この記事のポイント
- 二次相続とは、配偶者が亡くなったあとに子どもなどが行う2回目の相続のことで、一次相続より税負担が重くなるケースが多い。
- 一次相続で配偶者控除を最大限に使うと、二次相続で相続税が大幅に増える可能性があるため、両方を見据えた対策が必要になる。
- 二次相続を見越した生前贈与や遺言の活用が、トータルの税負担を抑えるうえで有効な手段となる。
二次相続とはどういうものか
一次相続との違い
夫婦のうち先に亡くなった側の遺産を配偶者や子どもが受け取る手続きが一次相続にあたる。その後、配偶者も亡くなったときに子どもなどが受け取る手続きが二次相続だ。
一次相続では「配偶者の税額軽減」という制度が使える。この制度により、配偶者が取得した遺産が1億6,000万円以下、または法定相続分以下であれば、配偶者の相続税は原則ゼロになる。
しかし二次相続では、この軽減制度を使える配偶者がいない。相続人が子どものみとなり、基礎控除額も下がるため、結果として税負担が重くなりやすい構造がある。
二次相続で税負担が重くなる理由
二次相続における税負担の増加には、主に以下の要因がある。
- 配偶者の税額軽減が使えなくなる
- 相続人の数が減るため、基礎控除額(600万円×法定相続人の数)が下がる
- 一次相続で配偶者が多くの遺産を引き継いでいた場合、二次相続の課税対象財産が膨らむ
- 配偶者自身の財産が上乗せされて課税価格が増加する
たとえば夫婦と子ども2人の家族の場合、一次相続では相続人が3人(配偶者・子2人)だが、二次相続では相続人が2人(子2人)となる。基礎控除額で見ると、一次相続の4,800万円に対して二次相続は4,200万円と、600万円少なくなる。
二次相続までの一般的な流れ
相続が発生してから手続きが完了するまでの大まかな流れは以下のとおりだ。
- 一次相続:被相続人(先に亡くなった配偶者)の死亡確認・死亡届の提出
- 遺産分割協議の実施と相続財産の確定
- 相続税申告(死亡日の翌日から10か月以内)
- 配偶者が生存している間に二次相続の対策を検討・実行
- 二次相続:配偶者の死亡後、改めて遺産分割と相続税申告を行う
一次相続と二次相続をセットで計画することが、最終的な税負担の最小化につながる。
二次相続対策の主なポイントと注意点
一次相続時に取れる対策
二次相続を見越すなら、一次相続の段階から戦略的に動く必要がある。配偶者控除を最大限に使うことが必ずしも最善ではないのは、そのためだ。
一次相続で配偶者が受け取る財産を抑え、子どもが直接受け取る割合を増やす方法がある。こうすることで、二次相続の課税対象となる財産を減らせる。ただし一次相続の税額が増える可能性があるため、両方の税額をシミュレーションして比較することが不可欠だ。
生前に取れる対策
配偶者が存命のうちに取れる対策として、以下の方法が挙げられる。
- 生前贈与:年間110万円の基礎控除を活用して、子どもや孫に少しずつ財産を移す
- 遺言書の作成:公正証書遺言や自筆証書遺言で、二次相続を踏まえた分割方法を指定する
- 家族信託:認知症などに備えながら財産の管理・承継を柔軟に設計できる
- 生命保険の活用:非課税枠(500万円×法定相続人数)を使った財産移転を検討する
これらの対策は早めに取り組むほど効果が高い。専門家(税理士・弁護士・司法書士など)に相談しながら進めることを強く勧める。
注意点:遺留分への配慮
遺言や生前贈与で財産を偏らせると、法定相続人の遺留分を侵害するリスクがある。遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求を行う権利を持つ。二次相続対策を進める際は、遺留分の範囲内に収まるよう設計することが大切だ。
関連する用語
二次相続を理解するうえでは、相続の基本的な仕組みや、相続放棄の制度を合わせて知っておくとよい。また、財産の分け方を決める遺産分割調停や、不動産の名義変更に必要な相続登記も、実務上かかわりの深い手続きだ。終活の観点からは、エンディングノートに自分の意向を記録しておくことも、家族への大切な備えとなる。

