この記事のポイント
- 死亡届は、人が亡くなってから7日以内に市区町村役場へ提出しなければならない法的義務のある届出書類である。
- 死亡届と死亡診断書は、原則として1枚の用紙の左右に印刷されており、セットで提出する。
- 死亡届を提出しないと火葬許可証が交付されず、火葬を行うことができない。
死亡届(しぼうとどけ)とは、人が死亡した事実を公的に証明するために、遺族や関係者が市区町村役場に提出する法定の届出書類のことです。戸籍法第86条に基づく義務であり、提出を怠ると罰則が科される場合があります。
死亡届とはどのような書類か
死亡届は、人の死を国や自治体が公式に認定するための手続きです。これが受理されることで、戸籍への死亡記録が登録され、火葬許可証の交付へと続きます。
死亡診断書との関係
死亡届と死亡診断書は、A3サイズ1枚の用紙に印刷されています。用紙の右半分が「死亡診断書(または死体検案書)」、左半分が「死亡届」です。
医師が右側の死亡診断書に必要事項を記入し、遺族などの届出人が左側の死亡届に署名・押印して提出します。2枚の書類ではなく、1枚の書類として一体的に扱われる点が特徴です。
届出義務者は誰か
届出義務者は、戸籍法によって以下のように定められています。
- 同居している親族
- 同居していない親族
- 同居人・家主・地主などの関係者
- 後見人・保佐人・補助人などの法定代理人
実際には、喪主や近親者が届出人として記名することが多いです。葬儀社が代行して役場に届け出ることも一般的ですが、届出人本人が書類に署名・押印する必要があります。
提出の期限と場所・手続きの流れ
提出期限
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出しなければなりません。国外で死亡した場合は、その事実を知った日から3ヶ月以内となります。
7日というのは非常に短い期間です。葬儀の準備と並行して動く必要があるため、速やかに準備を進めることが重要です。
提出場所
提出先は、以下のいずれかの市区町村役場の窓口です。
- 故人の死亡地(病院や施設がある自治体)
- 故人の本籍地
- 届出人の現住所地
窓口は役場の閉庁時間や休日でも、時間外窓口・宿直室で受け付けています。24時間・365日受理が可能な自治体がほとんどです。
手続きの流れ
死亡届提出から火葬までの基本的な流れは以下のとおりです。
- 医師から死亡診断書を受け取る
- 死亡届の左側に届出人が必要事項を記入・押印する
- 市区町村役場に死亡届を提出する
- 役場から「火葬許可証(埋火葬許可証)」の交付を受ける
- 火葬場に火葬許可証を提出して火葬を行う
火葬許可証は火葬当日に火葬場へ提出します。火葬後は「火葬済み」の証印が押され、埋葬許可証として返却されます。
提出時の注意点
記入漏れ・誤記に注意する
死亡届に記入ミスや記入漏れがあると、役場で受理されません。訂正には届出人の印鑑が必要となる場合があるため、提出前に内容をしっかりと確認することが大切です。
記入が必要な主な項目は以下のとおりです。
- 死亡した人の氏名・本籍・住所・生年月日
- 死亡した日時・場所
- 届出人の氏名・住所・故人との続柄・押印
死亡届は複数枚コピーしておく
死亡届は提出後に返却されません。相続手続きや遺品整理などの場面で死亡の事実証明が必要になることがあります。
提出前にコピーを数枚取っておくことを強くおすすめします。なお、戸籍謄本や除籍謄本でも死亡の事実を証明できるため、後日役場で取得することも可能です。
葬儀社への代行依頼について
多くの葬儀社は、死亡届の役場への提出を代行するサービスを提供しています。ただし、書類への署名・押印は届出義務者本人が行う必要があります。葬儀の準備で忙しい時期だからこそ、葬儀社との連携をスムーズに進めることが重要です。
関連する用語
死亡届と深く関連する用語として、死体の死因などを記録した「死亡診断書」が挙げられます。また、火葬後に交付される埋葬許可証は、お墓への納骨の際に必要となります。相続や遺族年金の手続きにも死亡届受理後の書類が必要になるため、各種手続きの流れを事前に把握しておくことが大切です。

