相続人は誰になるのか|順位が決まっている

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身内が亡くなったとき、「相続人は家族で話し合って決めればいい」と考える方は少なくありません。ですが、相続人になるかどうかは、話し合いで決まるものではありません。

民法によって、誰が相続人になるかの範囲と順位はすでに決まっています。これは冷たい制度ではなく、誰もが迷わず進められるようにするための仕組みです。

相談者

夫が亡くなったのですが、子どもがいないので、夫の兄弟と「誰が相続するか」を話し合って決めようと思っています。それでいいですよね。

目次

誤解その1|「相続人は家族で決める」は成り立たない

相続人になるかどうかは、話し合いで決めるものではありません。国税庁の資料によれば、死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は民法で定められた順序で配偶者と一緒に相続人になります(国税庁「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」)。

話し合いで決められるのは「誰がどの財産を取得するか」という遺産分割の内容です。誰が相続人であるかという事実そのものは、話し合いの対象ではありません。

市区町村の窓口で書類を提出している様子

誤解その2|順位は「配偶者+ひとつの順位」で決まる

相続人の順位は次のとおりです。第1順位は子、子がすでに死亡しているときはその直系卑属(子や孫など)が相続人になります(国税庁「No.4132」)。

第1順位の人がいないときに限り、第2順位である直系尊属(父母や祖父母など)が相続人になります。第1順位も第2順位もいないときに限り、第3順位である兄弟姉妹が相続人になります(国税庁「No.4132」)。兄弟姉妹がすでに死亡しているときは、その子供が相続人になります。

つまり、子がいる限り、父母や兄弟姉妹が相続人になることはありません。この順位は、家族の事情や希望によって入れ替わるものではありません。

なぜそうなるのか|配偶者と順位者の組み合わせで割合が変わる

相続人の範囲だけでなく、法定相続分も民法で定められています。配偶者と子供が相続人である場合、配偶者が2分の1、子供(2人以上のときは全員で)が2分の1です(国税庁「No.4132」)。

配偶者と直系尊属が相続人である場合は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です(国税庁「No.4132」)。子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。

なお、この法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの持分です。必ずこの割合どおりに分けなければならないわけではありません(国税庁「No.4132」)。

また、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。内縁関係の人は、相続人には含まれません(国税庁「No.4132」)。相続放棄は「法定相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないこと」を意味し、プラスの財産もマイナスの財産も一切受け取れなくなります(指宿市「『相続人』となる方について」)。

図:相続人の順位と組み合わせ

組み合わせ 配偶者 相手方
配偶者+子(第1順位) 2分の1 子 全員で2分の1
配偶者+直系尊属(第2順位) 3分の2 直系尊属 全員で3分の1
配偶者+兄弟姉妹(第3順位) 4分の3 兄弟姉妹 全員で4分の1

※第2順位は第1順位がいないとき、第3順位は第1・第2順位がいないときに限り相続人になります(国税庁「No.4132」)。

見落とされやすいのは「代襲」の存在です
子がすでに亡くなっていても、その子の子(孫)がいれば相続人になります。兄弟姉妹の場合も、亡くなっていればその子供が相続人になります。「子がいないから兄弟に」と決めつける前に、本当に誰もいないのかを確認することが大切です。

読者が取れる具体策|まず自分の立ち位置を確認する

最初に確認すべきは、故人との続柄です。配偶者であれば常に相続人になります。配偶者でない場合は、子がいるかどうかを確認します。

子がいれば、自分が子であっても父母であっても、相続人になるのは子の側です。子がいない場合に初めて、父母や祖父母が確認の対象になります。それもいない場合に、兄弟姉妹が確認の対象になります(国税庁「No.4132」、ひたちなか市「誰が相続人か分からないときは?」)。

相続人の数が多くなるほど、連絡が取れない人や行方不明の人が出てくる可能性も高くなり、相続をまとめるのに時間と労力がかかりやすくなります(ひたちなか市「誰が相続人か分からないときは?」)。早い段階で、誰が相続人にあたるのかを戸籍で確認しておくと、後の手続きが進めやすくなります。

相続放棄を考えている場合は、権利も義務も一切受け継がないことになる点を理解したうえで判断する必要があります。放棄の手続きは家庭裁判所への申し立てが必要です(指宿市「『相続人』となる方について」)。

よくある質問

子がいる場合、父母は相続人になりますか。

なりません。第2順位である直系尊属が相続人になるのは、第1順位である子がいないときに限られます(国税庁「No.4132」)。子がいる限り、父母や祖父母は相続人になりません。

内縁の配偶者は相続人になりますか。

なりません。国税庁の資料では、内縁関係の人は相続人に含まれないと明記されています(国税庁「No.4132」)。法律上の婚姻関係があるかどうかが基準になります。

相続放棄をするとどうなりますか。

相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったものとされます(国税庁「No.4132」)。プラスの財産もマイナスの財産も一切受け取れなくなります(指宿市「『相続人』となる方について」)。

兄弟姉妹が相続人になるのはどんなときですか。

第1順位の子も第2順位の直系尊属もいないときに限り、兄弟姉妹が相続人になります(国税庁「No.4132」)。兄弟姉妹がすでに死亡しているときは、その子供が相続人になります。

誰が相続人か分からないときは、どこに相談すればよいですか。

自治体によって案内先は異なりますが、戸籍の確認や相続のまとめ方については司法書士会などへの相談が案内されている例があります(ひたちなか市「誰が相続人か分からないときは?」)。まずはお住まいの自治体の窓口に確認することをおすすめします。

話し合いで決めるものではなかったんですね。まずは自分が順位のどこにあたるのか、確認してみます。

戸籍を取り寄せるところから
続柄の確認には、故人の戸籍をさかのぼって取り寄せる作業が必要になります。急がなくても構いませんが、早めに着手しておくと、のちの遺産分割の話し合いがスムーズになります。

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相続の手続き、どこから手をつけるか迷っている方へ

相続には期限のある手続きが多くあります。早めに専門家へ相談しておくと安心です。

まとめ|順位は制度で決まっている、話し合うのはその先

相続人になるかどうかは、家族の話し合いで決まるものではありません。配偶者は常に相続人となり、子、直系尊属、兄弟姉妹の順で、先の順位の人がいないときに限り、次の順位の人が相続人になります。

法定相続分も、組み合わせごとに割合が定められています。相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったものとされ、財産を受け取ることはできません。

話し合いの対象になるのは、誰が相続人であるかではなく、その相続人たちがどのように遺産を分けるかという部分です。まずは制度に沿って、自分の立ち位置を確認することから始めてみてください。

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参考・出典

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