遺贈(いぞう)

遺贈(いぞう)

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目次

この記事のポイント

  • 遺贈とは、遺言によって自分の財産を特定の人や団体に無償で譲ることをいう。
  • 遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があり、それぞれ内容と手続きが異なる。
  • 法定相続人以外にも財産を渡せる一方、遺留分の侵害には注意が必要である。

遺贈(いぞう)とは、遺言(いごん)によって、自分の財産を特定の人や団体に無償で譲り渡すことをいう。相続とは異なり、血縁関係のない友人・知人、NPOや慈善団体など、法定相続人以外の相手に対しても財産を渡すことができる点が大きな特徴である。

遺贈とはどういう制度か

遺贈と相続の違い

相続とは、法律で定められた相続人(配偶者・子・親など)が、被相続人の財産を引き継ぐ制度である。これに対して遺贈は、遺言という意思表示によって、相手を自由に選んで財産を譲ることができる制度だ。

相続人に対して行う遺贈は「相続人への遺贈」、相続人以外に行う遺贈は「相続人以外への遺贈」と区別されることもある。いずれも有効に機能させるには、法律の要件を満たした遺言書の作成が必要となる。

遺贈の2つの種類

遺贈には、大きく分けて「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類がある。それぞれの特徴を以下に整理する。

  • 包括遺贈(ほうかついぞう):財産の全部、または「3分の1」のように割合で指定して譲る方法。受遺者(遺贈を受ける人)は、財産だけでなく借金などのマイナスの遺産も引き継ぐ可能性がある。
  • 特定遺贈(とくていいぞう):「自宅の土地」「預貯金〇〇円」など、特定の財産を指定して譲る方法。受遺者はプラスの財産のみを受け取ることができ、原則として借金は引き継がない。

一般的に、特定遺贈のほうが受遺者にとってリスクが低く、利用されることが多い。包括遺贈を受ける場合は、相続と同様に相続放棄の手続きも可能である。

遺贈の手続きの流れ

遺贈を行うには、まず有効な遺言書を作成する必要がある。遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類がある。なかでも公正証書遺言は、公証役場で作成するため法的な確実性が高く、多くの場合に推奨される。

遺言者が亡くなった後、受遺者は遺言の内容にしたがって財産を受け取る手続きを進める。不動産の遺贈については法務局での登記変更、預貯金については金融機関での手続きが必要となる。手続きには時間と費用がかかるため、事前に専門家(司法書士・弁護士)への相談が望ましい。

遺贈を行う際の注意点とメリット・デメリット

遺贈のメリット

  • 法定相続人以外の人物や団体にも財産を渡すことができる。
  • 財産の種類・金額・割合を自由に指定できる。
  • 社会貢献の手段として、NPOや公益財団法人への「遺贈寄付」として活用できる。
  • 自分の意思を遺言という形で明確に残すことができる。

遺贈のデメリット・注意点

  • 遺留分を侵害する内容の遺贈を行うと、相続人から「遺留分侵害額請求」を受ける可能性がある。
  • 相続人以外が不動産を遺贈で受け取る場合、相続登記よりも登録免許税が高くなる(税率が異なる)。
  • 包括遺贈では、受遺者がマイナスの財産も引き継ぐリスクがある。
  • 受遺者が遺言者より先に亡くなった場合、特定遺贈は原則として効力を失う。

遺留分とは、一定の相続人に対して民法が保障している最低限の財産取得割合のことである。遺贈の内容が遺留分を侵害していると判断された場合、後から請求を受けるリスクがある。遺言書を作成する際は、遺留分に配慮した内容にすることが重要だ。

遺贈と死因贈与の違い

「死因贈与(しいんぞうよ)」とは、贈与者が亡くなったことを条件として財産を贈与する契約のことをいう。遺贈が遺言という一方的な意思表示であるのに対し、死因贈与は贈与者と受贈者の双方が契約を結ぶ点が異なる。どちらも死後に財産を渡す手段であるが、法律上の取り扱いや手続きの方法が異なるため、目的に応じて使い分けることが大切だ。

関連する用語

遺贈を理解するうえで、あわせて知っておきたい用語がいくつかある。遺贈で受け取る財産には「遺産」が含まれ、その配分に関わる「遺留分」の概念は特に重要だ。また、遺贈寄付や終活の文脈では、自分の意思を形にする手段として遺言書の作成とともに語られることが多い。葬儀や相続に関する用語全般については、用語集トップからも確認できる。

よくある質問

遺贈は相続人以外の人にもできますか?

はい、できます。遺贈は法定相続人以外の友人・知人、NPO・公益財団法人などの団体に対しても行うことが可能です。ただし、法定相続人の遺留分を侵害する内容の遺贈は、後から遺留分侵害額請求を受けるリスクがあります。専門家に相談しながら遺言書を作成することを推奨します。

遺贈と相続はどう違うのですか?

相続は法律で定められた相続人が財産を引き継ぐ制度であるのに対し、遺贈は遺言によって遺言者が自由に財産の受取人を指定できる制度です。相続人以外にも財産を渡せる点、財産の種類や割合を細かく指定できる点が遺贈の大きな特徴です。

遺贈を受けた場合、借金も引き継ぐことになりますか?

遺贈の種類によって異なります。特定の財産を指定する「特定遺贈」の場合、原則として借金などのマイナスの財産は引き継ぎません。一方、財産を割合で指定する「包括遺贈」の場合は、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も引き継ぐ可能性があります。包括遺贈を受ける際は、内容をよく確認したうえで受け取るかどうかを判断することが大切です。

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