配偶者居住権(はいぐうしゃきょじゅうけん)

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配偶者居住権(はいぐうしゃきょじゅうけん)

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配偶者居住権(はいぐうしゃきょじゅうけん)とは、被相続人(亡くなった人)の配偶者が、相続開始後も被相続人が所有していた建物に無償で住み続けられる権利のことです。2018年の民法改正により新設され、2020年4月1日以降に開始した相続から適用されています。自宅の所有権と居住する権利を切り離すことで、配偶者の生活基盤を守りつつ、他の相続財産も柔軟に分配できる仕組みとなっています。
目次

この記事のポイント

  • 配偶者居住権は2020年4月施行の改正民法で新設された権利で、被相続人の配偶者が自宅に住み続けられることを法的に保障する。
  • 自宅の所有権を子どもに渡しながら居住権を取得することで、配偶者は住む場所を失わずに現金などの遺産も受け取れる。
  • 権利を得るには遺産分割協議・遺言・家庭裁判所の審判のいずれかが必要で、登記も必須となる。

配偶者居住権の詳しい解説

なぜこの権利が新設されたのか

改正前の制度では、自宅を相続した配偶者は、その不動産の評価額が相続財産に算入されるため、他の相続財産(現金・預貯金など)をほとんど受け取れないケースがありました。自宅を守ると生活費が不足し、生活費を守ると自宅を失うという二択が問題とされていました。 配偶者居住権はこの問題を解決するために設けられた制度です。自宅の「所有権」と「住む権利」を分けることで、配偶者は住居と現金の両方を確保しやすくなります。

権利の構造:所有権との分離

配偶者居住権を設定すると、自宅の権利は次の2つに分かれます。
  • 配偶者居住権:配偶者が取得し、建物に住み続ける権利
  • 負担付き所有権:子などの相続人が取得するが、配偶者が住んでいる間は自由に使えない所有権
所有権の評価額は居住権の分だけ低くなるため、子が受け取る不動産の相続税評価額も下がります。これにより、全体の相続税負担が軽減される場合があります。
図:配偶者居住権の設定前後の比較
項目 設定前(従来) 設定後(新制度)
自宅の扱い 所有権ごと相続 居住権と所有権に分離
配偶者が得るもの 自宅の所有権(現金が減る) 居住権+現金・預貯金など
子などが得るもの 現金・預貯金など 負担付き所有権(評価額が低い)
配偶者の住居 保障されるが現金不足になりやすい 住居と現金の両方を確保しやすい

2種類の配偶者居住権

配偶者居住権には、存続期間によって2種類があります。
  • 配偶者居住権(長期):配偶者が亡くなるまで(または定めた期間まで)自宅に住み続けられる。遺産分割協議・遺言・家庭裁判所の審判のいずれかによって取得する。
  • 配偶者短期居住権:相続開始から最低6ヶ月間、無償で自宅に住める権利。遺産分割が終わっていなくても当然に発生し、手続き不要で自動的に保護される。
通常「配偶者居住権」と呼ぶ場合は長期の権利を指します。短期居住権はあくまでも当面の居住を守るための暫定的な措置です。

権利を取得するための要件と手続き

長期の配偶者居住権を取得するには、次の要件をすべて満たす必要があります。
  • 配偶者であること(法律婚のみ。内縁関係は対象外)
  • 相続開始時に、被相続人が所有していた建物に居住していたこと
  • 遺産分割協議・遺言・家庭裁判所の審判のいずれかで権利が設定されること
権利を取得した後は、必ず登記が必要です。登記をしないと、第三者(建物を売却された相手など)に権利を主張できません。登記は義務ではありませんが、実務上は必須と考えてください。

注意点とメリット・デメリット

配偶者居住権のメリット

  • 住居を失わずに、現金・預貯金など他の遺産も受け取りやすくなる
  • 自宅の所有権評価が下がるため、相続税の節税効果が見込める場合がある
  • 配偶者が認知症などで判断能力を失った後も、住居を守る制度として機能しやすい

配偶者居住権のデメリットと注意点

  • 配偶者居住権は譲渡できない。売ったり、他人に貸したりすることは原則として認められない。
  • 建物の修繕費など通常の管理費用は居住権者(配偶者)が負担する。
  • 配偶者が亡くなると居住権は消滅し、子などの所有権者が完全な所有権を取り戻す。居住権に財産的価値が残っていても、相続はできない。
  • 設定には原則として遺産分割協議が必要なため、相続人全員の合意が得られない場合は家庭裁判所の審判を申し立てる必要がある。
  • 遺言で配偶者居住権を設定するには、遺言の中に明示する必要がある。

二次相続への影響

配偶者が亡くなったときの二次相続では、居住権は相続財産に含まれません。これは相続税対策として有利に働く場合がありますが、不動産の評価や分割のあり方によっては必ずしも節税にならないこともあります。具体的な効果は、相続財産の構成や家族の状況によって大きく異なるため、税理士や弁護士への相談が現実的な判断につながります。

終活で事前に備える方法

配偶者居住権を確実に配偶者に取得させたい場合は、生前に公正証書遺言で設定しておく方法が最も確実です。エンディングノートに「配偶者居住権を配偶者に取得させたい」と記しておくことも、家族が方針を把握するための一助になります。ただしエンディングノートは法的効力を持たないため、遺言による設定が必要です。

関連する用語

配偶者居住権は、相続・遺産分割協議・遺留分といった相続法の基本的な概念と密接に関係しています。また、配偶者居住権を設定した後の建物をどうするかという観点では、相続登記の知識も欠かせません。法定相続人の範囲や順位を把握したうえで、家族全体の資産設計として考えることが重要です。

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よくある質問

内縁の配偶者でも配偶者居住権を取得できますか?

配偶者居住権は法律上の婚姻関係にある配偶者のみが対象です。内縁関係(事実婚)のパートナーは法定相続人にも該当しないため、配偶者居住権を取得することはできません。内縁のパートナーに住居を確保させたい場合は、遺言による遺贈や死因贈与契約など、別の法的手段を検討する必要があります。

配偶者居住権はいつまで続きますか?終了するのはどんな場合ですか?

原則として、権利者である配偶者が亡くなるまで続きます。ただし、遺産分割協議や遺言で存続期間を定めた場合は、その期間が満了した時点で終了します。また、建物が滅失・消滅した場合や、所有者との合意による消滅、配偶者が居住権を放棄した場合なども終了事由となります。居住権は第三者への譲渡・売却ができないため、配偶者が施設に入居するなど実際に住まなくなった場合でも、所有者との合意なく消滅はしません。

配偶者居住権の設定を遺言に書いていない場合はどうすればよいですか?

遺言がない場合や、遺言に配偶者居住権の記載がない場合は、相続人全員による遺産分割協議で設定を合意することで取得できます。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割審判を申し立てることで、裁判所が設定を認める場合があります。いずれの方法でも、取得後は速やかに登記を行うことが不可欠です。今後の相続に備えるなら、生前に公正証書遺言で明記しておくことが最も確実な方法といえます。

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