この記事のポイント
- 成年後見制度は、判断能力が低下した人の財産や権利を法律的に守るための制度である。
- 法定後見と任意後見の2種類があり、利用するタイミングや手続きの流れが異なる。
- 終活において早めに検討することで、本人の意思を尊重した財産管理・身上保護が実現できる。
成年後見(せいねんこうけん)とは、認知症・知的障害・精神障害などによって判断能力が不十分になった人を法律的に支援するための制度である。本人に代わって財産の管理や契約行為などを行う「後見人」を選任することで、本人の権利と生活を守ることを目的としている。
成年後見制度の種類と仕組み
法定後見と任意後見の違い
成年後見制度は、大きく「法定後見」と「任意後見」の2種類に分かれる。それぞれ利用できるタイミングと手続きの内容が異なるため、違いをしっかり理解しておくことが重要である。
法定後見は、すでに判断能力が低下している人を対象とする制度である。家庭裁判所に申立てを行い、裁判所が後見人を選任する。判断能力の程度に応じて、以下の3つの類型がある。
- 後見:判断能力がほとんどない状態。後見人が財産管理や契約を代理で行う。
- 保佐:判断能力が著しく不十分な状態。重要な法律行為に保佐人の同意が必要となる。
- 補助:判断能力が不十分な状態。特定の行為について補助人が支援する。
任意後見は、まだ判断能力がある段階で、本人が自ら後見人となる人を選び、公正証書で契約を結んでおく制度である。判断能力が低下した後に、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで効力が生じる。
後見人の役割と権限
後見人には「財産管理」と「身上保護」の2つの役割がある。財産管理とは、本人の預貯金や不動産の管理・処分・契約の締結などを指す。身上保護とは、介護施設への入退所手続きや医療・福祉サービスの利用契約など、本人の生活に関する法律的な支援である。
なお、後見人は本人の「生活の場」に関する意思決定を法律的に支援するものであり、医療行為への同意など、一部の行為は後見人の権限に含まれない点に注意が必要である。
申立ての手続きと流れ
法定後見を利用する場合は、以下の流れで手続きを進める。
- 申立書・必要書類を準備する(戸籍謄本・診断書・財産目録など)
- 本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行う
- 裁判所による調査・審判が行われ、後見人が選任される
- 後見登記がなされ、後見人が職務を開始する
申立てができるのは、本人・配偶者・四親等内の親族・市区町村長などである。手続きに必要な期間はおおむね2〜3か月が目安となる。
費用と利用時の注意点
費用の目安
法定後見の申立てにかかる費用は、収入印紙・登記手数料・鑑定費用などを合わせて、おおむね1万円〜10万円程度である。後見人が専門職(弁護士・司法書士・社会福祉士など)の場合は、毎月の報酬が発生する。報酬額は本人の財産額に応じて家庭裁判所が決定するが、月2万円〜6万円程度が一般的な目安とされている。
任意後見契約の締結には、公正証書の作成費用として1〜2万円程度かかる。任意後見が発動した後も専門職に後見を依頼する場合は同様に報酬が生じる。
利用にあたっての注意点
成年後見制度には、メリットと同時にいくつかの注意点がある。
- 一度法定後見が始まると、原則として本人が亡くなるまで制度が継続する
- 後見人の判断が本人の希望と合わない場面が生じることがある
- 専門職後見人が選任された場合、毎月の費用負担が長期にわたって続く
- 不動産の売却や積極的な資産運用は後見人の権限外となる場合がある
判断能力があるうちに任意後見契約を結ぶことで、本人が信頼できる人に後見を任せることができる。また、家族信託や死後事務委任と組み合わせて利用することで、より幅広い備えが可能になる。
終活における成年後見の位置づけ
終活を進めるうえで、成年後見制度は「もしもの備え」として非常に重要な役割を果たす。認知症になる前に任意後見契約を結んでおくことで、本人の意思を反映した財産管理が実現する。
エンディングノートに任意後見の希望を記載しておくことも有効な手段のひとつである。また、遺産の扱いや遺産分割協議において後見人が関与するケースも多く、相続対策と一体で検討することが望ましい。
関連する用語
成年後見と合わせて理解しておきたい用語として、家族信託・死後事務委任・公正証書遺言・遺留分などがある。これらはいずれも、本人の判断能力や財産・意思を守るための法的な手段であり、終活全体の中で連携して活用されることが多い。

