法定後見(ほうていこうけん)

法定後見(ほうていこうけん)

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目次

この記事のポイント

  • 法定後見は、判断能力が低下した人を守るために家庭裁判所が後見人を選任する制度である。
  • 判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3種類に分かれる。
  • 任意後見との違いや、申立て手続きの流れを理解しておくことが終活の備えにつながる。
法定後見(ほうていこうけん)とは、認知症や知的障害・精神障害などにより判断能力が不十分になった人を守るため、家庭裁判所が後見人・保佐人・補助人を選任し、財産管理や身上保護を支援する制度である。民法および成年後見制度に基づき運用されており、本人や家族の申立てをきっかけに手続きが始まる。

法定後見制度の詳しい解説

法定後見が必要になる背景

高齢化社会の進展とともに、認知症を発症した高齢者の財産が、悪質な業者や詐欺被害にさらされるケースが増えている。判断能力が低下すると、本人が正当な契約を結べなくなるだけでなく、不利な取引を取り消すことも難しくなる。

そのような状況を法的に補うのが法定後見制度である。本人の意思を尊重しながら、財産や生活を守ることが制度の根幹にある。

3種類の類型と判断能力の目安

法定後見には、判断能力の程度に応じた3つの類型がある。それぞれ支援の範囲が異なる。

  • 後見:判断能力がほぼない状態。後見人が財産管理と身上保護のほぼすべてを代理して行う。
  • 保佐:判断能力が著しく不十分な状態。重要な法律行為について保佐人が同意または取消しを行う。
  • 補助:判断能力が不十分な状態。特定の行為についてのみ補助人が支援する。

類型の決定は家庭裁判所が行い、医師の診断書や本人の状況を総合的に判断して選ばれる。

後見人の主な役割

後見人(保佐人・補助人を含む)の役割は大きく2つに分かれる。

  • 財産管理:預貯金の管理・不動産の処分・税金の申告・遺産相続の手続きなど。
  • 身上保護:介護サービスの契約・施設入所の手続き・医療に関する手配など。

なお、後見人は本人の生活に直接介入する「事実行為」は担わない。あくまで法律行為の代理・同意・取消しが主な権限である。

申立ての手続きと流れ

法定後見の申立ては、以下の流れで進む。

  • 申立て人(本人・配偶者・4親等内の親族など)が家庭裁判所に申立書を提出する。
  • 医師による鑑定または診断書を添付し、判断能力の程度を証明する。
  • 家庭裁判所が調査・審判を行い、後見人を選任する。
  • 後見人が登記され、支援が開始される。

審判が確定するまでには、申立てから通常1〜3か月程度かかる。緊急性がある場合は早めに手続きを進めることが重要である。

費用と手続きにかかる時間の目安

申立てにかかる費用

法定後見の申立てにかかる主な費用は以下のとおりである。

  • 申立て手数料(収入印紙):800円〜2,400円程度(類型による)。
  • 登記手数料(収入印紙):2,600円。
  • 医師の診断書・鑑定費用:数万円〜10万円程度(鑑定が必要な場合)。
  • その他書類取得費用:数千円程度。

弁護士や司法書士に申立て手続きを依頼する場合は、別途報酬が発生する。費用の目安は10万〜20万円程度が一般的である。

後見人への報酬

選任された後見人への報酬は、家庭裁判所が本人の財産状況を考慮して決定する。専門職後見人(弁護士・司法書士など)が選ばれた場合、月額2万〜6万円程度が目安とされる。

親族が後見人になる場合は無報酬とすることも多いが、家庭裁判所への定期的な報告義務は同様に課される。

法定後見の注意点

法定後見には、利用前に把握しておくべき注意点がある。

  • 一度開始すると、本人の判断能力が回復しない限り終了できない。
  • 後見人は家庭裁判所の監督下に置かれ、自由な財産処分は認められない。
  • 親族が希望しても、裁判所が専門職後見人を選任する場合がある。
  • 本人が元気なうちに手続きを進めることができない(判断能力低下後に開始する制度)。

元気なうちに備えたい場合は、本人が自ら後見人を指定できる成年後見制度の中の「任意後見」を活用することが望ましい。

関連する用語

法定後見と合わせて知っておきたい用語として、まず「成年後見」がある。成年後見は法定後見と任意後見を含む制度全体の総称である。また、財産の管理・継承を生前に家族間で取り決める家族信託も、法定後見の代替手段として注目されている。死後の事務処理を第三者に委託する死後事務委任や、自分の意思を書き残すエンディングノートとあわせて、総合的な終活の準備として検討するとよい。

よくある質問

法定後見と任意後見の違いは何ですか?

法定後見は判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人を選任する制度です。一方、任意後見は本人が判断能力のあるうちに自分で後見人を選び、公正証書で契約しておく制度です。本人の意思を反映しやすいのは任意後見ですが、すでに判断能力が低下している場合は法定後見しか利用できません。

後見人には誰でもなれますか?

後見人は家庭裁判所が選任するため、申立て人が希望した人物が必ずしも選ばれるとは限りません。親族が候補者として申立てても、財産規模が大きい場合や親族間に争いがある場合は、弁護士・司法書士などの専門職が選任されることがあります。なお、未成年者・破産者・本人に対して訴訟を起こした人などは後見人になれません。

親が認知症になってから急いで申立てる必要がありますか?

認知症の進行により銀行口座が凍結されたり、施設入所の契約ができなくなったりするケースがあるため、早めの申立てが望まれます。申立てから後見開始まで1〜3か月かかるため、必要性を感じたら速やかに家庭裁判所や専門家に相談することをおすすめします。判断能力がまだある段階では、任意後見の活用も検討してください。

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