相続税の申告が必要な人は思っているより少ない|3,000万円+600万円×人数

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身内が亡くなると、「相続税を払わなければ」と身構える方が少なくありません。ですが、相続税の申告が必要になるのは、実は一部の方だけです。まずは落ち着いて、基礎控除という「線引き」を確認するところから始めましょう。これは不幸な話ではなく、単なる計算の話です。

相談者

父が亡くなって、家と少しの預金を相続することになりました。相続税なんて払えるお金はないのですが、申告しないといけないのでしょうか。

目次

誤解その1|「相続=相続税がかかる」ではない

相続や遺贈で財産を取得したからといって、必ず相続税がかかるわけではありません。国税庁のタックスアンサーNo.4102「相続税がかかる場合」によれば、正味の遺産額が「基礎控除額」を超える場合にはじめて、相続税の申告と納税が必要になります。

逆に言えば、取得した財産の価額の合計額が基礎控除額の範囲内であれば、申告も納税も必要ありません。これは国税庁No.4205「相続税の申告と納税」に明記されている内容です。

誤解その2|基礎控除額はみんな同じではない

基礎控除額は一律の金額ではありません。国税庁No.4102によれば、基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」という式で計算します。

つまり、法定相続人の数が多いほど、基礎控除額は大きくなります。自分の家庭の場合は何人が法定相続人にあたるのか、まずそこを確認することが出発点になります。

自宅で相続税の基礎控除額を計算している様子

なぜこの線引きになるのか|計算の順序を見る

国税庁No.4152「相続税の計算」によれば、相続税の計算は「各人の課税価格の計算」「相続税の総額の計算」「各人ごとの相続税額の計算」「各人の納付税額の計算」という順序で進みます。

この中の「相続税の総額の計算」の段階で、課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を出します。ここが超えるかどうかが、申告が必要かどうかの分かれ目です。

法定相続人の数を数えるときには注意点があります。国税庁No.4152の(注1)によれば、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の人数で数えます。

また養子がいる場合は、同資料の(注2)のとおり、実子がいるときは養子のうち1人まで、実子がいないときは養子のうち2人までしか、法定相続人の数に含められません。

さらに国税庁No.4152によれば、財産を取得した人が被相続人の配偶者、父母、子供以外の者である場合、税額控除を差し引く前の相続税額にその20パーセント相当額を加算したうえで、税額控除額を差し引くとされています。

孫が代襲相続する場合は加算の対象外ですが、子が生きている状態で孫を養子にした場合は加算の対象になる、という区別も同資料に記載されています。

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見落とされやすい「20パーセント加算」
相続税の話は「基礎控除を超えるか」だけで終わらないんです。誰が財産を取得するかによって、税額が変わることがあります。配偶者・父母・子以外の方が取得した場合は、税額に20パーセントが加算される仕組みがあります。孫を養子にしている場合など、思わぬところで関わってくるので、該当しそうな方は早めに確認しておくと安心です。

読者が今できること|期限と提出先を確認する

申告が必要かどうかを判断したら、次は期限です。国税庁No.4205によれば、相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。

納税も同じ期限内です。申告期限までに申告しなかった場合や、実際より少ない額で申告した場合には、加算税や延滞税がかかる場合があるとされています。

申告書の提出先は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地を所轄する税務署ではない、と国税庁No.4205に明記されています。ここを取り違える方もいるため、注意が必要です。

なお、正味の遺産額や法定相続人の数え方は家庭ごとに異なります。詳しい計算方法や申告の流れは、下記の内部リンクも参考にしてください。

相続税の基礎知識|基礎控除・計算の考え方と申告の流れ

相続手続きの全体像|期限のある手続きと進め方チェックリスト

図:基礎控除額の内訳の考え方

基礎となる金額3,000万円
法定相続人1人あたりの加算額600万円 × 人数
養子の数え方(実子がいる場合)養子のうち1人までを算入
養子の数え方(実子がいない場合)養子のうち2人までを算入
申告・納税の期限死亡を知った日の翌日から10か月以内

よくある質問

基礎控除額の範囲内なら、何もしなくてよいのですか。

国税庁No.4205によれば、取得した財産の価額の合計額が基礎控除額の範囲内であれば、申告も納税も必要ないとされています。ただし正味の遺産額の計算には非課税財産や葬式費用、債務の控除なども関わるため、判断に迷う場合は税務署や税理士に確認することをおすすめします。

法定相続人の数は、相続を放棄した人も含めますか。

国税庁No.4152によれば、法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいうとされています。放棄した人がいても、基礎控除額の計算上は人数に含めます。

養子は何人まで法定相続人の数に含められますか。

国税庁No.4102および No.4152によれば、被相続人に実子がいる場合は養子のうち1人まで、実子がいない場合は養子のうち2人までを法定相続人の数に含めるとされています。それ以上の養子がいても、基礎控除額の計算には反映されません。

申告書はどこに提出すればよいですか。

国税庁No.4205によれば、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合、申告書の提出先は被相続人の住所地を所轄する税務署とされています。相続人の住所地を所轄する税務署ではない点に注意が必要です。

配偶者や子以外が財産を取得すると、税額はどう変わりますか。

国税庁No.4152によれば、財産を取得した人が被相続人の配偶者、父母、子供以外の者である場合、税額控除を差し引く前の相続税額にその20パーセント相当額を加算するとされています。代襲相続する孫は対象外ですが、養子である孫は対象になる場合があります。

相談者

基礎控除の範囲内かどうか、自分では判断がつかない気がします。どこに聞けばいいのでしょうか。

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迷ったら税務署か税理士へ
正味の遺産額の計算は、非課税財産や債務の控除など細かい要素が絡みます。国税庁には「相続税の申告要否判定コーナー」という確認手段も用意されています。不安な場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署に相談するのが確実です。

相談者

まずは法定相続人の数を数えて、基礎控除額を出してみます。少し落ち着きました。

まとめ|まず線を引いてから考える

相続税の申告が必要かどうかは、感覚ではなく計算で決まります。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という一次情報にある式で機械的に算出できます。

正味の遺産額がこの基礎控除額を超えなければ、申告も納税も必要ありません。まずは自分の家庭の法定相続人の数を確認し、基礎控除額を計算するところから始めてみてください。

参考・出典

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