遺言(ゆいごん)

遺言(ゆいごん)

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目次

この記事のポイント

  • 遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、それぞれ作成方法と法的効力が異なる
  • 遺言は民法で定められた要件を満たさないと無効になるため、正確な形式で作成することが重要
  • 遺言を残すことで、相続トラブルを未然に防ぎ、自分の意思を確実に実現できる
遺言(ゆいごん)とは、自分が亡くなったあとの財産の分け方や身の回りのことについて、生前に意思を書き留めた法的な文書のことです。民法に定められた方式で作成された遺言は法的拘束力をもち、相続の手続きにおいて最優先で効力を発揮します。

遺言の詳しい解説

遺言が必要な理由

遺言がない場合、財産は法律で定められた法定相続人の間で分割されます。その割合は民法によって決まっており、必ずしも故人の希望と一致するとは限りません。

遺言があれば、誰にどの財産を渡すかを自分で決められます。家族間の争いや遺産分割協議の長期化を防ぐうえでも、遺言の作成は有効な手段です。

遺言で指定できる主な内容

遺言に記載できる事項は、民法によって「遺言事項」として定められています。代表的なものは以下のとおりです。

  • 遺産の分割方法と各相続人への配分割合の指定
  • 法定相続人以外への遺贈(寄付・団体への贈与を含む)
  • 相続人廃除の意思表示
  • 認知(婚外子を自分の子として認めること)
  • 遺言執行者の指定
  • 死後事務委任に関する希望の表明

なお、「葬儀はこうしてほしい」といった希望は法的拘束力をもちませんが、家族へのメッセージとして記載することは可能です。

遺言の3つの種類

民法が認める遺言の形式は3種類あります。それぞれ特徴が異なるため、状況に合った方法を選ぶことが大切です。

  • 自筆証書遺言:全文・日付・氏名を自筆で書き、押印する。費用はかからないが、形式不備で無効になるリスクがある
  • 公正証書遺言:公証人が作成に関与し、原本を公証役場で保管する。最も確実な方法とされる
  • 秘密証書遺言:内容を秘密にしたまま公証人に存在だけを証明してもらう方式。利用例は少ない

三種類のうち、特にトラブルを防ぎたい場合は公正証書遺言が推奨されます。自筆証書遺言は法務局の「遺言書保管制度」を利用することで、紛失や改ざんのリスクを下げられます。

遺言の効力と検認手続き

自筆証書遺言と秘密証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所での「検認」という手続きが必要です。検認は遺言書の内容を確認・記録する手続きであり、遺言の有効・無効を判断するものではありません。

公正証書遺言と、法務局で保管された自筆証書遺言は検認が不要です。発見した遺言書を勝手に開封すると5万円以下の過料が科される場合があるため、注意が必要です。

遺言作成の費用と時期の目安・注意点

費用の目安

自筆証書遺言の作成自体に費用はかかりません。法務局の保管制度を利用する場合は1件3,900円の手数料がかかります。

公正証書遺言は、財産の総額に応じて公証人手数料が変わります。財産が1,000万円の場合の手数料はおおよそ17,000円程度で、財産が増えるほど手数料も上がります。弁護士や司法書士に作成を依頼する場合は、別途報酬が発生します。

遺言を作成する時期

遺言は15歳以上であれば作成でき、何度でも書き直すことができます。最後に作成した遺言が有効とみなされるため、状況の変化に合わせて更新することが重要です。

終活の一環として、健康なうちに作成しておくことが理想的です。エンディングノートと組み合わせて活用することで、より詳細な意思を家族に伝えられます。

遺言作成時の主な注意点

  • 法定相続人には遺留分(最低限の相続分)が保障されており、遺言でも侵害できない
  • 自筆証書遺言は日付・署名・押印のいずれか一つでも欠けると無効になる
  • 証人が必要な場合(公正証書遺言など)、相続人や受遺者は証人になれない
  • 認知症が進行してからの遺言は、意思能力の欠如を理由に無効とされる場合がある
  • 財産目録はパソコン作成も可能だが、本文はすべて自筆でなければならない

関連する用語

遺言と合わせて理解しておきたい用語として、相続財産の最低限の取り分を保障する「遺留分」、法律で決まった相続人の範囲を示す「法定相続人」、財産を相続人以外に渡す「遺贈」、そして相続後に必要な手続きである「相続登記」があります。また、遺言と並ぶ財産承継の手段として「家族信託」や「生前贈与」も知っておくと役立ちます。

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よくある質問

遺言は必ず専門家に頼まなければ作れませんか?

自筆証書遺言であれば、専門家に依頼しなくても自分一人で作成できます。ただし、民法が定める形式要件(全文自筆・日付・氏名・押印)を満たさないと無効になります。内容が複雑な場合や確実性を重視する場合は、弁護士・司法書士などの専門家か公証人に相談することをおすすめします。

遺言があっても相続人が従わない場合はどうなりますか?

法的に有効な遺言であれば、相続人はその内容に従う義務があります。従わない場合は、遺言執行者が遺言の内容を実現する権限をもちます。遺言執行者が指定されていない場合は、家庭裁判所に選任を申し立てることができます。ただし、遺留分を侵害している部分については、相続人から遺留分侵害額請求がなされる可能性があります。

一度書いた遺言を書き直すことはできますか?

遺言はいつでも何度でも書き直すことができます。複数の遺言が存在する場合は、最も新しい日付の遺言が有効とみなされます。また、新しい遺言で古い遺言の一部または全部を撤回することも可能です。結婚・離婚・子どもの誕生・財産の変動などライフイベントに合わせて見直すことが大切です。

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