「無料回収」のチラシとアナウンス|そのトラックは許可を持っているか

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「無料で回収します」というアナウンスやチラシを見て、心が動いたことはありませんか。実家の片付けや遺品整理で不用品が増えているとき、無料という言葉は魅力的に見えます。ですが、その言葉だけで依頼先を決めるのは危ういことがあります。まずは何を確かめればよいのか、落ち着いて整理していきます。

相談者

軽トラックが「ご家庭の不用品、無料で回収します」と言いながら近所を回っているんです。無料なら頼んでも損はないですよね。

目次

誤解その1|「無料」だから損はしないという考え方

無料という言葉は、回収そのものが無料という意味とは限りません。横浜市の資料では、軽トラックで街宣しながら回収した業者が、トラックに積み込んだあとで高額な処分料や作業料を請求した相談が寄せられています。

北九州市の資料でも、「すべて無料で処分します」と言われたのに、積み込んだあとで宅内からの搬出費を請求された例が挙げられています。無料という言葉だけで安心材料にはなりません。

誤解その2|許可証らしきものを持っていれば大丈夫という考え方

許可番号のようなものを見せられても、それが家庭の廃棄物を運べる許可とは限りません。京都市と横浜市、北九州市のいずれの資料でも、産業廃棄物収集運搬業の許可や古物商の許可では、家庭から出た廃棄物を運ぶことはできないと明記されています。

産業廃棄物収集運搬業の許可は、事業所から出る廃棄物を運ぶための許可です。古物商の許可は、古物を売買するための許可です。どちらも家庭ごみを運ぶ許可ではありません。

北九州市の資料では、京都市以外の自治体が発行した一般廃棄物収集運搬業許可や、「一般廃棄物収集運搬業許可業者と提携」という表示、「正規登録業者」のような他制度の表示も、家庭ごみの回収を認めるものではないと説明されています。

確かめるべきは、ごみを出す自治体が発行した一般廃棄物収集運搬業の許可であるかどうかです。

自治体の窓口で許可業者一覧を確認している様子

なぜ無許可の回収が成り立つのか|法律の建てつけから見る

家庭から出た廃棄物を収集運搬するには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、その家庭がある市区町村の一般廃棄物収集運搬業の許可が必要です。京都市、横浜市、北九州市のいずれの資料も、この許可が無ければ家庭ごみを運べないと説明しています。

それでも無許可の回収が街なかで行われているのは、軽トラックでの街宣やチラシ配布、空き地に看板を立てる方法、ホームページでの宣伝など、回収の呼びかけ自体には規制が及びにくいためです。横浜市の資料では、これらを「トラック型」「チラシ型」「空き地型」「ウェブ宣伝型」という回収方法として整理しています。

北九州市の資料によると、無許可で家庭の廃棄物を収集運搬した事業者には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれが併科される可能性があります。この罰則は事業者に向けられたものですが、依頼した側が巻き込まれる可能性がないわけではありません。

北九州市の資料では、回収後にそのまま路上に捨てられる不法投棄の例や、有害物質を適正処理せずに金属だけを取り出して換金する例も挙げられています。横浜市の資料でも、家電製品に含まれるフロンや鉛、砒素といった有害物質が、不適正な処理によって環境中に放出される懸念が説明されています。

運営者:Akiko.O

許可を受けた業者は街宣しない
横浜市の資料には、許可を受けた事業者は軽トラックなどで街宣しながら回収することはない、という説明があります。また、収集車両に4桁の許可番号を表示し、チラシにも同じ番号を載せるよう市から依頼しているそうです。番号が書いてあるかどうかより、それが家庭ごみを運べる種類の許可番号かを見ることが大事だと感じます。

依頼する前に確かめたいこと

依頼する前に、まずその自治体が公表している一般廃棄物収集運搬業許可業者の一覧を確認する方法があります。京都市、横浜市、北九州市では、それぞれホームページ上に許可業者の一覧や確認先を公表しています。

許可業者か分からないときは、各自治体の環境関連部署や、京都市の場合は一般廃棄物収集運搬業許可業者が加入する組合に相談する方法もあります。もし無許可の疑いがある業者から料金を請求された場合は、消費生活相談の窓口に相談することもできます。

  • その自治体が発行した一般廃棄物収集運搬業の許可番号かどうかを確認する
  • 軽トラックの街宣やチラシだけで即決しない
  • 自治体の許可業者一覧に名前があるか調べる
  • 高額請求やトラブルがあれば消費生活相談窓口に連絡する

図:依頼先を確かめる4つの確認項目

1ごみを出す自治体が発行した一般廃棄物収集運搬業の許可番号か
2産業廃棄物収集運搬業や古物商の許可番号で代用していないか
3他の自治体の一般廃棄物収集運搬業許可を名乗っていないか
4自治体の許可業者一覧に同じ名前が載っているか

よくある質問

産業廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者に頼めば安心ですか。

いいえ。京都市、横浜市、北九州市のいずれの資料でも、産業廃棄物収集運搬業の許可では家庭から出た廃棄物を運ぶことはできないと説明されています。この許可は事業所から出る廃棄物のための許可です。

古物商の許可を持っている業者なら家庭ごみを回収してもらえますか。

古物商の許可は古物を売買するための許可であり、家庭の廃棄物を収集運搬する許可ではありません。京都市、横浜市、北九州市のいずれの資料でも、古物商の許可では家庭ごみの回収はできないとされています。

無許可業者を利用した場合、依頼した側にも罰則がありますか。

北九州市の資料では、無許可業者には5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれが併科されると説明されています。依頼した側への罰則については、与えられた資料には記載がありません。トラブルが起きた場合は消費生活相談窓口への相談が案内されています。

許可を受けた業者かどうか、どこで確認できますか。

京都市、横浜市、北九州市では、それぞれホームページ上で一般廃棄物収集運搬業許可業者の一覧を公表しています。お住まいの自治体によって確認方法や問い合わせ先が異なりますので、自治体の環境関連の窓口に確認することもできます。

引っ越しのときに出るごみも同じ許可が必要ですか。

横浜市の資料では、引っ越しごみについては許可を受けていない引っ越し業者が収集運搬を行える場合があると説明されています。自治体によって扱いが異なりますので、事業系廃棄物を扱う窓口などへの確認が案内されています。

相談者

チラシに業者名と番号が書いてあったので、それだけで信じてしまうところでした。

運営者:Akiko.O

番号の種類を見る
番号が書いてあること自体は安心材料になりません。その番号が、ごみを出す自治体の一般廃棄物収集運搬業許可かどうかを、自治体の一覧で照らし合わせてみてください。時間はかかりますが、それが一番確実な方法だと思います。

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まとめ|無料という言葉より、許可の種類を見る

無料というアナウンスやチラシは、回収そのものの安さを約束するものではありません。京都市、横浜市、北九州市の資料がそろって示しているのは、家庭の廃棄物を運ぶには、その自治体が発行した一般廃棄物収集運搬業の許可が必要だということです。

産業廃棄物収集運搬業の許可や古物商の許可では、家庭ごみは運べません。依頼する前に、自治体の許可業者一覧で確かめる一手間が、トラブルを避ける近道になります。

遺品整理を業者に依頼する場合の許可の見方については、遺品整理を頼む前に|その業者、家庭のごみを運べる許可を持っていますかもあわせてご確認ください。その場で契約してしまった場合の対応は、「見積もり無料」で呼んだその場の契約は、8日以内なら切れるで整理しています。

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参考・出典

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