被相続人(ひそうぞくにん)

被相続人(ひそうぞくにん)

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目次

この記事のポイント

  • 被相続人とは、死亡によって自分の財産を残す側の人物のことで、相続される立場を指す。
  • 被相続人と相続人は対になる概念であり、相続手続きを正しく進めるうえで区別を理解することが不可欠。
  • 被相続人の遺した財産・負債・遺言の内容が、その後の相続手続き全体に大きく影響する。

被相続人(ひそうぞくにん)とは、死亡することによって自分の財産や権利・義務を遺族などに引き継がせる立場の人物を指す法律用語です。わかりやすく言えば、「財産を残して亡くなった人」のことです。

被相続人とはどういう意味か

「相続人」との違いを整理する

相続の場面では、「被相続人」と「相続人」という2つの言葉が必ずセットで登場します。被相続人は財産を「渡す側」、相続人は財産を「受け取る側」です。

たとえば、父親が亡くなり、その財産を子どもたちが受け継ぐ場合、亡くなった父親が被相続人、財産を受け取る子どもたちが相続人にあたります。どちらが被相続人でどちらが相続人かを正しく把握することは、相続手続きの第一歩です。

被相続人になるのはどんな人か

被相続人になるのは、原則として「死亡した人」です。日本の民法では、人が死亡した時点で相続が開始されると定めています。

年齢・性別・職業に関係なく、財産や負債を持っていた人が亡くなれば、その人が被相続人となります。また、失踪宣告を受けた人も、法律上は死亡したとみなされるため、被相続人の立場になります。

被相続人が残すものの範囲

被相続人が遺す対象は、プラスの財産だけではありません。相続の対象となる主なものは以下のとおりです。

  • 預貯金・現金・有価証券などの金融資産
  • 不動産(土地・建物)
  • 自動車・貴金属・骨董品などの動産
  • 借金・ローン・保証債務などのマイナスの財産
  • 著作権などの知的財産権

一方で、被相続人が持っていても相続されないものもあります。年金受給権や生活保護受給権などの一身専属的な権利は、相続の対象外です。

被相続人に関わる手続きと注意点

遺言書の有無が手続きを左右する

被相続人が自筆証書遺言公正証書遺言を遺していた場合、その内容が相続の基本的なルールとなります。遺言書がない場合は、民法が定める法定相続分に従って手続きを進めることになります。

遺言書の有無は、遺産分割協議が必要かどうかにも直結します。事前に遺言書を作成しておくことは、残された相続人の負担を大きく減らす有効な手段です。

相続放棄の期限に注意する

被相続人が多額の借金を抱えていた場合、相続人は相続放棄を選択できます。ただし、相続放棄には「相続の開始を知った日から3か月以内」という期限があります。

この期限を過ぎると、原則として単純承認(すべての財産と負債を引き継ぐこと)が確定します。被相続人の財務状況を早期に把握することが、相続人にとって重要な行動です。

相続税の申告期限も確認が必要

相続税の申告・納付は、被相続人が亡くなったことを知った翌日から10か月以内に行う必要があります。遺産の総額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に申告義務が生じます。

また、不動産を相続した場合は相続登記も必要です。2024年4月からは相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内の申請が求められます。

生前にできる備えについて

被相続人になり得る立場として、生前にできる準備は多くあります。代表的なものを以下にまとめます。

これらの準備を早めに進めることで、残された家族が混乱なく手続きを進められる環境が整います。

関連する用語

被相続人を理解するうえで、あわせて知っておきたい用語があります。相続人が取得できる最低限の財産の割合を定めた遺留分、法定相続人以外に財産を渡す方法である遺贈遺産分割調停、そして相続人の確定に関わる二次相続などは、被相続人の概念と深く結びついています。これらの用語もあわせて確認することで、相続全体の流れをより正確に理解できます。

よくある質問

被相続人と相続人は何が違うのですか?

被相続人は財産を遺して亡くなった人、相続人はその財産を受け取る権利を持つ人です。たとえば父親が亡くなり子どもが財産を受け継ぐ場合、父親が被相続人、子どもが相続人にあたります。この2つは常にセットで登場する対の概念です。

被相続人が借金を残していた場合、どうすればよいですか?

被相続人が多額の借金を残していた場合、相続人は相続放棄を選択することができます。相続放棄は、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。期限を過ぎると原則として借金も含めてすべてを引き継ぐことになるため、早めに弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

被相続人になる立場として、生前にしておくべき準備は何ですか?

遺言書の作成が最も重要な準備のひとつです。遺言書があることで、残された家族が遺産分割をめぐって争うリスクを大きく減らせます。あわせて、エンディングノートへの財産一覧の記載、生前贈与の活用、不動産の名義整理なども有効な備えです。早めに取り組むほど、家族の負担を軽くできます。

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