相続は預貯金や不動産だけでなく、借金などマイナスの財産も引き継ぎます。負債が多い場合の選択肢が「相続放棄」と「限定承認」です。この記事で、それぞれの違いと手続きを整理します。
裁判所が公表する司法統計年報によると、相続放棄の申述件数は近年増加傾向にあり、負債の引き継ぎを避けるためにこの制度を選ぶ人が増えているとされています。
3つの相続方法


相続には、すべてを引き継ぐ「単純承認」のほか、放棄と限定承認という選択肢があります。まずは全体像を押さえましょう。
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 単純承認 | プラスもマイナスもすべて引き継ぐ |
| 相続放棄 | はじめから相続人でなかったことになる |
| 限定承認 | プラスの範囲内でマイナスを引き継ぐ |
相続放棄が向いているケース
明らかに負債のほうが多い場合は、相続放棄で借金の引き継ぎを避けられます。ただし、プラスの財産も一切受け取れなくなります。
- 借金や保証債務が財産を上回る
- 故人の債務の全体像が把握できている
- 特定の相続人に財産を集中させたい
限定承認が向いているケース
財産と負債のどちらが多いか分からないときは、限定承認でリスクをおさえられます。ただし相続人全員での手続きが必要です。
- プラスとマイナスのどちらが多いか不明
- 残したい財産(自宅など)がある
- 相続人全員が協力できる



相続放棄・限定承認には「相続を知った日から3か月」という期限があります。故人の預貯金を使ってしまうと放棄できなくなることもあるため、まずは財産に手をつけず専門家に相談を。
手続きの流れと期限


どちらも家庭裁判所への申述が必要です。期限が短いため、早めの判断が重要です。
- 相続を知った日の翌日から3か月以内に申述
- 家庭裁判所へ必要書類を提出
- 限定承認は相続人全員で共同して行う
- 判断に迷う場合は期間の延長を申し立てられる
判断前に確認すべきこと
相続放棄・限定承認のどちらを選ぶか迷ったときは、次の点を確認しておきましょう。
- 故人の資産と負債のおおまかな全体像をつかんでいるか
- 相続を知った日から3か月の期限を把握しているか
- 故人の預貯金など財産に手をつけていないか(使うと単純承認とみなされる場合がある)
- 期限に間に合わない場合、家庭裁判所へ期間伸長の申立てを検討したか
POINT|「財産に手をつけない」まま3か月以内に判断する
相続放棄も限定承認も、家庭裁判所への申述には「相続を知った日から3か月」という短い期限があります。判断に迷っている間は、故人の預貯金や財産に手をつけないことが重要です。一部でも使ってしまうと、単純承認したとみなされ、放棄できなくなる可能性があります。
よくある質問
相続放棄すると次の順位の人に相続権は移りますか?
はい。放棄すると次順位の相続人へ相続権が移ります。親族間でのトラブルを避けるため、関係者に伝えておくと安心です。
3か月を過ぎたら放棄できませんか?
原則できませんが、借金の存在を後から知った場合など、事情によっては認められることがあります。早めに専門家へ相談しましょう。
一部だけ相続放棄できますか?
できません。相続放棄はすべての財産に対して行うもので、一部の財産だけを放棄することはできません。
まとめ
負債が多い相続では、相続放棄や限定承認で引き継ぎを避けられます。期限は3か月と短く、財産に手をつける前の判断が肝心です。迷ったら早めに専門家へ相談しましょう。



負債が多いかもしれないと感じたら、一人で判断せず早めに専門家に相談してください。特に限定承認は手続きが複雑なので、司法書士や弁護士に相談すると安心です。
参考・出典
- 裁判所「相続の放棄の申述」「限定承認の申述」
- 法務省「相続に関する手続きの案内」
- 法テラス(民事法律扶助・相談窓口)

