、お墓を持たずに遺骨を自然に還す「散骨」・「樹木葬」なども近年注目されています。また、四十九日の法要を機に納骨するかどうかを判断するケースも多く、手元供養を続ける場合は位牌と合わせて自宅に祀る方も少なくありません。供養のかたちを事前に考えておくことは、終活全体の大切な一歩です。

よくある質問

手元供養は法律的に問題ありませんか?

自宅などで遺骨を保管すること自体は、日本の法律では禁止されていません。墓地埋葬法は遺骨の「埋葬・埋蔵」に関する規定であり、自宅保管はその対象外です。ただし、自宅の庭に埋めたり、許可されていない場所に遺骨を散布したりすることは違法になります。手元供養として「保管・携帯」するかたちであれば、法律上の問題はありません。

遺骨の全部を手元に置いてもいいですか?一部だけでもいいですか?

遺骨の全部を手元に置くことも、一部だけを手元に残して残りをお墓に納めることも、どちらも可能です。一部だけを手元に保管する場合は「分骨」という手続きを行います。分骨証明書を火葬場または墓地管理者から発行してもらうことで、後々の手続きがスムーズになります。家族の意向や生活スタイルに合わせて柔軟に選択できます。

手元供養を続けた後、最終的に遺骨はどうすればよいですか?

手元供養を続けた後の遺骨の最終的な扱いとしては、お墓や納骨堂への納骨・散骨・樹木葬などへの移行が一般的です。手元供養をしている本人が亡くなった場合に遺骨の行き先が不明確にならないよう、エンディングノートや遺言に希望を書き残しておくことを強くおすすめします。事前に家族で話し合い、全員が納得できる方法を決めておくことが大切です。

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