公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)

目次

この記事のポイント

  • 公正証書遺言は、公証人が作成に関与するため、法的効力が高く、偽造・紛失のリスクがない最も信頼性の高い遺言方式である。
  • 作成には公証役場での手続きと費用が必要だが、家庭裁判所による「検認」が不要なため、相続手続きをスムーズに進められる。
  • 遺言の内容によっては遺留分に注意が必要であり、専門家への相談を組み合わせることで、より確実な終活が実現する。
公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)とは、公証人が遺言者の意思を確認しながら作成する、法的効力の高い遺言書の形式である。公証役場で原本が保管されるため、偽造・改ざん・紛失のリスクがなく、三種類ある遺言方式(自筆証書・公正証書・秘密証書)のなかでも、もっとも確実性が高いとされている。

公正証書遺言とは何か、詳しく解説

遺言書の三つの方式と公正証書遺言の位置づけ

日本の民法では、遺言書には主に三つの方式が定められている。自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言である。

自筆証書遺言は、遺言者が全文を手書きして作成する方式で、費用はかからないが、紛失や改ざんのリスクがある。公正証書遺言は、専門家である公証人が関与するため、これらのリスクを回避できる。

公正証書遺言の作成の流れ

公正証書遺言を作成するには、次の手順を踏む。

  • 遺言の内容(遺産の分け方、受取人など)を整理する
  • 証人を2名以上確保する(相続人や受遺者は証人になれない)
  • 公証役場に連絡し、必要書類と日程を確認する
  • 公証役場で公証人に遺言の内容を口頭で伝え、公証人が文書を作成する
  • 遺言者・証人・公証人が内容を確認し、それぞれが署名・捺印する
  • 原本は公証役場に保管され、遺言者には正本・謄本が交付される

証人には守秘義務があり、遺言の内容が外部に漏れる心配は少ない。弁護士や司法書士に依頼すれば、証人の手配も含めてサポートしてもらえる。

自筆証書遺言との主な違い

公正証書遺言と自筆証書遺言の違いを整理する。

  • 作成の手間:自筆は手書きのみで完結するが、公正証書は公証役場での手続きが必要
  • 法的安全性:公正証書は公証人が関与するため、形式不備による無効リスクがほぼない
  • 家庭裁判所の検認:自筆証書は原則として検認が必要だが、公正証書は不要
  • 原本の保管:公正証書は公証役場が保管するため、紛失・隠匿のリスクがない

検認とは、遺言書の存在と内容を家庭裁判所が確認する手続きのことである。公正証書遺言はこの手続きが省略されるため、相続開始後すぐに内容を実行に移せる。

費用の目安と作成時の注意点

公正証書遺言の費用目安

公証役場に支払う手数料は、遺産の総額によって異なる。法律で定められた基準(公証人手数料令)に従い計算される。

  • 遺産が100万円以下:5,000円
  • 遺産が100万円超200万円以下:7,000円
  • 遺産が200万円超500万円以下:11,000円
  • 遺産が500万円超1,000万円以下:17,000円
  • 遺産が1,000万円超3,000万円以下:23,000円
  • 遺産が3,000万円超5,000万円以下:29,000円

遺産総額が大きいほど手数料も高くなる仕組みである。上記に加え、正本・謄本の交付手数料なども別途かかる。弁護士や司法書士に依頼した場合は、別途専門家報酬が発生する。

作成時に注意すべきポイント

公正証書遺言を作成する際、以下の点に注意が必要である。

  • 遺言の内容が遺留分を侵害する場合、相続人から遺留分侵害額請求をされる可能性がある
  • 認知症などで意思能力が低下した後は作成できないため、元気なうちに準備することが重要
  • 遺言の内容は定期的に見直し、必要に応じて新しい遺言書で更新する
  • 相続人以外の第三者(友人や法人など)に財産を渡す遺贈も、公正証書遺言で明確に記載できる

遺言内容が不明確だと、残された家族が遺産分割協議を強いられる場面もある。具体的かつ明確な記載を心がけることが大切である。

関連する用語

公正証書遺言と合わせて知っておきたい用語として、エンディングノートがある。エンディングノートは法的効力を持たないが、自分の意思や希望を家族に伝えるための補完的な役割を果たす。また、財産の管理を信頼できる家族に任せる家族信託も、終活における財産対策として公正証書遺言と組み合わせて活用されることが多い。さらに、相続後の手続きに関わる遺産分割調停遺品整理についても、あわせて理解しておくと終活の準備がより整う。

よくある質問

公正証書遺言は、作成後に内容を変更できますか?

はい、変更できます。新たに公正証書遺言を作成すれば、日付が新しいものが優先されます。ただし、古い遺言を「撤回した」と明記するか、内容が矛盾する新しい遺言を作成することが一般的な方法です。意思能力がある間であれば、何度でも更新が可能です。

証人は誰に頼めばよいですか?友人でも大丈夫ですか?

友人や知人でも証人になれますが、相続人・受遺者(遺言で財産をもらう人)およびその配偶者・直系血族は証人になれません。証人の確保が難しい場合は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼すると、証人の手配も含めてサポートしてもらえます。

公証役場に行けない場合でも、公正証書遺言を作成できますか?

はい、作成できます。病気や高齢で外出が困難な場合、公証人に自宅や病院、介護施設へ出張してもらうことが可能です。この場合、通常の手数料に加え、日当・交通費などの出張費用が別途発生します。事前に公証役場に相談し、手続きを進めてください。

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