法定相続人(ほうていそうぞくにん)

法定相続人(ほうていそうぞくにん)

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目次

この記事のポイント

  • 法定相続人とは、民法で定められた「遺産を相続する権利を持つ人」のことで、配偶者と血族から構成される。
  • 相続順位と相続割合は法律で明確に決まっており、誰が何割を受け取るかは遺産分割の基本となる。
  • 法定相続人の範囲を正確に把握することが、遺産分割・相続税・遺言作成など終活全般の出発点となる。
法定相続人(ほうていそうぞくにん)とは、民法の規定にもとづいて遺産を相続する権利を与えられた人のことをいう。遺言書の有無にかかわらず、法律上当然に相続権が発生する点が大きな特徴で、被相続人(亡くなった人)の配偶者と一定範囲の血族がこれにあたる。

法定相続人の範囲と相続順位

配偶者の扱い

配偶者(婚姻届を提出した夫または妻)は、常に法定相続人となる。相続順位という概念は配偶者には適用されず、他の相続人と必ず並んで相続権を持つ。 なお、内縁関係のパートナーや、離婚した元配偶者は法定相続人にはならない。この点は実務上も誤解が多いため、注意が必要だ。

血族相続人の順位

血族の相続人には、民法によって次の順位が定められている。
  • 第1順位:子(およびその代襲相続人である孫・ひ孫など)
  • 第2順位:直系尊属(父母・祖父母など)
  • 第3順位:兄弟姉妹(およびその代襲相続人である甥・姪)
上位の順位の人が一人でも存在する場合、下位の順位の人は相続人にならない。第1順位の子が全員いない場合に初めて、第2順位の直系尊属が相続人となる仕組みだ。

代襲相続とは

本来の相続人が被相続人より先に亡くなっていた場合、その子(被相続人の孫など)が代わりに相続権を引き継ぐことを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」という。第1順位では孫・ひ孫と無制限に代襲されるが、第3順位では甥・姪の一代限りにとどまる。

法定相続分(相続割合)の目安

法定相続人が確定したら、次に各自の法定相続分を確認する必要がある。主なケースは以下のとおりだ。
  • 配偶者と子がいる場合:配偶者1/2、子全員で1/2を均等に分ける
  • 配偶者と直系尊属がいる場合:配偶者2/3、直系尊属全員で1/3を均等に分ける
  • 配偶者と兄弟姉妹がいる場合:配偶者3/4、兄弟姉妹全員で1/4を均等に分ける
  • 相続人が配偶者のみの場合:配偶者が全額を相続する
これらはあくまでも法律上の目安であり、相続人全員の合意があれば遺産分割協議によって異なる割合で分けることも可能だ。

終活・相続手続きにおける注意点

法定相続人の確定が最初のステップ

相続手続きを進めるうえで、まず「誰が法定相続人か」を正確に確定させることが不可欠だ。そのためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集し、すべての子や養子の有無を確認する作業が必要になる。

相続放棄との関係

法定相続人であっても、相続を望まない場合は相続放棄を選択できる。ただし、相続の開始を知った日から原則3か月以内に家庭裁判所へ申述しなければならない。期限を過ぎると原則として放棄できなくなるため、早期の判断が求められる。

遺留分との違いを理解する

法定相続人には「最低限もらえる取り分」として遺留分が保障されている。遺言書によって遺留分を下回る配分がなされた場合、相続人は遺留分侵害額請求によって差額を請求できる。ただし、兄弟姉妹には遺留分は認められていない点に注意が必要だ。

相続税への影響

相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される。法定相続人が多いほど非課税枠が広がるため、人数の確定は税務上も重要な意味を持つ。

終活での活用:事前に把握しておくべき理由

終活を進める際、自分が亡くなった後に誰が法定相続人になるかを事前に把握しておくことは非常に大切だ。法定相続人を把握しておくことで、エンディングノートや遺言書の作成がスムーズになる。 特に再婚している場合や認知した子がいる場合、養子縁組がある場合などは相続関係が複雑になりやすい。こうしたケースでは、早めに専門家(弁護士・司法書士・行政書士)へ相談することを強くすすめる。

関連する用語

法定相続人を理解するうえでは、あわせて知っておきたい用語がいくつかある。遺産分割調停は相続人間で協議がまとまらない際の法的手続きで、二次相続は配偶者が亡くなった後の二度目の相続を指す重要な概念だ。また、家族信託成年後見も、財産管理と法定相続人の権利に深く関わる制度として押さえておきたい。

よくある質問

内縁の妻(夫)は法定相続人になれますか?

内縁関係のパートナーは、法定相続人にはなれません。民法上の相続権は、婚姻届を提出した法律上の配偶者にのみ認められています。内縁のパートナーに財産を遺したい場合は、遺言書を作成するか、生命保険の受取人に指定するなどの方法をとる必要があります。

養子は法定相続人になりますか?

法律上の手続きを経て養子縁組をした養子は、実子と同様に第1順位の法定相続人となります。普通養子の場合は実の親との親子関係も継続するため、実親・養親の双方の相続人になります。一方、特別養子縁組では実親との法的関係が断ち切られるため、養親のみの相続人となります。

法定相続人が誰もいない場合、遺産はどうなりますか?

法定相続人が一人もいない場合、遺産は最終的に国庫に帰属します。ただし、その前に家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、債権者への弁済や特別縁故者への分与手続きが行われます。生前に特定の人や団体へ財産を渡したい場合は、遺言書による遺贈の手続きをとることが有効です。

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