この記事のポイント
- 遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、それぞれ作成方法と法的効力が異なる
- 遺言は民法で定められた要件を満たさないと無効になるため、正確な形式で作成することが重要
- 遺言を残すことで、相続トラブルを未然に防ぎ、自分の意思を確実に実現できる
遺言の詳しい解説
遺言が必要な理由
遺言がない場合、財産は法律で定められた法定相続人の間で分割されます。その割合は民法によって決まっており、必ずしも故人の希望と一致するとは限りません。
遺言があれば、誰にどの財産を渡すかを自分で決められます。家族間の争いや遺産分割協議の長期化を防ぐうえでも、遺言の作成は有効な手段です。
遺言で指定できる主な内容
遺言に記載できる事項は、民法によって「遺言事項」として定められています。代表的なものは以下のとおりです。
- 遺産の分割方法と各相続人への配分割合の指定
- 法定相続人以外への遺贈(寄付・団体への贈与を含む)
- 相続人廃除の意思表示
- 認知(婚外子を自分の子として認めること)
- 遺言執行者の指定
- 死後事務委任に関する希望の表明
なお、「葬儀はこうしてほしい」といった希望は法的拘束力をもちませんが、家族へのメッセージとして記載することは可能です。
遺言の3つの種類
民法が認める遺言の形式は3種類あります。それぞれ特徴が異なるため、状況に合った方法を選ぶことが大切です。
- 自筆証書遺言:全文・日付・氏名を自筆で書き、押印する。費用はかからないが、形式不備で無効になるリスクがある
- 公正証書遺言:公証人が作成に関与し、原本を公証役場で保管する。最も確実な方法とされる
- 秘密証書遺言:内容を秘密にしたまま公証人に存在だけを証明してもらう方式。利用例は少ない
三種類のうち、特にトラブルを防ぎたい場合は公正証書遺言が推奨されます。自筆証書遺言は法務局の「遺言書保管制度」を利用することで、紛失や改ざんのリスクを下げられます。
遺言の効力と検認手続き
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所での「検認」という手続きが必要です。検認は遺言書の内容を確認・記録する手続きであり、遺言の有効・無効を判断するものではありません。
公正証書遺言と、法務局で保管された自筆証書遺言は検認が不要です。発見した遺言書を勝手に開封すると5万円以下の過料が科される場合があるため、注意が必要です。
遺言作成の費用と時期の目安・注意点
費用の目安
自筆証書遺言の作成自体に費用はかかりません。法務局の保管制度を利用する場合は1件3,900円の手数料がかかります。
公正証書遺言は、財産の総額に応じて公証人手数料が変わります。財産が1,000万円の場合の手数料はおおよそ17,000円程度で、財産が増えるほど手数料も上がります。弁護士や司法書士に作成を依頼する場合は、別途報酬が発生します。
遺言を作成する時期
遺言は15歳以上であれば作成でき、何度でも書き直すことができます。最後に作成した遺言が有効とみなされるため、状況の変化に合わせて更新することが重要です。
終活の一環として、健康なうちに作成しておくことが理想的です。エンディングノートと組み合わせて活用することで、より詳細な意思を家族に伝えられます。
遺言作成時の主な注意点
- 法定相続人には遺留分(最低限の相続分)が保障されており、遺言でも侵害できない
- 自筆証書遺言は日付・署名・押印のいずれか一つでも欠けると無効になる
- 証人が必要な場合(公正証書遺言など)、相続人や受遺者は証人になれない
- 認知症が進行してからの遺言は、意思能力の欠如を理由に無効とされる場合がある
- 財産目録はパソコン作成も可能だが、本文はすべて自筆でなければならない
関連する用語
遺言と合わせて理解しておきたい用語として、相続財産の最低限の取り分を保障する「遺留分」、法律で決まった相続人の範囲を示す「法定相続人」、財産を相続人以外に渡す「遺贈」、そして相続後に必要な手続きである「相続登記」があります。また、遺言と並ぶ財産承継の手段として「家族信託」や「生前贈与」も知っておくと役立ちます。
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