この記事のポイント
- 埋葬許可証は、火葬を終えた遺骨を墓地や納骨堂に納める際に必要な公的書類である
- 埋葬許可証は死亡届の提出と同時に交付される火葬許可証が、火葬後に「埋葬許可証」として機能する
- 紛失すると再発行に手間がかかるため、骨壺や骨箱と一緒に大切に保管することが重要である
埋葬許可証(まいそうきょかしょう)とは、遺骨を墓地や納骨堂などに納める際に必要となる公的な許可書類のことである。正確には、死亡届の提出時に市区町村が発行する「火葬許可証」が、火葬を終えた後に火葬場のスタンプや証明が押され、「埋葬許可証」として機能する仕組みになっている。この書類なしに遺骨を埋葬・納骨することは、法律上認められていない。
埋葬許可証の詳しい解説
埋葬許可証が必要な法的根拠
墓地埋葬法(墓地、埋葬等に関する法律)の第5条では、埋葬または火葬を行う際には市区町村長の許可が必要と定められている。この許可を証明する書類が「火葬許可証」であり、火葬後は「埋葬許可証」として扱われる。
つまり、火葬許可証と埋葬許可証は別々に発行されるものではなく、同一の書類が用途に応じて呼び名を変えるかたちになっている。ただし、自治体によって書類の様式や呼称が若干異なる場合もあるため、確認が必要である。
書類が手元に届くまでの流れ
埋葬許可証を受け取るまでの流れは、以下のとおりである。
- 死亡診断書をもとに、死亡診断書兼死亡届を市区町村の窓口に提出する
- 市区町村が審査のうえ「火葬許可証」を発行する
- 火葬許可証を火葬場に提出し、火葬を執り行う
- 火葬終了後、火葬場が許可証に証印を押して遺族に返却する
- 以降、この書類が「埋葬許可証」として納骨の際に使用される
実際の手続きは、ほとんどの場合、葬儀社が代行して行う。遺族が直接窓口に出向く必要は少ないが、書類の最終的な管理責任は遺族側にある点を認識しておきたい。
納骨の際に必要な場面
埋葬許可証は、納骨を行う際に墓地や納骨堂の管理者へ提出する。提出先は埋葬・納骨の形式によって異なる。
- 一般的なお墓への納骨:墓地の管理者または菩提寺に提出する
- 納骨堂への納骨:施設の管理者に提出する
- 散骨を行う場合:法的な手続きは異なるため、専門業者に確認が必要
- 樹木葬などの自然葬:運営団体の指示に従い提出する
提出した埋葬許可証は、管理者側が保管する。納骨が完了すると書類は手元に戻らないため、コピーを手元に残しておくことをすすめる。
紛失した場合の対処法
埋葬許可証を紛失した場合、発行元の市区町村の窓口で再発行の手続きを行う。ただし、再発行できるかどうかは自治体の保管状況や経過年数によって異なる場合がある。
再発行が難しいケースもあるため、骨箱や骨壺の袋の中に一緒に入れて保管するのが一般的である。大切な公的書類として、日頃から保管場所を明確にしておくことが望ましい。
手続きの時期と注意点
手続きの時期の目安
火葬許可証の取得は、死亡後できるだけ早く行う必要がある。一般的には死亡翌日から数日以内に手続きを終えるケースが多い。
納骨の時期については、法律上の期限は定められていない。仏式では四十九日の法要に合わせて納骨を行うことが一般的である。ただし、あくまで慣習であり、家庭の事情に合わせて時期を決めることができる。
注意すべきポイント
埋葬許可証に関して、特に気をつけるべき点は以下のとおりである。
- 書類は一度提出すると戻ってこないため、事前にコピーをとっておく
- 分骨を行う場合は、分骨の数だけ「分骨証明書」が別途必要になる
- 改葬(お墓の引っ越し)を行う際は、改葬許可証が別に必要となる
- 海外で亡くなった場合は、日本国内とは異なる手続きが必要になる
分骨を予定している場合は、火葬場に事前に伝えておくことで、分骨証明書を同時に発行してもらうことができる。後から申請すると手続きが複雑になるため、早めに意思を伝えておくことが重要である。
改葬時の注意
すでに納骨済みの遺骨を別の場所に移す「改葬」を行う場合は、埋葬許可証とは別に、改葬元の市区町村から「改葬許可証」を取得する必要がある。この手続きは墓地の管理者や自治体との連携が必要になるため、早めに準備することが求められる。
関連する用語
埋葬許可証と関わりの深い用語として、死亡診断書・死亡届・火葬・埋葬・分骨などが挙げられる。また、納骨の際には墓地や納骨堂の管理者との手続きが必要となるため、墓地埋葬法の基本も合わせて理解しておくと安心である。終活を進めるうえでは、エンディングノートに保管場所を記録しておくことも有益な備えとなる。

