この記事のポイント
- 遺族年金は、国民年金・厚生年金に加入していた人が亡くなった際に、遺族が受け取れる公的年金給付である。
- 遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があり、受給できる遺族の範囲や金額が異なる。
- 受給には要件があり、申請期限や必要書類を正しく把握しておくことが大切である。
遺族年金(いぞくねんきん)とは、国民年金または厚生年金の被保険者(加入者)が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた遺族に対して支給される公的年金給付のことである。遺族の生活を経済的に支えることを目的とした制度であり、日本の社会保障制度の中核を担う重要な仕組みのひとつである。
遺族年金の種類と受給要件
遺族年金には大きく分けて2種類がある。加入していた年金制度の種類によって、受け取れる年金の種類と内容が変わる。
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、国民年金に加入していた人が亡くなった場合に支給される年金である。受給できるのは、亡くなった人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に限られる。ここでいう「子」とは、18歳になった年度の3月31日までにある子(一定の障害がある場合は20歳未満)を指す。
受給するためには、亡くなった人が以下のいずれかの要件を満たしている必要がある。
- 国民年金の被保険者期間中に死亡した場合
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人が日本国内に住所を持ち死亡した場合
- 老齢基礎年金の受給資格期間(原則25年以上)を満たしていた場合
また、保険料の納付要件として、死亡日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間の合計が3分の2以上あること(または直近1年間に未納がないこと)が求められる。
遺族厚生年金
遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた会社員や公務員が亡くなった場合に支給される年金である。遺族基礎年金と異なり、受給できる遺族の範囲が広く、子のない配偶者も対象となる。受給の優先順位は以下のとおりである。
- 第1順位:配偶者・子
- 第2順位:父母
- 第3順位:孫
- 第4順位:祖父母
配偶者が受給する場合、妻については年齢要件はないが、夫の場合は55歳以上であることが条件となる(支給開始は60歳から)。年金額は、亡くなった人の厚生年金の報酬比例部分の4分の3に相当する額が基本となる。
中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算
遺族厚生年金には、一定の条件を満たす妻に対して「中高齢寡婦加算」が上乗せされる制度がある。夫が亡くなったとき40歳以上65歳未満で、生計を同じくする子がいない妻、または子が18歳になるなどして遺族基礎年金を受け取れなくなった妻が対象となる。65歳以降は「経過的寡婦加算」に切り替わる場合がある。
申請の手続きと注意点
遺族年金を受け取るためには、自動的に支給が始まるわけではなく、自ら申請手続きを行う必要がある。手続きの窓口や必要書類は以下のとおりである。
- 申請窓口:お住まいの市区町村の年金窓口、または最寄りの年金事務所・街角の年金相談センター
- 主な必要書類:年金請求書、戸籍謄本、住民票、亡くなった人の年金手帳、受取口座の通帳など
- 申請期限:受給権が発生した日から5年以内(5年を過ぎると時効により一部が受け取れなくなる場合がある)
遺族年金は非課税所得であり、所得税はかからない。ただし、複数の年金を受給できる権利がある場合は、原則としていずれかひとつを選択する「選択受給」が必要になることに注意が必要である。
また、受給者本人が再婚した場合は受給権が消滅する。受給中に生活状況が変化した際は、速やかに年金事務所へ届け出ることが求められる。
終活における遺族年金の備え方
終活を進めるうえで、遺族年金の制度を事前に理解しておくことは非常に重要である。自分が亡くなった後に遺族がどの程度の年金を受け取れるかを把握しておくことで、生命保険の加入額や貯蓄計画の見直しにも役立てられる。
エンディングノートに、加入している年金の種類や基礎年金番号、年金事務所の連絡先などを記録しておくと、残された家族が手続きをスムーズに進めやすくなる。年金定期便や「ねんきんネット」を活用して、自分の年金加入記録を定期的に確認しておくことも大切である。
関連する用語
遺族年金は、亡くなった人の遺産や相続手続きとあわせて理解しておくべき制度である。遺産分割協議や遺留分といった相続に関する用語とも関連が深く、死後の家族の生活設計を考えるうえでは遺品整理とあわせて総合的に把握しておくことが望ましい。

