戸籍の束を何度も出さなくていい|法定相続情報一覧図という無料の近道

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身内が亡くなったあと、預貯金の解約や不動産の名義変更で、金融機関や法務局に何度も戸籍の束を出す場面があります。これは、多くの人がつまずくところです。ですが、これは避けようのない不幸な手間ではありません。無料で使える制度が用意されています。まずは落ち着いて、仕組みを確認してみましょう。

相談者

銀行に戸籍の束を出したのに、今度は別の銀行でも同じものを出してほしいと言われました。何度も役所に取りに行くのは正直つらいです。

目次

誤解その1|「戸籍一式は手続きの数だけ集める」は必要ない

相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍謄本一式が必要になります。豊見城市の案内によると、従来はこの一式を手続き先ごとに提出する必要がありました。手続き先が複数あれば、その数だけ戸籍書類一式を用意することになっていました(豊見城市ホームページ)。

しかし、平成29年5月から始まった「法定相続情報証明制度」を使えば、この手間はなくなります。印西市の案内では、法務局に戸除籍謄本等とあわせて法定相続情報一覧図を提出すると、登記官が確認したうえで、法定相続人が誰であるかを無料で証明してくれるとされています(印西市ホームページ)。

以後の手続きでは、この一覧図の写しを戸除籍謄本の代わりに使えます。

戸籍の束を何度も出さなくていい|法定相続情報一覧図という無料の近道

誤解その2|「一覧図の写しは1通しかもらえない」も違う

豊見城市の案内には、証明書は手続きで必要な通数だけ無料で交付可能と明記されています(豊見城市ホームページ)。つまり、銀行が3行あれば3通、不動産の名義変更にも使うなら、その分もあわせて申請しておけます。

佐世保市の案内でも、必要な枚数の交付を受けることで、複数の手続きを同時に行うことができると説明されています(佐世保市ホームページ)。1通だけ受け取って、使い回すために順番待ちをする必要はありません。

選び方ガイド

相続の手続きを誰に頼むか、専門家の違いを1ページにまとめました

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なぜ何度も出さなくてよくなるのか|制度の仕組み

この制度の流れは、豊見城市の案内に沿って整理すると次のようになります。まず相続人が、亡くなった方の戸除籍謄本を集めます。そのうえで、相続関係を一覧に表した図と、所定の申出書を作成し、法務局に提出します(豊見城市ホームページ)。

登記官は、提出された一覧図と戸除籍謄本の内容を照らし合わせて確認します。記載内容に誤りがなければ、認証文を付けた一覧図の写しを作成して交付します。このとき、提出した戸除籍謄本の原本は返却されます(豊見城市ホームページ)。

その後は、この認証済みの一覧図の写しを、各手続き先に戸除籍謄本の代わりに提出できます。手続き先ごとに戸籍一式を集め直す必要がなくなるのは、法務局がいったん相続関係を確認し、その証明を紙一枚にまとめてくれるからです。

佐世保市の案内でも、戸籍謄本等の束の代わりに使えるだけでなく、複数の手続きを同時に進められると説明されています(佐世保市ホームページ)。

図:申出から一覧図の写しを使うまでの流れ

①相続人戸除籍謄本一式を収集し、一覧図と申出書を作成
②法務局提出された一覧図と戸除籍謄本を照合・確認
③法務局誤りがなければ認証文付きの一覧図の写しを作成
④法務局必要な通数を無料で交付し、戸除籍謄本の原本は返却
⑤相続人各手続き先に一覧図の写しを提出(戸籍一式の代わり)
運営者:Akiko.O

「無料」という言葉の中身を確認してみてください
この一覧図の写しは、印西市や豊見城市の案内でも「無料で交付」と説明されています。手続き先が多い方ほど、通数をまとめて申請しておくと、あとから何度も窓口に足を運ばずに済みます。制度の細かな運用は法務局の窓口で確認するのが確実です。

今できること|まず何を確認すればよいか

手続きを進める前に、まず亡くなった方の出生から死亡までの戸除籍謄本を、もれなく集められているかを確認します。そのうえで、相続関係を表す一覧図を作成し、申出書とあわせて法務局に提出する準備を整えます(豊見城市ホームページ)。

手続き先がいくつあるかを、先に数えておくことも大切です。銀行、証券会社、不動産の名義変更など、必要な場面を書き出しておけば、一覧図の写しを何通申請すればよいかが見えてきます。詳しい記載方法や必要書類の細目については、法務局の窓口や各法務局のホームページで確認するとよいでしょう(印西市・佐世保市ホームページとも、詳細は法務局のホームページを参照するよう案内しています)。

図:申出前に確かめておきたいこと

  • 出生から死亡までの戸除籍謄本がそろっているか
  • 相続関係を表す一覧図を作成できる情報がそろっているか
  • 手続き先(銀行・不動産など)がいくつあるか、あらかじめ数えたか
  • 必要な一覧図の写しの通数を見積もったか
  • 申出先や必要書類の細目を法務局の窓口で確認したか

よくある質問

法定相続情報一覧図の写しは、誰でも申請できますか。

豊見城市の案内では、相続人が戸除籍謄本を収集し、一覧図と申出書を作成して法務局に提出するとされています。具体的な申請資格や必要書類の細目は、法務局の窓口で確認することをおすすめします。

一覧図の写しは何通もらえますか。

豊見城市の案内によると、手続きで必要な通数だけ無料で交付を受けられます。佐世保市の案内でも、必要な枚数の交付を受けることで複数の手続きを同時に行えるとされています。

提出した戸除籍謄本は返してもらえますか。

豊見城市の案内では、登記官が一覧図と戸除籍謄本の内容を確認したうえで証明書を作成する際、提出された戸除籍謄本は返却されるとされています。

この制度は全国どこの法務局でも使えますか。

印西市の案内では、平成29年5月29日から全国の登記所(法務局)で利用できるようになったとされています。制度の詳しい内容や手続きは、法務局の窓口に問い合わせるよう案内されています。

戸籍謄本の代わりに一覧図の写しを使えない場面はありますか。

今回参照した資料には、一覧図の写しが利用できない具体的な場面についての記載はありません。個別の手続き先で使えるかどうかは、その手続き先や法務局に確認してください。

相談者

戸籍集めは大変でしたが、そのあとは楽になりそうですね。まずは法務局に聞いてみます。

運営者:Akiko.O

最初の一歩は窓口への確認から
戸籍を集める段階が一番大変だと感じる方が多いです。そこさえ終われば、あとの一覧図の写しは無料で必要な分だけ交付してもらえます。まずは法務局の窓口で、必要書類の一覧を確認してみてください。

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まとめ|戸籍は一度集めれば、あとは一覧図の写しで済む

相続手続きでは、戸除籍謄本一式を手続き先の数だけ用意する必要はありません。法務局に一覧図と戸除籍謄本を提出すれば、無料で一覧図の写しを必要な通数だけ交付してもらえます(豊見城市ホームページ)。

この制度は平成29年5月29日から全国の法務局で利用できます(印西市ホームページ)。提出した戸除籍謄本は返却され、以後の手続きでは一覧図の写しだけを使えます。まずは戸籍を集める段階から、落ち着いて一つずつ進めてみてください。

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参考・出典

相続の全体像を先に把握したい方は、相続手続きの全体像|期限のある手続きと進め方チェックリストもあわせてご覧ください。不動産の名義変更を控えている方は、相続登記の義務化|3年の期限と過料10万円、自分でやる手順と費用も参考になります。

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