目次
この記事のポイント
- 単純承認とは、被相続人の遺産(プラスの財産もマイナスの負債も)をそのまま引き継ぐ相続の方法である。
- 相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所への手続きをしなければ、自動的に単純承認とみなされる。
- 一度単純承認が成立すると原則として撤回できないため、負債の有無を事前に確認することが重要である。
単純承認の意味と法律上の位置づけ
民法が定める単純承認の根拠
単純承認は、民法第920条に規定されている。相続人は、「相続人は単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する」とされており、法律上の効果は非常に重大である。 プラスの財産が多い場合はメリットが大きい一方、負債がプラスの財産を上回っている場合は、相続人が自己の財産でその負債を返済しなければならなくなる。こうした点から、単純承認は「何もしない」選択肢ではなく、法律上の重大な決断である。単純承認が「みなし」で成立するケース
単純承認には、明示的に意思表示をする場合だけでなく、一定の行為や期間の経過によって自動的に成立する「法定単純承認」がある。民法第921条は、次の場合に単純承認をしたとみなすと定めている。- 相続財産の全部または一部を処分したとき(例:相続財産を売却・消費・贈与するなど)
- 相続の開始を知った日から3か月以内に、相続放棄または限定承認の申述をしなかったとき
- 相続放棄・限定承認をした後に、相続財産を隠匿・消費・悪意で目録に記載しなかったとき
図:相続方法の選択肢と単純承認の比較
| 相続の方法 | プラスの財産 | マイナスの財産(負債) | 手続き先 |
|---|---|---|---|
| 単純承認 | すべて引き継ぐ | すべて引き継ぐ | 不要(何もしなければ自動成立) |
| 限定承認 | 引き継ぐ | プラス財産の範囲内のみ | 家庭裁判所(3か月以内) |
| 相続放棄 | 引き継がない | 引き継がない | 家庭裁判所(3か月以内) |
「処分」の範囲について
法定単純承認が成立する「財産の処分」には、明確な基準がある。一般的に問題となりやすい行為として、次のものが挙げられる。- 預貯金を引き出して自分の用途に使うこと
- 被相続人の所有する不動産を売却・解体すること
- 相続財産を担保に提供すること
単純承認の注意点とリスク
撤回ができない点が最大のリスク
単純承認は、一度成立すると原則として撤回できない。詐欺や強迫によって単純承認をした場合は取消しの余地があるが、単なる「知らなかった」「後から負債が判明した」という理由では認められない。 後から多額の負債が判明しても、相続人はその返済義務を負い続けることになる。こうした事態を避けるために、相続開始後の早い段階で、被相続人の財産・負債の状況を調査することが重要である。熟慮期間の延長申請という選択肢
3か月の熟慮期間内に財産調査が終わらない場合、家庭裁判所に対して期間の延長を申請することができる。正当な理由があると認められれば、期間を延ばしてもらえる場合がある。 この申請は、熟慮期間が満了する前に行う必要がある。手続きに迷う場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを検討したい。遺産分割協議との関係
単純承認をした後、相続人全員で遺産分割協議を行い、具体的な財産の分け方を決めることになる。単純承認はあくまで「相続を受け入れる」という意思表示であり、「誰がどの財産を取得するか」は別途の協議で決まる。 協議が整わない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることも可能である。費用・期間の目安と手続きの流れ
単純承認それ自体には費用がかからない。家庭裁判所への申述も不要であり、何もしなければ熟慮期間の満了とともに自動的に成立する。 ただし、その後に必要となる手続きには費用と時間がかかる。目安として、次のような手続きが続く。 相続登記は法務局、相続税の申告は税務署がそれぞれの窓口となる。手続きの内容によっては、司法書士・弁護士・税理士など、専門家ごとに相談先が異なる点に注意したい。関連する用語
単純承認を理解するうえで、あわせて確認したい用語がいくつかある。相続の方法として対になる「相続放棄」と「限定承認」は、特に重要な概念である。また、相続人の範囲を確認するための「法定相続人」、財産の具体的な分け方を決める「遺産分割協議」、相続税の申告に関わる「相続税」なども、単純承認の後に直接関わってくる概念である。さらに、被相続人が遺言を残していた場合は、その内容が遺産分割の方針に影響することもある。RELATED
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