ある日突然、注文した覚えのない海産物やカニが自宅に届く。そんな相談が増えています。「これは受け取ってしまったら大変なことになるのでは」と不安になる方も多いはずです。
でも、これは不幸な話ではありません。今のルールを知れば、落ち着いて対応できます。まずは制度を整理します。


注文していないのに、カニのセットが届いてしまいました。捨てたら請求されるんじゃないかと思うと、怖くて何日も置いたままです。
誤解その1|「14日間は保管しないといけない」はもう古い
「身に覚えのない商品は14日間保管してから処分する」という話を耳にしたことがある方は多いと思います。これはかつての特定商取引法の規定です。
消費者庁の案内によると、令和3年7月6日に施行された改正特定商取引法第59条・第59条の2により、このルールは変わりました。事業者は送付した商品について直ちに返還請求できなくなったため、注文や契約をしていないのに一方的に送り付けられた商品は、消費者が直ちに処分できるようになっています(消費者庁「身に覚えのない自分宛ての商品が届いたあなた」)。


誤解その2|「代金を払わないと督促が続く」も違う
処分したあとに、事業者から「注文いただいた商品を送付しました」「代金を支払ってください」と連絡が来ることがあります。ここで慌てて支払ってしまう方もいます。
消費者庁のQ&Aでは、売買契約に基づかず一方的に送付された商品について、開封や処分を行ったことによって消費者に支払義務が生じることはないとされています。事業者が売買契約があったかのように装ったとしても、契約は成立しておらず、代金を支払う必要はありません(消費者庁「身に覚えのない自分宛ての商品が届いたあなた」Q3・Q4)。
万一、誤って代金を支払ってしまった場合はどうなるのか。消費者庁のQ&Aでは、事業者に対してその金銭の返還を請求することが可能だとされています(同資料Q5)。対応に困ったときは消費者ホットライン188への相談も案内されています。
なぜ処分してよいのか|契約が成立していないという構造
このルールの根っこにあるのは、「そもそも売買契約が成立していない」という考え方です。契約は、申込みと承諾がそろって初めて成立します。
身に覚えのない商品の場合、消費者側は注文も契約もしていません。契約が存在しない以上、代金支払いの義務も発生しない、という筋道です。
そして令和3年の改正で、事業者側が商品の返還を請求する権利そのものがなくなりました。返還請求ができないなら、消費者は保管を続ける理由もありません。だから「直ちに処分してよい」となります。
消費者庁のQ&Aでは、この規定は海外から日本国内に送付された商品にも適用されるとされています(同資料Q6)。送り主が国内か海外かは関係ありません。
図:身に覚えのない商品が届いたときの考え方
| ①商品が届く | 注文・契約をした覚えがない |
| ②契約は? | 成立していない(申込み・承諾がない) |
| ③支払義務は? | 発生しない |
| ④処分できる? | 令和3年7月6日以降は直ちに処分可能 |
出典:消費者庁「身に覚えのない自分宛ての商品が届いたあなた」



見落とされやすいのは「受け取り」の段階です
そもそも受け取らずに済むなら、それが一番迷いがありません。消費者庁の案内でも、まず受け取らないことが対応のポイントとして挙げられています。一度受け取ってしまっても慌てる必要はありませんが、宅配便の再配達や置き配の設定を見直しておくと、次の機会に迷わずに済みます。
今できること|受け取ってしまったあとの動き方
すでに商品が届いてしまった場合、消費者庁のQ&Aに沿って、次のように整理できます。
- 注文・契約をしていない商品なら、直ちに処分してよい(令和3年7月6日施行)
- 代金を支払う必要はない
- 「注文をいただいた」と言われても契約は成立していない
- 誤って支払ってしまった場合は、事業者に返還請求ができる
- 対応に迷ったら消費者ホットライン188に相談する
国民生活センターの集計では、海産物の電話勧誘販売・送り付けに関する相談件数は、2023年度2,876件、2024年度3,538件、2025年度4,358件と増え続けています(国民生活センター「海産物の電話勧誘販売・送り付け」)。
高齢の家族宛てに届くケースの相談も含まれています。家族の中で情報を共有しておくことも、落ち着いて対応するための備えになります。
よくある質問


そういうことだったんですね。捨てても大丈夫だとわかって、少し安心しました。



不安なときは記録を残しておく
処分すること自体に問題はありませんが、後日の連絡に備えて、届いた箱や伝票を写真に撮っておくと安心です。もし請求の電話が続くようなら、消費者ホットライン188に相談する道もあります。一人で抱え込まなくて大丈夫です。
まとめ|捨ててよい、払わなくてよい、迷ったら188
身に覚えのない商品は、令和3年7月6日施行の改正特定商取引法により、直ちに処分してよいことになっています。代金を支払う必要もありません。
誤って支払ってしまった場合も、返還請求ができる道があります。海産物の電話勧誘や送り付けの相談は年々増えていますが、制度を知っていれば落ち着いて対応できます。
迷ったときは、消費者ホットライン188に相談する選択肢があることも覚えておいてください。
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参考・出典
- 消費者庁「身に覚えのない自分宛ての商品が届いたあなた その商品、直ちに処分できます!支払も不要です!」https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2021/notice/index.html
- 消費者庁「特定商取引法の通達改正・一方的に送り付けられた商品に関するチラシ等の公表について」(2021年06月29日)https://www.caa.go.jp/notice/entry/024752/
- 国民生活センター「海産物の電話勧誘販売・送り付け」(2026年7月31日更新)https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/negative_option.html

