目次
この記事のポイント
- 準確定申告は、亡くなった人の所得税を、相続人が代わりに申告・納税する手続きである。
- 申告期限は「相続の開始を知った日の翌日から4か月以内」と法律で定められており、通常の確定申告より期限が短い。
- 申告が必要かどうかは被相続人の収入の種類や金額によって異なり、不要なケースも存在する。
準確定申告の詳しい解説
なぜ「準」確定申告と呼ぶのか
通常の確定申告は、1月1日から12月31日までの1年分の所得を翌年2月16日〜3月15日に申告する。しかし、年の途中で亡くなった場合、12月31日まで待つことはできない。そのため、通常の申告とは別に、死亡日までの期間を対象として手続きを行う。これが「準」という言葉に込められた意味である。申告が必要な主なケース
以下の条件に当てはまる場合、準確定申告が必要になる。- 被相続人が自営業・フリーランスなど、給与以外の所得を得ていた場合
- 複数の勤務先から給与を受け取っていた場合
- 年間の給与収入が2,000万円を超えていた場合
- 不動産所得・株式の譲渡所得・年金所得など、一定額以上の所得があった場合
- 医療費控除などの還付申告を行うことで、相続財産として還付金が戻る場合
申告期限と提出先
申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内と定められている。通常の確定申告の期限(3月15日)とは異なり、死亡の時期に関わらず4か月以内という独自の期限が設けられている点に注意が必要である。提出先は、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署となる。図:準確定申告の手続きの流れ
① 死亡の確認・相続開始
相続人が被相続人の死亡を知った日が起算日となる
相続人が被相続人の死亡を知った日が起算日となる
↓
② 申告要否の確認
被相続人の収入の種類・金額をもとに申告が必要かを判断する
被相続人の収入の種類・金額をもとに申告が必要かを判断する
↓
③ 所得・控除の計算
1月1日〜死亡日までの所得を集計し、各種控除を適用する
1月1日〜死亡日までの所得を集計し、各種控除を適用する
↓
④ 申告書の作成・相続人全員の署名
相続人が連署で申告書を作成する(相続人が複数の場合)
相続人が連署で申告書を作成する(相続人が複数の場合)
↓
⑤ 税務署へ提出・納税
相続開始を知った日の翌日から4か月以内に提出・納税を完了する
相続開始を知った日の翌日から4か月以内に提出・納税を完了する
相続人が複数いる場合の手続き
相続人が複数いる場合、原則として全員が連署した申告書を1通提出する。ただし、ほかの相続人に申告内容を知らせたくない事情がある場合などは、各相続人が個別に申告することも認められている。納税額が生じる場合は、各相続人が法定相続分に応じて按分して納税する。還付になる場合は、相続財産として分配の対象となる。準確定申告の注意点
適用できる控除の特殊性
準確定申告では、通常の確定申告と控除の扱いが一部異なる点がある。- 医療費控除:死亡日までに実際に支払った医療費のみが対象となる(未払い分は含まない)。
- 社会保険料控除:死亡日までに支払済みのものに限られる。
- 配偶者控除・扶養控除:死亡日時点での状況をもとに判定する。
- 生命保険料控除・地震保険料控除:死亡日までに支払済みのものが対象。
税額の納税義務は相続人が負う
準確定申告で確定した税額は、相続人が納税義務を引き継ぐ。未払いの税額は被相続人の債務として扱われ、相続財産から差し引ける場合がある。これは相続税の計算においても重要な意味を持つため、申告後の税額を正確に把握しておくことが求められる。申告が遅れた場合のリスク
期限を過ぎて申告した場合、無申告加算税(目安:15〜20%)や延滞税が課せられることがある。葬儀やさまざまな手続きが重なる時期ではあるが、4か月という期限は思いのほか短い。相続開始直後から、被相続人の所得状況を確認することが重要である。還付申告の場合も期限に注意
税金が還付される場合であっても、準確定申告の手続きは必要である。還付金は相続財産の一部となるため、遺産分割協議の際にも考慮が必要になる。関連する用語
準確定申告を理解するうえでは、あわせて知っておきたい用語がある。被相続人(亡くなった方)の財産や債務の全体を把握するには遺産の概念が欠かせない。また、準確定申告で確定した税額は相続税の計算にも影響することから、法定相続人の範囲や相続放棄の有無を先に確認しておく必要がある。さらに、申告書の提出と並行して、遺品整理の中で源泉徴収票や確定申告書の控えなどの書類を早期に確保しておくことが、手続きをスムーズに進めるうえで大きな助けとなる。RELATED
葬儀の費用が気になる方へ。実際の総額は、プランの種類と、斎場が公営か民営かで大きく変わります。
よくある質問
ほかの葬儀・終活の言葉は葬儀・終活用語集にまとめています。

