単純承認(たんじゅんしょうにん)

単純承認(たんじゅんしょうにん)

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目次

この記事のポイント

  • 単純承認とは、被相続人の遺産(プラスの財産もマイナスの負債も)をそのまま引き継ぐ相続の方法である。
  • 相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所への手続きをしなければ、自動的に単純承認とみなされる。
  • 一度単純承認が成立すると原則として撤回できないため、負債の有無を事前に確認することが重要である。
単純承認(たんじゅんしょうにん)とは、亡くなった人(被相続人)の財産と負債をすべてそのまま引き継ぐ、相続における意思表示のひとつである。預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や保証債務などのマイナスの財産もすべて承継することになる。単純承認は、相続放棄や限定承認と並ぶ、相続人が選択できる三つの方法のうちのひとつに位置づけられる。

単純承認の意味と法律上の位置づけ

民法が定める単純承認の根拠

単純承認は、民法第920条に規定されている。相続人は、「相続人は単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する」とされており、法律上の効果は非常に重大である。 プラスの財産が多い場合はメリットが大きい一方、負債がプラスの財産を上回っている場合は、相続人が自己の財産でその負債を返済しなければならなくなる。こうした点から、単純承認は「何もしない」選択肢ではなく、法律上の重大な決断である。

単純承認が「みなし」で成立するケース

単純承認には、明示的に意思表示をする場合だけでなく、一定の行為や期間の経過によって自動的に成立する「法定単純承認」がある。民法第921条は、次の場合に単純承認をしたとみなすと定めている。
  • 相続財産の全部または一部を処分したとき(例:相続財産を売却・消費・贈与するなど)
  • 相続の開始を知った日から3か月以内に、相続放棄または限定承認の申述をしなかったとき
  • 相続放棄・限定承認をした後に、相続財産を隠匿・消費・悪意で目録に記載しなかったとき
特に注意が必要なのは、2つ目のケースである。家庭裁判所への手続きをせずに3か月が過ぎると、自動的に単純承認が成立する。この期間を「熟慮期間」と呼ぶ。
図:相続方法の選択肢と単純承認の比較
相続の方法 プラスの財産 マイナスの財産(負債) 手続き先
単純承認 すべて引き継ぐ すべて引き継ぐ 不要(何もしなければ自動成立)
限定承認 引き継ぐ プラス財産の範囲内のみ 家庭裁判所(3か月以内)
相続放棄 引き継がない 引き継がない 家庭裁判所(3か月以内)

「処分」の範囲について

法定単純承認が成立する「財産の処分」には、明確な基準がある。一般的に問題となりやすい行為として、次のものが挙げられる。
  • 預貯金を引き出して自分の用途に使うこと
  • 被相続人の所有する不動産を売却・解体すること
  • 相続財産を担保に提供すること
一方、葬儀費用の支払いや、日常的に必要な生活費の立替については、判例上「処分」にあたらないと判断されることがある。ただし、その判断は個別の事情によって異なるため、専門家への確認が望ましい。

単純承認の注意点とリスク

撤回ができない点が最大のリスク

単純承認は、一度成立すると原則として撤回できない。詐欺や強迫によって単純承認をした場合は取消しの余地があるが、単なる「知らなかった」「後から負債が判明した」という理由では認められない。 後から多額の負債が判明しても、相続人はその返済義務を負い続けることになる。こうした事態を避けるために、相続開始後の早い段階で、被相続人の財産・負債の状況を調査することが重要である。

熟慮期間の延長申請という選択肢

3か月の熟慮期間内に財産調査が終わらない場合、家庭裁判所に対して期間の延長を申請することができる。正当な理由があると認められれば、期間を延ばしてもらえる場合がある。 この申請は、熟慮期間が満了する前に行う必要がある。手続きに迷う場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを検討したい。

遺産分割協議との関係

単純承認をした後、相続人全員で遺産分割協議を行い、具体的な財産の分け方を決めることになる。単純承認はあくまで「相続を受け入れる」という意思表示であり、「誰がどの財産を取得するか」は別途の協議で決まる。 協議が整わない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることも可能である。

費用・期間の目安と手続きの流れ

単純承認それ自体には費用がかからない。家庭裁判所への申述も不要であり、何もしなければ熟慮期間の満了とともに自動的に成立する。 ただし、その後に必要となる手続きには費用と時間がかかる。目安として、次のような手続きが続く。
  • 遺産分割協議書の作成(相続人間で合意形成)
  • 相続登記(不動産がある場合。2024年4月から義務化)
  • 預貯金の名義変更・解約手続き
  • 相続税の申告・納付(相続開始を知った日から10か月以内が目安)
相続登記は法務局、相続税の申告は税務署がそれぞれの窓口となる。手続きの内容によっては、司法書士・弁護士・税理士など、専門家ごとに相談先が異なる点に注意したい。

関連する用語

単純承認を理解するうえで、あわせて確認したい用語がいくつかある。相続の方法として対になる「相続放棄」と「限定承認」は、特に重要な概念である。また、相続人の範囲を確認するための「法定相続人」、財産の具体的な分け方を決める「遺産分割協議」、相続税の申告に関わる「相続税」なども、単純承認の後に直接関わってくる概念である。さらに、被相続人が遺言を残していた場合は、その内容が遺産分割の方針に影響することもある。

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よくある質問

何もしなければ単純承認になるのですか?

はい、相続の開始を知った日から3か月以内に相続放棄または限定承認の申述を家庭裁判所に行わなかった場合、自動的に単純承認が成立します。これを「法定単純承認」といい、特別な手続きや書類提出は必要ありません。ただし、この場合は被相続人の負債もすべて引き継ぐことになるため、3か月以内に財産・負債の調査を行い、慎重に判断することが大切です。

単純承認した後に多額の負債が判明した場合、取り消せますか?

原則として、単純承認を取り消すことはできません。詐欺や強迫など、意思表示に重大な瑕疵があった場合に限り取消しの可能性がありますが、「知らなかった」「後から負債が判明した」という理由だけでは認められません。相続開始後は早急に財産調査を行い、3か月の熟慮期間内に相続放棄や限定承認の検討を済ませることが重要です。調査に時間がかかる場合は、期間延長の申請も検討してください。

被相続人の葬儀費用を立て替えると、単純承認になりますか?

葬儀費用の支払いは、一般的に「相続財産の処分」には該当しないと解釈されており、それだけで法定単純承認が成立するわけではないとされています。ただし、相続財産から葬儀費用を直接支出した場合や、その金額・状況によっては判断が異なる可能性があります。判断に迷う場合は、弁護士や司法書士など専門家に相談したうえで行動することをおすすめします。

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