要介護認定の申請をすると、「30日以内に結果が出る」と聞いて予定を組む方が多くいます。実はこれは建前であり、現実には延期通知が届くことが珍しくありません。延期は異常事態ではなく、制度の中に組み込まれた通常の運用です。まずは落ち着いて、何が起きているのかを整理しましょう。


申請してからもう1か月以上経つのに、まだ結果が来ません。何かまずいことが起きているのでしょうか。施設の入所の予定も組んでいて、不安でたまりません。
誤解その1|「申請から30日」は確約された期限ではない
金沢市の公式サイトでは、要介護認定は「原則30日以内」としながらも、30日以内に認定が行えない場合は延期通知を発送すると明記しています(金沢市公式ホームページ「要介護認定は申請してから認定までどれくらい期間がかかりますか」)。
船橋市の案内でも同様に、「原則として申請から30日以内に通知しますが、30日を超えてしまう場合は、その理由と認定見込み日を記載した延期通知をお送りします」とされています(船橋市公式ホームページ「要介護認定の申請から結果通知までの流れ」、更新日:令和7年10月7日)。
つまり「30日」は目標であって、延期そのものが制度の中に織り込まれています。延期通知が来たからといって、何か特別な問題が起きたわけではありません。


誤解その2|延期通知が来たら何か手続きが必要になる
川口市のホームページでは、延期通知書が届いた場合について「新たに手続きをしていただく必要はありません」とはっきり書かれています(川口市ホームページ「介護保険要介護(要支援)認定の延期について」、更新日:2025年07月08日)。
延期通知は、申請者側に何かを求める書類ではありません。処理が進んでいる途中経過を知らせるものです。読者側が追加で動く必要はないという点は、覚えておいて損はありません。
ただし、同じ川口市の案内では、主治医意見書の依頼がまだであれば「早急に各医療機関に作成依頼をお願いします」とも書かれています。延期理由によっては、依頼主が動くべき場合もあるということです。
延期が起きる仕組み|書類と審査会の日程が重なって決まる
なぜ延期が起きるのか。川口市の案内では、主な延期理由として次の4つを挙げています。
- 認定調査が完了していない、または認定調査票を作成中
- 主治医意見書が市役所に届いていない
- 必要書類は揃っているが、認定審査会の日程が決まっていない
- 認定審査会の日程は決まっているが、開催まで時間を要する
船橋市の案内でも、認定調査、主治医意見書、介護認定審査会による審査判定という3つの工程を経てから結果通知に至る流れが説明されています。それぞれの工程で遅れが生じれば、全体の期間は延びます。
川口市では、延期通知を送る時点で審査会の開催予定日が決まっていない場合、「延期通知書が届き次第45日以内に認定結果を通知する予定」としています。つまり、30日という建前の先に、さらに45日という見込み期間が設定されている構造です。
なお、更新申請の場合は扱いが異なります。川口市では、現在の有効期間の満了日までに新たな認定ができる場合、延期通知書そのものを省略すると説明されています。金沢市の案内でも同様に、更新申請で有効期間内に認定できる場合は延期通知の発送を省略するとあります。
延期通知が来ないからといって、審査が早いとは限らないのです。



主治医意見書は、依頼する側の一歩が効く場合があります
川口市の案内を読むと、主治医意見書の依頼は、本人や家族、ケアマネジャーが直接医療機関に行う仕組みになっていると書かれています。船橋市の案内でも、主治医に申請の事実を伝えると手続きが円滑に進むとされています。自治体や医療機関によって扱いは変わりますので、依頼済みかどうかを一度確認しておくと安心です。
段取りを崩さないためにできること
施設入所やサービス利用の予定を立てる際は、「30日で結果が出る」ことを前提にしないことが大切です。延期は珍しいことではなく、通知の運用として自治体が公開している通常のプロセスです。
延期通知が届いたら、まずは慌てずに内容を確認しましょう。延期理由が書かれているので、どの工程で止まっているのかが分かります。主治医意見書が未着であれば、医療機関への確認が有効な場合があります。
審査会の日程待ちであれば、申請者側にできることは多くありません。処理見込期間が延期通知に記載されますので、その日付を目安に、次の予定を組み直すのが現実的です。
要介護認定の効力は、原則として申請日まで遡るという説明が船橋市の案内にあります。結果が遅れても、サービス利用の開始日が後ろ倒しになるとは限りません。この点は、自治体によって運用が異なる可能性がありますので、窓口で確認しておくと安心です。
図:要介護認定の手続きが結果通知に至るまでの流れ
| 1. 申請 | 市区町村の窓口などで申請する(本人・家族) |
| 2. 認定調査 | 調査員が自宅などを訪問し聞き取りを行う |
| 3. 主治医意見書 | 市から主治医に依頼、または本人側から依頼する自治体もある |
| 4. 介護認定審査会 | 調査結果と意見書をもとに審査・判定する |
| 5. 結果通知 | 原則申請から30日以内。間に合わなければ延期通知(川口市は延期通知後さらに45日以内に通知予定) |
よくある質問


延期そのものは普通のことだと分かりました。でも、施設の予定はどう組み直せばいいのでしょうか。



「30日」ではなく「延期通知が来てから」を基準にしましょう
延期通知には処理見込期間が書かれています。予定を組むなら、申請日からの30日ではなく、延期通知が届いた後の見込み日を基準にするほうが現実的です。心配な場合は、申請先の介護保険の窓口に直接問い合わせてみてください。
まとめ|30日は目安、延期は想定された手続きの一部
要介護認定の「30日以内」は、複数の自治体が原則として掲げている目安です。しかし実際には、認定調査や主治医意見書、審査会の日程といった複数の工程が重なるため、延期通知が送られるのは珍しいことではありません。
延期通知が届いても、申請者側が新たに手続きをする必要は基本的にありません。延期理由を確認し、必要であれば医療機関への依頼状況を確かめる程度で十分です。段取りを組むときは、30日という建前ではなく、延期通知後の見込み期間を基準に考えることをおすすめします。
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参考・出典
- 金沢市公式ホームページ「要介護認定は申請してから認定までどれくらい期間がかかりますか。」https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kaigohokenka/yokuarushitsumon/2875.html
- 川口市ホームページ「介護保険要介護(要支援)認定の延期について」(更新日:2025年07月08日)https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01070/050/annai/37400.html
- 船橋市公式ホームページ「要介護認定の申請から結果通知までの流れ」(更新日:令和7年10月7日)https://www.city.funabashi.lg.jp/kenkou/kaigo/002/p010084.html

