限定承認(げんていしょうにん)

限定承認(げんていしょうにん)

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目次

この記事のポイント

  • 限定承認とは、相続で得たプラスの財産の範囲内でのみ、被相続人の借金などマイナスの債務を引き受ける手続きである。
  • 手続きは相続の開始を知った日から3ヶ月以内に、相続人全員が共同で家庭裁判所に申述しなければならない。
  • 多額の借金が心配な場合でも財産を守れる可能性があるが、手続きが複雑なため、早期に専門家へ相談することが重要である。
限定承認(げんていしょうにん)とは、被相続人(亡くなった方)の遺産に含まれるプラスの財産の範囲内でのみ、借金や債務などマイナスの負債を承継するという相続の方式である。民法923条以降に規定されており、「もし財産より借金が多くても、その差額は相続人が自分の財産から支払わなくてよい」という点が最大の特徴となっている。

限定承認の意味と法的な位置づけ

3つある相続方法のひとつ

相続人が選べる方法は、大きく次の3つある。
  • 単純承認:プラスもマイナスもすべてをそのまま引き継ぐ。
  • 相続放棄:プラスもマイナスも一切引き継がない。
  • 限定承認:プラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの債務を引き継ぐ。
限定承認は、この3つのなかでもっとも「中間的」な選択肢である。財産がどれほどあるか、借金がどれほどあるか不明確な場合に、とくに有効な手段となる。

「プラスの範囲内でのみ返済する」とはどういう意味か

たとえば、被相続人が残した財産が300万円、借金が500万円だったとする。単純承認をした場合、相続人は自分の財産から200万円を追加で返済しなければならない。 しかし限定承認を選べば、返済義務は最大300万円(相続財産の範囲)にとどまる。残り200万円の借金について、相続人は自己の財産で支払う義務を負わない。財産より借金が少なかった場合は、差額のプラス分が手元に残る。

限定承認の手続きと流れ

申述期限と申述先

限定承認は、相続の開始を知った日(通常は被相続人が亡くなった日)から3ヶ月以内に手続きをしなければならない。この期間を「熟慮期間」と呼ぶ。期間内に何も手続きをしないと、単純承認したとみなされる点に注意が必要である。 申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所である。

相続人全員で共同申述する必要がある

限定承認の最大のハードルが、相続人全員が共同で申述しなければならないという点である。一人でも反対する相続人がいれば、限定承認は選択できない。一方、相続放棄は各相続人が単独でおこなえる。 相続人が複数いる場合、全員の意思統一が不可欠であり、実務上これが困難なケースも多い。

申述後の手続き:清算手続き

家庭裁判所に申述が受理されると、その後は次の流れで清算手続きが進む。
  • 官報への公告:債権者(お金を貸している人)に対して申告を求める。
  • 財産目録の作成:相続財産を一覧にまとめる。
  • 債権者への弁済:財産の換価(現金化)をおこない、債権者へ按分で返済する。
  • 残余財産の取得:弁済後に財産が残れば、相続人が取得できる。
この清算手続きは煩雑であり、弁護士や司法書士などの専門家に依頼するのが一般的である。

限定承認のメリット・デメリットと注意点

メリット

  • 借金が財産を上回っていても、自己の財産が侵食されない。
  • 被相続人の財産のうち「先買権(せんばいけん)」として、相続人が相続財産を優先的に買い取れる制度がある(民法932条)。先祖代々の土地や思い出の品を手元に残せる可能性がある。
  • 財産と借金のバランスが不明確な状況でも、安全な選択ができる。

デメリット・注意点

  • 手続きが複雑で、官報公告や清算手続きなど多くの工程がある。
  • 相続人全員の同意が必要なため、一人でも反対すると選択できない。
  • 専門家報酬を含む費用が発生する。
  • 3ヶ月の熟慮期間内に手続きを終えなければならず、時間的な制約がある。
  • 清算の過程で相続財産が換価(売却)される場合、みなし譲渡所得課税が発生することがある。税務上の影響も事前に確認することが重要である。

相続放棄との使い分け

財産よりも明らかに借金が多いと判明している場合は、手続きが簡便な相続放棄のほうが適している場合が多い。一方、財産の実態が不明確なとき、または特定の財産(不動産や家業など)を手元に残したいときには、限定承認が選択肢となる。どちらが適切かは、財産の内容や相続人の状況によって異なるため、専門家への早期相談が不可欠である。

費用と期間の目安

限定承認にかかる費用は、次の要素によって変わる。
  • 家庭裁判所への申述費用:収入印紙800円(相続人1人あたり)+連絡用郵便切手代。
  • 官報公告費用:約2万〜3万円が目安。
  • 弁護士・司法書士への依頼費用:案件の複雑さにより異なるが、数十万円〜数百万円になることもある。
手続き全体にかかる期間は、申述から清算完了まで数ヶ月以上かかることが多い。財産の種類や債権者の数によっては、1年以上を要する場合もある。

関連する用語

限定承認を検討する際は、あわせて理解しておきたい用語がある。相続の全体像を把握したうえで、法定相続人の範囲や順位を確認することが出発点となる。被相続人の財産と債務の全体像を把握するには遺産分割協議との関係も理解しておく必要がある。また、遺留分相続税についても、限定承認後の手続きに影響することがあるため、合わせて確認しておくとよい。終活の段階では、遺言を作成しておくことで、相続人が判断に迷う状況を事前に減らせる。

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よくある質問

限定承認は一人でも申請できますか?

できません。限定承認は相続人全員が共同で家庭裁判所に申述する必要があります。一人でも申述を拒否する相続人がいると、限定承認は選択できません。相続人が複数いる場合は、まず全員の意思を確認することが先決です。なお、あらかじめ相続放棄をした相続人は「相続人ではない」扱いになるため、残りの相続人全員で申述することが可能です。

3ヶ月の期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?

相続の開始を知った日から3ヶ月以内に限定承認の申述をしなかった場合、原則として単純承認したとみなされます(民法921条)。ただし、財産が隠されていたなど特別な事情があれば、期間の伸長を家庭裁判所に申し立てることができます。期限が近づいている場合は、早急に弁護士や司法書士へ相談することをおすすめします。

限定承認をすると相続財産はどうなりますか?

限定承認が受理されると、相続財産は清算手続きにかけられます。官報公告で債権者を募り、財産を換価(売却)して債権者へ返済します。返済後に財産が残れば相続人が取得できます。なお、民法932条の「先買権」を利用すれば、相続人が不動産などを競売前に家庭裁判所の定めた価額で優先的に買い取ることも可能です。

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