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2026年9月2日
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はじめての終活
成年後見人がついても、できないことがある|法定後見と任意後見の分かれ道
後見人をつければ何でも代わりにやってもらえる、は誤解です。日用品購入の扱い、任意後見に取消権がないこと、候補者が選ばれるとは限らないことを裁判所の説明から整理しました。
2026年9月2日
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