秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)

秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)

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目次

この記事のポイント

  • 秘密証書遺言は、遺言の内容を誰にも知られずに残せる遺言書の方式のひとつ。
  • 公証役場での手続きが必要だが、内容の確認は公証人も行わない。
  • 自筆証書遺言・公正証書遺言との違いを理解したうえで選択することが重要。
秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)とは、遺言書の存在は公証人と証人に証明してもらいながら、その内容は誰にも開示しないまま保管できる遺言書の方式のことです。民法第970条に規定されており、3つある遺言書の方式(自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言)のひとつに位置づけられています。

秘密証書遺言の詳しい解説

秘密証書遺言の基本的な特徴

秘密証書遺言の最大の特徴は、「遺言の存在」と「遺言の内容」を切り離して扱える点にあります。公証人は遺言書の存在は証明しますが、内容の確認はいっさい行いません。

遺言書の本文はパソコンで作成しても問題なく、代筆も認められています。ただし、署名と押印だけは遺言者本人が行う必要があります。

秘密証書遺言の作成手順

秘密証書遺言を作成する際は、以下の手順を踏む必要があります。

  • 遺言者が遺言書を作成し、署名・押印する。
  • 遺言書を封筒に入れ、同じ印鑑で封印する。
  • 公証役場に出向き、公証人と証人2人の前で封書を提出する。
  • 公証人が日付・遺言者の氏名などを封筒に記載し、遺言者・証人・公証人が署名押印する。
  • 封書を遺言者本人が持ち帰り、自分で保管する。

公証人の関与は手続きの形式的な部分に限られます。内容の適切さや法的有効性のチェックは行われないため、作成後に専門家への相談を検討するとよいでしょう。

他の遺言書との違い

3つの遺言書の方式には、それぞれ異なる特徴があります。下記に整理します。

  • 自筆証書遺言:全文を自筆で書く必要があり、費用は不要。内容の秘密は守られるが、紛失・偽造のリスクがある。
  • 秘密証書遺言:内容の秘密を保ちながら存在を公証できる。ただし公証役場での手続き費用がかかる。
  • 公正証書遺言:公証人が内容を確認して作成するため、法的に最も安全。ただし内容は公証人に知られる。

秘密証書遺言は、「内容を知られたくないが、遺言の存在は公的に証明したい」というニーズに応える方式です。ただし、実務上の利用件数は3種類の中で最も少ない傾向があります。

秘密証書遺言のメリット・デメリットと注意点

メリット

  • 遺言の内容を公証人・証人・家族を含む誰にも知られずに済む。
  • パソコン作成や代筆が認められるため、自筆が困難な方でも利用できる。
  • 封印により、開封前の改ざんを防ぎやすい。
  • 遺言書の存在が公証役場に記録されるため、紛失リスクを一定程度抑えられる。

デメリットと注意点

  • 公証人が内容を確認しないため、形式的な不備があっても気づかれないリスクがある。
  • 公証役場への手数料(1万1000円)と証人費用が別途かかる。
  • 遺言書は自分で保管するため、死後に発見されないリスクがある。
  • 家庭裁判所での検認手続きが必要で、相続手続きに時間がかかる場合がある。
  • 内容に不備があると、遺言書全体が無効になるおそれがある。

形式の不備による無効を防ぐには、事前に弁護士や司法書士など専門家に相談したうえで作成することを強くおすすめします。

費用の目安

公証役場に支払う手数料は一律1万1000円です。証人2人を公証役場に依頼する場合は、1人あたり6000〜1万円程度の費用が別途かかります。

専門家に内容の確認を依頼する場合は、さらに弁護士や司法書士への相談料が発生します。作成にかかる総費用は、内容の複雑さや専門家への依頼の有無によって変わります。

関連する用語

秘密証書遺言を理解するうえで、あわせて知っておきたい用語があります。遺言書によって分配される財産については遺産の概念が基本となり、法定相続人が受け取れる最低限の割合を定めた遺留分も重要な知識です。また、死後の事務手続き全般を任せる死後事務委任や、老後の財産管理の手段となる家族信託生前贈与なども、終活を考えるうえで関連の深い用語です。

よくある質問

秘密証書遺言はパソコンで作成してもよいですか?

はい、パソコンでの作成が認められています。自筆証書遺言とは異なり、全文を自筆で書く必要はありません。ただし、遺言書への署名と押印、そして封筒への封印は必ず遺言者本人が行う必要があります。代筆も認められていますが、署名だけは本人が自筆で行ってください。

秘密証書遺言は死後どのように開封・確認されますか?

遺言者が亡くなった後、秘密証書遺言は家庭裁判所での「検認」手続きが必要です。相続人が家庭裁判所に申し立てを行い、裁判所立会いのもとで開封・確認されます。検認を経ずに勝手に開封することは法律で禁じられており、違反した場合は5万円以下の過料が科されます。

秘密証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べばよいですか?

内容を誰にも知られたくない場合は秘密証書遺言が向いています。一方、法的な安全性と確実性を優先するなら公正証書遺言のほうが適しています。公正証書遺言は公証人が内容を確認するため、形式的な不備による無効リスクがほぼなく、検認手続きも不要です。秘密保持と法的安全性のどちらを重視するかで選択が変わります。

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