寄与分(きよぶん)

寄与分(きよぶん)

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目次

この記事のポイント

  • 寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人が、遺産分割において追加で認められる取り分のことである。
  • 寄与分は民法904条の2に根拠を持つ法律上の制度であり、相続人間の合意または家庭裁判所の審判によって金額が決まる。
  • 2019年の民法改正により、相続人以外の親族(たとえば長男の妻など)も「特別寄与料」として金銭請求できる制度が新設された。
寄与分(きよぶん)とは、被相続人(亡くなった方)の財産の維持または増加に対して、特別な貢献をした相続人に認められる、上乗せの遺産取得分のことをいう。民法第904条の2に規定されており、介護や事業への従事など一定の貢献を法的に評価し、貢献した相続人が他の相続人よりも多く遺産を受け取れるよう調整する仕組みである。単なる親族としての通常の協力では認められず、「特別の寄与」があったかどうかが判断の核心となる。

寄与分の詳しい解説

寄与分が認められる「特別の貢献」とは

民法は、寄与分として認められる貢献の類型を大きく5つに分けて示している。
  • 療養看護型:被相続人が療養中に、相続人が看護・介護を継続して行い、ヘルパー等の費用支出を抑えた場合
  • 事業従事型:被相続人の家業・農業・会社に無償または著しく低い報酬で長年従事し、財産を増やした場合
  • 財産給付型:相続人が被相続人へ金銭を贈与・貸付するなどして財産の維持に貢献した場合
  • 財産管理型:被相続人の不動産や資産を継続的に管理し、財産の減少を防いだ場合
  • 扶養型:被相続人を長期にわたって経済的に扶養し、生活費を負担した場合
いずれも「特別の貢献」でなければならない。夫婦間の助け合いや、子が親の世話をするといった通常期待される程度の行為は、原則として寄与分の対象にならない。

寄与分の計算方法と具体例

寄与分の金額が決まると、遺産分割の計算は次のように行われる。
  • 相続財産の総額から寄与分を差し引いた残額を「みなし相続財産」とする
  • みなし相続財産を法定相続分にしたがって各相続人に配分する
  • 寄与分を持つ相続人は、配分された取り分に寄与分を加えた額を受け取る
たとえば、遺産が4,000万円あり、子3人のうち長男に600万円の寄与分が認められた場合、みなし相続財産は3,400万円となる。3人で均等に分けると1人あたり約1,133万円であり、長男はそこに600万円を加えた約1,733万円を受け取ることになる。
図:寄与分がある場合の遺産分割の仕組み
ステップ 内容 計算例(遺産4,000万円・子3人)
寄与分を確定する 長男の寄与分=600万円
みなし相続財産を算出 4,000万円-600万円=3,400万円
法定相続分で配分 3,400万円÷3=各約1,133万円
寄与者は寄与分を加算 長男:1,133万円+600万円=約1,733万円
※端数処理のため合計が一致しない場合があります。あくまで目安の計算例です。

寄与分の決め方と手続きの流れ

寄与分の金額は、まず相続人全員の話し合いである遺産分割協議で決める。全員が合意すれば、その内容が有効となる。 合意に至らない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、調停の中で寄与分の協議を行う。調停でも折り合いがつかない場合は、審判手続きに移行し、裁判官が寄与分の内容を判断する。

注意点と寄与分をめぐるトラブル

寄与分を主張する際の注意点

寄与分の主張には、具体的な証拠の準備が不可欠である。
  • 介護の記録(日誌・医療機関の受診記録・ヘルパー利用明細など)
  • 事業への従事を示す書類(帳簿・給与台帳の不存在の確認など)
  • 財産給付の証拠(銀行振込の記録・借用書など)
  • 貢献期間・頻度・内容を客観的に示せる資料
口頭での主張だけでは認められにくく、「特別の寄与」であることを証明する責任は主張する側にある。

寄与分と遺留分の関係

寄与分が認められても、他の相続人の遺留分を侵害することはできない。たとえば寄与分の主張が大きくても、他の法定相続人が最低限保証される遺留分は守られる。寄与分と遺留分が競合する場合の調整は、実務上複雑になることがあるため、専門家への相談が有効である。

2019年改正による「特別寄与料」制度

2019年7月施行の改正民法により、相続人ではない親族も「特別寄与料」として金銭請求できるようになった。たとえば、長男の配偶者(子の嫁)が義父の介護に専念したケースがこれにあたる。ただし、請求できる期間は「相続の開始および相続人を知ったときから6か月以内」かつ「相続開始から1年以内」に限られる。期間を過ぎると請求権が消滅するため、注意が必要である。

終活と寄与分への備え

寄与分は、死後に相続人間の話し合いで決めるため、認定される保証がなく紛争の原因になりやすい。生前にできる対策として、次のものが有効である。
  • 貢献してくれる相続人に対して遺言で財産を多く残す(相続させる旨を明記する)
  • 生前贈与により、貢献に報いる財産移転を行う
  • エンディングノートに介護・貢献の事実と感謝を記録しておく
公正証書遺言を作成しておくことが、もっとも確実に意思を実現する方法のひとつである。

関連する用語

寄与分を理解するうえで、あわせて知っておきたい用語がある。遺留分は相続人が最低限受け取れる権利であり、寄与分との兼ね合いで検討が必要になる。相続遺産分割協議の基礎も理解しておくと、寄与分の位置づけがより明確になる。また、特別受益は寄与分と対になる概念であり、生前に多く財産をもらっていた相続人の取り分を調整する制度として、セットで押さえておきたい。

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よくある質問

親の介護を一人で担ってきたのに、寄与分は必ず認められますか?

介護の事実があるだけでは、自動的に寄与分が認められるわけではありません。「特別の寄与」として認められるには、療養看護が必要な状態であったこと、相続人が継続的・専従的に介護を行ったこと、その結果として介護費用の支出が抑えられたことを客観的に証明する必要があります。日誌や医療記録など証拠を残しておくことが重要です。

寄与分は遺言書があっても主張できますか?

原則として、遺言書がある場合は遺言の内容が優先されます。ただし、遺言で相続分が定められていても、相続人全員の合意があれば遺言と異なる遺産分割協議を行うことは可能です。遺言に寄与分への言及がない場合、相続人間の協議や調停で寄与分を協議する余地はありますが、遺留分を侵害しない範囲に限られます。

相続人ではない嫁や婿も寄与分を請求できますか?

2019年7月施行の改正民法により、相続人でない親族(たとえば長男の配偶者)も「特別寄与料」として相続人に金銭請求できるようになりました。ただし、請求できる期間は相続の開始と相続人の存在を知ったときから6か月以内、かつ相続開始から1年以内に限られます。期間を過ぎると権利が消滅するため、早めに弁護士や司法書士へ相談することをおすすめします。

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