身内が亡くなったのに、手元にお金がない。そう気づいた瞬間、頭が真っ白になる方は少なくありません。
ですが、それは「葬儀ができない」という結論には直結しません。生活保護法には、困窮のために葬儀ができない人のための制度が定められています。まずは落ち着いて、事実を確認していきましょう。


主人が急に亡くなって、恥ずかしながら葬儀に出せるお金がありません。このまま何もしてあげられないのでしょうか。
誤解その1|「お金がなければ葬儀は諦めるしかない」は違う
生活保護法第18条は「葬祭扶助」という制度を定めています。困窮のため最低限度の生活を維持できない人に対し、検案、死体の運搬、火葬又は埋葬、納骨その他葬祭のために必要なものの範囲内で、扶助が行われると条文に書かれています(一次情報1:生活保護法第18条第1項)。
つまり、お金がないことは「葬儀を諦める理由」ではなく、「相談すべき理由」なのです。まずこの前提を知っておくことが、遺族の気持ちを楽にする第一歩になります。
誤解その2|「故人が生活保護を受けていなかったから対象外」は違う
生活保護法第18条第2項には、次の2つの場合、葬祭を行う者に対して扶助を行うことができると定められています(一次情報1:生活保護法第18条第2項)。
- 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき
- 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき
2つ目の条文は「死者」という言葉が使われており、故人が生活保護の受給者だったかどうかを条件にしていません。つまり、故人が受給者でなくても、この条文に該当する状況であれば対象になり得ます。ただし、これは条文上の可能性であり、実際に対象となるかどうかの判断は、福祉事務所が個別に行います。


なぜこの制度があるのか|条文が定める4つの範囲と基準額
生活保護法第18条は、葬祭扶助の範囲を「検案」「死体の運搬」「火葬又は埋葬」「納骨その他葬祭のために必要なもの」の4項目に限定しています(一次情報1:生活保護法第18条第1項)。読経や祭壇の飾り付けなど、儀式的な要素までを保障するものではなく、あくまで遺体の処理と埋葬に必要な範囲が対象になります。
金額は、厚生労働大臣の告示「生活保護法による保護の基準」の別表第8「葬祭扶助基準」で定められています。基準額は級地によって異なります(一次情報2:生活保護法による保護の基準 別表第8)。
| 級地 | 大人 | 小人 |
|---|---|---|
| 1級地及び2級地 | 222,000円以内 | 177,600円以内 |
| 3級地 | 194,300円以内 | 155,400円以内 |
この金額は厚生省告示第158号(昭和38年4月1日)に基づく基準であり、その後複数回の改正を経て現在の額になっています(一次情報2:生活保護法による保護の基準 別表第8)。なお、火葬費用や死体運搬費が一定額を超える場合には、条件付きで基準額に加算される規定もあります(一次情報2:同別表第8)。
また、千葉県のちば健康福祉ブックでは、令和7年10月1日以降の基準額として、1・2級地219,000円以内、3級地191,600円以内といった数値が示されています(一次情報3:千葉県「生活保護」ページ)。
国の告示と自治体の案内とで数値の表記時点が異なる場合があるため、実際の金額は必ずお住まいの福祉事務所に確認してください。



現場で感じること
葬祭扶助は「葬儀の後に請求する」ものではありません。事前に福祉事務所へ相談し、対応を確認してから葬儀社に依頼する流れが基本です。順番を間違えると、せっかくの制度が使えなくなることもあります。まずは電話一本でいいので、早めに動くことをおすすめしています。
今できること|葬儀の前に必ず福祉事務所へ相談する
生活保護法第19条には、福祉事務所が保護の決定と実施を行う実施機関であることが定められています(一次情報1:生活保護法第19条)。葬祭扶助を利用したい場合も、この福祉事務所が窓口になります。
千葉県の案内でも、市部にお住まいの方は居住地の福祉事務所へ、町村部にお住まいの方は最寄りの保健所(健康福祉センター)生活保護担当課、または町村役場の福祉担当課へ相談するよう案内されています(一次情報3:千葉県「生活保護」ページ)。民生委員に相談してもよいとされています(同資料)。
大切なのは、葬儀社に依頼する前に相談することです。すでに契約や支払いを済ませてしまうと、扶助の対象として認められない可能性があります。まずは相談、それから葬儀社への依頼、という順番を守りましょう。


よくある質問


諦めなくていいんですね。まずは福祉事務所に電話してみます。



相談は権利です
制度を使うことは、恥ずかしいことでも特別なことでもありません。まずは今日、お近くの福祉事務所に一本電話をかけてみてください。それだけで、次にすべきことが見えてきます。
まとめ|相談してから決める。それが最善の一歩
「お金がないから葬儀ができない」と決めつける必要はありません。生活保護法第18条は、検案、死体の運搬、火葬又は埋葬、納骨の4項目について扶助を定めています。
基準額は告示で決まっており、故人が受給者でなくても対象になり得る条文も存在します。ただし判断は福祉事務所が行うため、葬儀を依頼する前に、必ず相談することが大切です。
葬儀社選びで迷う場合は、あわせて葬儀社の選び方|見積もりで必ず確認する7つのチェック項目もご覧ください。
参考・出典
- 一次情報1:生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第18条・第19条ほか|厚生労働省法令等データベース https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82048000&dataType=0&pageNo=1
- 一次情報2:生活保護法による保護の基準(昭和38年4月1日厚生省告示第158号)別表第8 葬祭扶助基準|厚生労働省法令等データベース https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82051000&dataType=0
- 一次情報3:千葉県「生活保護」(令和7年10月1日以降の基準額を含む)|千葉県公式サイト https://www.pref.chiba.lg.jp/kenshidou/shien/book/seikatsuhogo.html

