代襷相続(だいしゅうそうぞく)

代襷相続(だいしゅうそうぞく)

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目次

この記事のポイント

  • 代襷相続とは、本来の相続人が先に死亡した場合に、その子(孫など)が代わりに相続する制度で、民法887条・889条に根拠をもつ。
  • 代襷相続が起きる場面・起きない場面を正確に理解することで、相続トラブルを未然に防ぎやすくなる。
  • 相続放棄・廃除・欠格との関係を把握したうえで、遺言や生前対策と組み合わせて活用することが重要。

代襷相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、あるいは相続欠格・廃除によって相続権を失った場合に、その人の子や孫が代わりに相続権を引き継ぐ制度のことをいう。

「代わりの人が、たすきを受け取るように権利を繋いでいく」イメージから「代襷」という言葉が当てられており、民法第887条および第889条に明文の根拠がある。終活や相続を考えるうえで、必ず理解しておきたい基本的な法律の仕組みのひとつだ。

代襷相続の仕組みと適用される場面

代襷相続が発生する3つの要件

民法が代襷相続を認めるのは、次の3つの場合に限られる。

  • 相続人となるべき者が、被相続人より先に死亡した場合
  • 相続人が相続欠格(民法891条)に該当した場合
  • 相続人が相続人廃除(民法892条)を受けた場合

これら3つのどれかに当てはまるとき、その相続人の「直系卑属」、つまり子・孫・ひ孫が代わりに相続権を取得する。兄弟姉妹が相続人の場合は、その子(被相続人から見ると甥・姪)が代わりに立つことができる(民法889条2項)。ただし兄弟姉妹の代は1世代に限られ、甥・姪の子まで代わることはできない。

代襷相続が起きない場面

代わることができないケースも正確に把握しておく必要がある。

  • 相続人が相続放棄をした場合(放棄した人の子は代わりに立てない)
  • 相続人が生存している場合(単に遠方にいるなどの理由では代わりにならない)
  • 配偶者が亡くなった場合(配偶者には直系卑属がいないため代わりに立つ者がいない)

相続放棄と代襷相続は混同されやすいが、法律上の扱いはまったく異なる。放棄した場合は「初めから相続人ではなかった」ものと扱われるため、その子が代わりに立つことはできない。

図:代襷相続が起きる場合と起きない場合の比較

状況 代襷相続 根拠・ポイント
相続人が先に死亡 発生する 民法887条2項・3項
相続欠格・廃除 発生する 民法887条2項・889条2項
相続人が相続放棄 発生しない 放棄は遡って効力が生じるため
配偶者の死亡 発生しない 配偶者に代わる「直系卑属」がない
兄弟姉妹の先死亡 1世代のみ発生 甥・姪まで(その子は対象外)

代わりに立てる「直系卑属」の範囲

代わりに相続権を取得できるのは直系卑属、すなわち子・孫・ひ孫などの直接の血統上の下位の者に限られる。養子も血族と同様の扱いを受けるため、養子の子は代わりに立つことができる。

代わりに立てる者が複数いる場合は、その者たちの間で相続分を均等に分け合う。たとえば、長男が先に亡くなっており長男に子が2人いれば、その2人が長男の相続分を半分ずつ取得する。

注意点とメリット・デメリット

代わりに立った相続人が知っておくべき注意点

代わりに相続権を取得した者は、その地位を引き継ぐにあたって次の点を意識する必要がある。

  • 代わりに取得するのは相続分のみであり、被相続人が残した遺産の内訳は遺産分割協議で決める必要がある
  • 代わりに立った者にも遺留分の権利は発生する
  • 相続税の計算では「代わりに立った人数」が法定相続人の数に加算され、基礎控除額が増える
  • 相続を知ってから3か月以内に相続放棄や限定承認を選ぶかどうかを判断する必要がある

メリットと注意が必要な点

代わりに立てる制度があることには、家族にとって重要な意義がある。本来受け取れたはずの相続分が途絶えることなく次の世代へ渡るため、孫などが正当な分を得られるという点は大きなメリットだ。

一方で、相続人の数が増えることで遺産分割協議が複雑になりやすい。面識のない孫や甥・姪が協議に参加する場面もあり、話し合いが長引く原因になることも少なくない。

こうした問題を未然に防ぐには、遺言で財産の行き先を明確にしておくことが有効な手段となる。公正証書遺言自筆証書遺言を活用し、生前のうちに意思を文書に残しておくことを強く勧める。

関連する用語

代わりに相続が行われる場合、遺産分割協議遺産分割調停が必要になることが多く、遺留分遺留分侵害額請求との関係も理解しておきたい。また、相続の選択肢として相続放棄限定承認単純承認の違いを把握することも、トラブル防止につながる。生前の準備という観点では、遺言エンディングノート家族信託といった用語もあわせて確認しておくとよい。

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よくある質問

相続放棄をすると、その子も代わりに相続できなくなりますか?

はい、相続放棄をした場合は「初めから相続人ではなかった」ものとして扱われます。そのため、放棄した人の子が代わりに相続人となる(代わりに立つ)ことはできません。代わりに立てる制度が認められるのは、相続人が死亡・欠格・廃除となった場合に限られます。放棄した場合に代わりに立てないことは、民法939条に定められた原則です。

孫が代わりに相続した場合、相続税の計算はどうなりますか?

孫が代わりに相続人となった場合、その孫は法定相続人の数に含まれます。法定相続人の数が増えると、相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)が増えるため、課税対象となる遺産が減る効果があります。ただし、代わりに立った孫が遺産を取得した場合、相続税額に2割が加算されるルール(相続税法18条)が適用される点に注意が必要です。

兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合、その子(甥・姪)はどこまで代わりになれますか?

兄弟姉妹が相続人となるケースで先に亡くなっていた場合、その子(甥・姪)が1世代に限り代わりに立つことができます。しかし、甥・姪がさらに先に亡くなっていたとしても、その子(被相続人から見てひ甥・ひ姪)は代わりに立つことができません。民法889条2項は「1世代のみ」と定めており、子・孫どこまでも代わりに立てる直系卑属の場合とは異なる点が重要です。

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