この記事の金額と手続きは2026年10月に自治体の公式ページで確認した内容です。変わることがあるので、申請の前に公式ページで確かめてください。
身内が亡くなった直後は、気持ちの整理がつかないまま役所の手続きに追われることになります。
ただ、葬祭費も火葬料も、制度としては決まった形があります。慌てて調べなくても、順番に確認すれば済む話です。
この記事では、横浜市に住んでいた方が亡くなったときの「葬祭費の申請先」と「市営斎場の火葬料」を、公式ページの情報だけで整理します。


父が亡くなったのですが、国民健康保険と後期高齢者医療、どちらだったか分からなくて。窓口も金額も違うんでしょうか。
誤解その1|「保険が違っても窓口は同じ」ではない
横浜市では、国民健康保険と後期高齢者医療制度は別の制度として扱われています。亡くなった方がどちらに入っていたかで、申請の根拠となるページも変わります。
ただし、申請先そのものは「亡くなられた方がお住まいだった区の区役所保険年金課」という点で共通しています(横浜市公式ページ「葬祭費の支給」国保版、後期高齢者医療版とも)。
まずは資格確認書などで、亡くなった方がどの保険に入っていたかを確かめることが最初の一歩になります。会社員として勤めていた方が入っていた健康保険(社会保険)の場合は、横浜市の制度とは別になりますので、加入していた健康保険に確認してください。


誤解その2|「火葬料はどこでも同じ金額」ではない
横浜市営斎場(久保山斎場、戸塚斎場、南部斎場、北部斎場)の火葬料金は、市営4斎場で共通の金額表になっています。ただし、同じ年齢区分でも、死亡時の住民票の住所が横浜市内か他市町村(市外)かで、金額が大きく変わります(横浜市公式ページ「市営斎場のご案内」)。
年齢区分は「10歳以上」「10歳未満」の2段階と、死胎児・人体の一部という区分です。死胎児の場合は父母の住所、人体の一部の場合は申請者の住民票の住所で、横浜市内か市外かを判断します。
なぜそうなるのか|保険の種類と住所地で区分が分かれる構造
葬祭費は、国民健康保険、後期高齢者医療制度のいずれも支給額は5万円です。ただし申請に必要な書類や、申請先の問い合わせ先の細かい点が異なります。
国民健康保険の場合、死亡前3か月以内に以前に加入していた健康保険に被保険者本人として加入していた場合など、一定の条件に当てはまると、横浜市からではなく以前に加入していた健康保険から埋葬料が支給される場合があります。この場合の詳しい手続きは、以前に加入していた健康保険に確認することになります。
後期高齢者医療制度の場合は、埋葬のみ、火葬のみでも支給対象になる点が特徴です。神奈川県後期高齢者医療広域連合では、埋葬または火葬を行った場合、その事実が分かる書類(火葬代の領収書、火葬執行証明済の埋火葬許可証など)を持参すれば、申請が可能とされています。
火葬料は、住民票の住所地によって区分されます。横浜市内に住所があった方は「横浜市内」の料金、それ以外は「他市町村(市外)」の料金が適用される構造です。
図:横浜市営斎場の火葬料金の内訳(横浜市公式ページ「市営斎場のご案内」より)
| 区分 | 横浜市内 | 他市町村(市外) |
|---|---|---|
| 10歳以上 | 12,000円 | 50,000円 |
| 10歳未満 | 8,000円 | 34,000円 |
| 死胎児 | 2,400円 | 10,000円 |
| 人体の一部 | 2,400円 | 10,000円 |
12週未満の死胎児及び人体の一部の火葬については、希望する場合のみ火葬証明書を発行(手数料300円)。休憩室使用料は別途かかります(40人用:市内5,000円/市外7,500円、20人用:市内2,500円/市外3,750円)。



見落とされやすい点
葬祭費は、葬祭を行ってから2年で時効になり、申請ができなくなります。後期高齢者医療制度のほうも「葬祭を行った日の翌日から2年経過で時効」と定められています。落ち着いてから、でも忘れずに手続きすることが大切です。
読者が取れる具体策|まず確かめる3つのこと
最初に確かめるべきは、亡くなった方がどの保険に加入していたかです。資格確認書や資格情報のお知らせなど、手元にある書類で確認できます。
国民健康保険であれば、申請先は「亡くなられた方がお住まいだった区の区役所保険年金課」です。申請する方が住んでいる区の保険年金課ではない点に注意が必要です。
後期高齢者医療制度の場合も、問い合わせ先は同じく「亡くなられた方がお住まいだった区の区役所保険年金課保険係」です。申請書は区役所の窓口にあるほか、郵送による手続きについても案内があります。
火葬を市営斎場で行う場合は、死亡時の住民票の住所が横浜市内か市外かによって金額が変わるため、住民票の住所を事前に確認しておくと、当日の支払いで慌てずに済みます。
図:手続き前に確かめること
- 亡くなった方がどの保険に入っていたか(国民健康保険/後期高齢者医療/会社などの健康保険)
- 亡くなった方が住んでいた区はどこか(申請先の区役所が決まる)
- 葬祭を行ったことが分かる書類(領収書、会葬礼状など)が手元にあるか
- 死亡時の住民票の住所が横浜市内か市外か(火葬料金の区分に関わる)
- 申請の期限(2年)までに余裕があるかどうか
よくある質問


区役所に行く前に、保険の種類と住所の区分を確かめておけばいいんですね。少し見通しが立ちました。



確認は焦らず、一つずつで大丈夫です
資格確認書と、葬儀の領収書など、手元にある書類をそろえておけば、区役所保険年金課で案内してもらえます。分からない点は、電話で先に聞いてから行くのも一つの方法です。
まとめ|保険の種類と住所地を確かめれば、手続きは単純になる
横浜市の葬祭費は、国民健康保険、後期高齢者医療制度のいずれも5万円です。申請先はいずれも、亡くなられた方がお住まいだった区の区役所保険年金課です。
火葬料は、市営4斎場で共通の金額表があり、死亡時の住民票の住所が横浜市内か市外かで金額が変わります。会社などの健康保険に入っていた場合は、横浜市の制度ではなく、加入していた健康保険に確認することになります。
いずれも時効があるため、落ち着いたタイミングで構いませんので、期限内に申請を済ませることが大切です。
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葬儀そなえ度チェックをはじめる参考・出典
- 横浜市「葬祭費の支給(国民健康保険)」https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/kokuho/iryo/konnatoki/funeral.html
- 横浜市「葬祭費の支給(後期高齢者医療制度)」https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/kouki/iryo/koukisousaihi.html
- 横浜市「市営斎場のご案内」https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/saijo/saijo/saijou.html


