この記事のポイント
- 遺留分侵害額請求とは、遺言などによって遺留分を侵害された相続人が、侵害した相手に対して金銭の支払いを求める権利のことである。
- 請求できる期間には時効があり、「侵害を知った日から1年以内」という期限を厳守する必要がある。
- 請求は当事者間の交渉から始まり、まとまらない場合は調停・訴訟へと進む段階的な流れをたどる。
遺留分侵害額請求とはどのような権利か
遺留分とのつながり
被相続人は、遺言によって自分の遺産を自由に分配できる。しかし、配偶者や子など一定の相続人には、遺言の内容に関わらず最低限受け取れる割合が法律で保障されており、これを「遺留分」という。
遺言や生前贈与によって遺留分が侵害された場合、相続人は黙って受け入れる必要はない。侵害された金額分を金銭で取り戻す権利が、遺留分侵害額請求である。
2019年の法改正による変化
2019年(令和元年)7月の民法改正前は、「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」という名称で、財産そのものを取り戻す権利だった。改正後は「遺留分侵害額請求」に名称が変わり、取り戻せる対象が金銭のみに限定された。
この変更により、不動産や株式などを共有状態にする問題が生じにくくなった。相続をめぐるトラブルの解決がよりスムーズになったとされている。
誰が誰に請求できるか
遺留分を持つのは、配偶者・子(代襲相続人を含む)・直系尊属(父母・祖父母など)に限られる。兄弟姉妹には遺留分がないため、請求権もない。
請求の相手は、遺贈(遺言による財産の贈与)を受けた受遺者、または生前贈与を受けた受贈者となる。遺贈と生前贈与の両方が絡む場合は、遺贈を受けた側から先に請求するのが原則である。
請求の流れと手続きの進め方
請求の基本的な流れ
遺留分侵害額請求は、次のステップで進むことが一般的である。
- まず当事者同士で話し合い(任意交渉)を行う。
- 交渉がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てる。
- 調停でも解決しない場合は、地方裁判所に訴訟(裁判)を起こす。
まずは内容証明郵便で請求の意思表示を相手に伝えることが重要である。口頭だけでは証拠が残らないため、書面で記録を残すことが原則となる。
請求できる金額の計算方法
侵害額の計算には、遺留分の基礎となる財産の評価が必要になる。計算式の概要は以下の通りである。
- 遺留分の基礎財産=相続開始時の財産+生前贈与額-債務額
- 遺留分額=基礎財産×遺留分割合(例:子は相続財産の1/4)
- 侵害額=遺留分額-実際に受け取った額
不動産などの評価は専門家でないと難しいケースも多い。弁護士や司法書士に相談することが現実的な対処法となる。
時効・費用・注意点
時効(請求期限)に要注意
遺留分侵害額請求権には、次の2つの時効がある。
- 遺留分の侵害があったことを知った日から1年以内に請求しなければ時効消滅する。
- 侵害を知らなかった場合でも、相続開始から10年が経過すると請求権は消滅する。
「知った日から1年」という期限は非常に短い。遺言の内容を知った段階で速やかに専門家に相談することが求められる。
かかる費用の目安
弁護士に依頼する場合の費用は、相談料・着手金・報酬金(成功報酬)で構成されることが一般的である。着手金は10〜30万円程度、報酬金は回収額の10〜20%程度が目安とされるが、事務所によって異なる。
調停・訴訟になると裁判所への申立費用も発生する。争う金額が大きいほど費用も増える傾向があるため、早期の交渉解決が望ましい。
請求する際の注意点
- 感情的な対立を避け、まず冷静に証拠を整理することが重要である。
- 遺産の全体像を把握するために、遺産分割協議の状況も確認する必要がある。
- 請求を放棄することも可能であり、その場合は書面で意思表示するのが望ましい。
関連する用語
遺留分侵害額請求を理解するうえで、あわせて知っておきたい用語がある。「遺留分」は請求の根拠となる最低保障の相続分であり、「遺産分割協議」は相続人全員で遺産の分け方を話し合う手続きである。また、遺言によって財産を受け取る「遺贈」も請求の対象となりうる。終活の一環としてエンディングノートに財産の分配方針を書き残すことは、相続トラブルの予防につながる場合もある。
