墓じまい(はかじまい)

墓じまい(はかじまい)

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目次

この記事のポイント

  • 墓じまいとは、現在のお墓を撤去して墓地の使用権を返還する手続きのことで、自治体への届け出が必要になる。
  • 墓じまいの費用は一般的に30万〜150万円程度で、閉眼供養・墓石撤去・改葬許可申請などの工程がある。
  • 遺骨の移転先(永代供養墓・樹木葬・納骨堂など)を事前に決めておくことが、墓じまいの成功において最重要となる。
墓じまい(はかじまい)とは、現在管理しているお墓の墓石を撤去し、墓地の区画を管理者に返還する一連の手続きのことをいう。単に墓石を壊すだけでなく、納められている遺骨を取り出して別の場所へ移す「改葬」を伴うことがほとんどである。

墓じまいとはどういう手続きか

墓じまいが増えている背景

少子高齢化や核家族化が進む現代では、遠方にあるお墓の管理が難しくなるケースが増えている。後継者がいない、子どもに負担をかけたくない、管理費の支払いが続けられないといった理由から、墓じまいを選ぶ人が年々増加している。 終活の一環として、自分が元気なうちに墓じまいを進める人も少なくない。将来の家族の手間を減らすという意味でも、前向きな選択肢として広まっている。

墓じまいと改葬の違い

墓じまいと改葬はしばしば混同されるが、厳密には異なる概念である。改葬とは遺骨を別の墓地へ移すことを指し、墓じまいはそのお墓そのものを撤去して使用権を返す行為を指す。 多くの場合、墓じまいには改葬が伴うため、両者はセットで語られることが多い。ただし、遺骨を散骨する場合など、必ずしも新たなお墓へ移すわけではないケースもある。

墓じまいの流れ

墓じまいは、以下の手順で進める。
  • 遺骨の移転先(改葬先)を決める
  • 現在の墓地管理者(寺院・霊園など)に墓じまいの意向を伝える
  • 改葬先から「受入証明書」を取得する
  • 現在の墓地がある市区町村へ「改葬許可申請」を行い、「改葬許可証」を取得する
  • 僧侶に依頼して「閉眼供養(へいがんくよう)」を行い、遺骨を取り出す
  • 石材店に墓石の撤去・整地工事を依頼する
  • 遺骨を改葬先へ納める
改葬許可申請は法律(墓地埋葬法)で義務付けられており、許可証なしに遺骨を移動させることはできない。手続きは難しくないが、書類の準備に時間がかかることがあるため、余裕をもって進めることが大切である。

寺院墓地の場合は事前相談が重要

寺院の墓地に納骨している場合、墓じまいをすることで檀家を離れることになる。寺院によっては「離檀料(りだんりょう)」を求められることもある。 離檀料に法的な根拠はなく、金額の相場も明確ではないが、これまでのご縁への謝礼として一定額をお渡しするのが一般的なマナーである。高額を請求された場合は、冷静に話し合いの場を設けることが肝心だ。

費用の目安と注意点

墓じまいにかかる費用

墓じまい全体にかかる費用の目安は以下のとおりである。
  • 閉眼供養のお布施:3万〜10万円程度
  • 墓石の撤去・整地費用:1区画あたり10万〜50万円程度
  • 改葬許可申請手数料:数百円〜1,500円程度(自治体によって異なる)
  • 離檀料:0円〜数十万円(寺院によって大きく異なる)
  • 改葬先への納骨費用:移転先により大きく異なる
墓石の大きさや立地条件によって撤去費用は変動する。複数の石材店に見積もりを依頼し、比較検討することを強く勧める。

遺骨の移転先の選び方

墓じまい後の遺骨の行き先として、主に以下の選択肢がある。
  • 永代供養墓:管理者が供養を続けてくれる形式で、継承者が不要
  • 樹木葬:自然の中に埋葬する形式で近年人気が高まっている
  • 納骨堂:屋内施設に遺骨を納める形式で都市部に多い
  • 散骨:遺骨を粉状にして海や山などに撒く自然葬の一形態
  • 手元供養:一部の遺骨を手元に置いて供養する方法
移転先の選択は、残される家族の意向も含めて十分に話し合ったうえで決定することが重要である。

親族への事前説明を怠らない

墓じまいは、その墓に縁のある親族全員に影響する決断である。事前に親族への説明と合意形成を行わないまま進めると、後々のトラブルにつながるケースが多い。 特に、先祖代々続く墓の場合は、親族間で意見が割れることもある。丁寧なコミュニケーションを通じて、全員が納得できる形で進めることが不可欠だ。

関連する用語

墓じまいを検討する際には、あわせて理解しておきたい用語がいくつかある。遺骨の移転手続きである「改葬」、供養を寺院に任せる「永代供養」、お墓を使い続ける権利である永代使用権は特に密接に関連する概念である。また、納骨の方法や公営墓地への移転なども、選択肢の一つとして知っておくとよい。

よくある質問

墓じまいをするのに許可は必要ですか?

はい、必要です。墓地埋葬法の規定により、遺骨を別の場所へ移す際には市区町村が発行する「改葬許可証」を取得しなければなりません。許可を得ずに遺骨を移動させることは法律違反となります。申請手続き自体はそれほど複雑ではなく、現在の墓地がある市区町村の窓口で行うことができます。

墓じまい後に遺骨を手元に置き続けることはできますか?

自宅で遺骨を保管すること自体は法律で禁止されていません。手元供養として、遺骨の一部または全部を自宅で供養することを選ぶ方もいます。ただし、長期的な管理や自分が亡くなったあとの扱いについて、家族と事前に話し合っておくことが大切です。最終的な遺骨の行き先も考えたうえで計画を立てることを推奨します。

墓じまいを進めるのに適した時期はありますか?

特に法律上の制限はなく、一年を通じていつでも手続きを進めることができます。ただし、石材店や寺院はお盆・お彼岸の時期に繁忙期を迎えるため、その時期を避けると手続きがスムーズに進みやすい傾向があります。また、遺骨の取り出しを伴う閉眼供養の日程調整に時間がかかることもあるため、少なくとも数ヶ月前から準備を始めることが望ましいです。

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