この記事のポイント
- 遺言書保管制度は、自筆証書遺言を法務局で安全に保管できる国の公的サービスである。
- 保管申請の費用は1件3,900円と低コストで、紛失・偽造・隠匿のリスクを防げる。
- 相続開始後は相続人が遺言書の内容を確認でき、家庭裁判所の検認手続きが不要になる。
遺言書保管制度(ゆいごんしょほかんせいど)とは、2020年7月10日に施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」に基づき、自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)が保管する公的サービスのことをいう。従来、自筆証書遺言は自宅で保管するケースが多く、紛失・偽造・相続人による隠匿といった問題が生じやすかった。この制度を利用することで、遺言の安全な保存と、相続手続きの円滑化を同時に実現できる。
遺言書保管制度の詳しい解説
制度の対象と基本的なしくみ
この制度が対象とするのは、自筆証書遺言のみである。公正証書遺言や秘密証書遺言は対象外となるため注意が必要だ。遺言者本人が法務局の窓口に直接出向いて申請する必要があり、代理人による申請は認められていない。
法務局は遺言書の内容を審査するわけではなく、あくまでも「保管」と「画像データとしての管理」を行う機関である。したがって、遺言書の法的有効性は保証されない点を理解しておく必要がある。
申請の手順と必要なもの
申請の流れは以下のとおりである。
- 遺言書を法務省が定める様式・サイズ(A4用紙)で作成する。
- 管轄の法務局(遺言書保管所)に予約を入れる(事前予約制)。
- 本人確認書類・住民票の写しなどを持参し、窓口で申請手続きを行う。
- 手数料3,900円を納付し、保管証を受け取る。
申請できる法務局は、遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地を管轄する法務局のいずれかである。最寄りの法務局で申請できるわけではないため、事前に管轄を確認することが重要だ。
相続開始後の手続き
遺言者が亡くなると、相続人や受遺者は法務局に対して以下の手続きが可能になる。
- 遺言書情報証明書の交付請求:遺言書の内容を証明する書類を取得できる。
- 遺言書の閲覧請求:原本またはモニター上で内容を確認できる。
- 関係遺言書保管通知:相続人の1人が請求を行うと、他の相続人全員に保管されていることが通知される。
また、遺言者があらかじめ「死亡時通知」の申出をしておくと、死亡の事実が確認された後、あらかじめ指定した相談者(受遺者など)に通知が届くしくみもある。
費用・メリット・注意点
費用の目安
遺言書保管制度にかかる主な費用は以下のとおりである。
- 保管申請:3,900円(1件につき)
- 閲覧手数料(モニター):1,400円
- 閲覧手数料(原本):1,700円
- 遺言書情報証明書の交付:1,400円(1通につき)
公正証書遺言の作成費用が数万円〜十数万円かかるのに比べ、非常に低コストで利用できる点が大きな特徴である。
主なメリット
- 遺言書の紛失・破棄・隠匿を防げる。
- 家庭裁判所での検認手続きが不要になり、相続手続きをスムーズに進められる。
- 画像データで原本が管理されるため、原本が破損しても復元できる。
- 低コストで国の公的機関に保管を依頼できる。
注意点・デメリット
- 法務局は遺言書の内容の有効性を保証しないため、法的要件を満たしているかは自己責任で確認が必要。
- 申請は本人のみ可能で、代理申請は認められていない。
- 遺言の内容を変更したい場合は、改めて新たな遺言書を作成・申請し直す必要がある。
- 遺言書の様式・サイズに厳格な規定があり、規定に合わない場合は受理されない。
関連する用語
遺言書保管制度を理解するうえで、あわせて知っておきたい用語がある。遺言者が亡くなった後の財産の行方に関わる遺産や相続、相続人の権利を守る遺留分、財産を特定の人に渡す遺贈などは密接に関連する。また、遺言書の内容を実際に実行する役割を担う遺言執行者や、老後の財産管理の手段である家族信託、エンディングノートとあわせて検討することで、より充実した終活の準備が整う。
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