この記事のポイント
- 未支給年金とは、年金受給者が亡くなった月までに受け取れなかった年金のことで、一定範囲の遺族が請求できる。
- 未支給年金は相続財産ではなく、受け取った遺族の一時所得として課税される点に注意が必要。
- 請求期限は死亡日の翌日から5年以内で、期限を過ぎると受け取る権利が消滅するため、早めの手続きが重要。
未支給年金の詳しい解説
なぜ未支給年金が発生するのか
公的年金(老齢年金・遺族年金・障害年金)は、2か月に1回、後払いで支給される。たとえば、1月・2月分の年金は4月15日に振り込まれる。
この仕組みのため、受給者が3月に亡くなった場合、3月分の年金はまだ支払われていない状態が生じる。さらに、亡くなった月までの年金は発生しているが、次の支給日まで振り込まれない分が「未支給年金」となる。
年金は受給者本人が死亡した月の分まで受け取る権利があるため、この未払い分を放置することは、本来受け取れるお金を失うことを意味する。
誰が請求できるのか(請求権者の範囲)
未支給年金を請求できる遺族の範囲と順位は、国民年金法および厚生年金保険法によって定められている。請求できるのは、死亡した受給者と生計を同じくしていた次の方々に限られる。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 上記以外の三親等内の親族
順位は上から優先され、最も上位の方が請求権者となる。「生計を同じくしていた」とは、同居していた場合だけでなく、仕送りなどによる生活上のつながりがあった場合も含まれる。
請求権者に該当しない第三者や、生計同一関係がなかった親族は請求できない。また、請求権者が複数いる場合は、最上位の方が代表して全額を受け取ることになり、遺族間での分割支給はおこなわれない。
図:未支給年金の請求手続きの流れ(目安)
① 年金受給者の死亡
死亡届の提出・年金事務所への連絡
② 必要書類の収集
死亡診断書・戸籍謄本・生計同一を証明する書類など
③ 未支給年金請求書の提出
年金事務所または年金相談センターへ提出
④ 審査・支給決定
日本年金機構による審査(目安:数か月以内)
⑤ 指定口座への振込
請求者の口座へ振込。請求期限は5年以内(時効に注意)
請求に必要な書類
未支給年金の請求には、一般的に以下の書類が必要となる。
- 未支給年金・未支給保険給付請求書
- 亡くなった方の年金証書
- 亡くなった方の死亡を確認できる書類(死亡診断書の写しなど)
- 請求者と亡くなった方の続柄を証明できる戸籍謄本
- 生計を同じくしていたことを証明できる書類(住民票・申立書など)
- 請求者の金融機関の口座情報
必要書類は年金の種類や状況によって異なる場合があるため、事前に日本年金機構または年金事務所に確認することが望ましい。
未支給年金を受け取る際の注意点
相続財産には含まれない
未支給年金は、亡くなった方の遺産ではなく、請求した遺族固有の権利として受け取るものと法律上は整理されている。そのため、相続財産には含まれず、遺産分割協議の対象にもならない。
相続放棄をおこなっても、未支給年金の請求権は失われない点も重要である。
税務上の扱い
受け取った未支給年金は、受け取った遺族本人の「一時所得」として所得税の対象となる。一時所得には特別控除(年間50万円)があり、他の一時所得と合算して50万円を超えた場合に課税が生じる。
金額が少ない場合は実際に税負担が発生しないこともあるが、高額になる場合はその年の確定申告が必要になる可能性がある。
請求期限(時効)に注意
未支給年金の請求権には5年の時効がある。死亡日の翌日から5年を過ぎると請求する権利が消滅するため、できるだけ早めに手続きをおこなうことが重要。
葬儀・各種手続きが落ち着いた後も、年金関係の手続きは忘れやすい。エンディングノートなどに年金証書の保管場所や加入している年金の種類を記しておくと、残された家族が手続きをスムーズに進めやすくなる。
死亡後の年金停止手続きとの関係
年金受給者が亡くなった場合、未支給年金の請求とは別に、年金の受給停止(受給権消滅)の届け出も必要である。死亡届の提出後、年金事務所へ「受給権者死亡届」を提出することが求められる。
手続きを怠ると、死亡後も年金が振り込まれ続け、後に返還を求められるケースがある。未支給年金の請求と停止手続きは、同時に確認・対応することが望ましい。
関連する用語
未支給年金と合わせて理解しておきたい用語として、遺族年金(受給者の死亡後に遺族が受け取れる年金)、相続・相続税(遺産の承継と税務)、準確定申告(亡くなった方の所得税の申告)、死後事務委任(葬儀後の各種手続きの委任)などが挙げられる。年金・税務・相続のそれぞれの手続きは密接に関連しており、まとめて把握しておくことが重要である。
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