遺言書保管制度(ゆいごんしょほかんせいど)

遺言書保管制度(ゆいごんしょほかんせいど)

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目次

この記事のポイント

  • 遺言書保管制度は、自筆証書遺言を法務局で安全に保管できる国の公的サービスである。
  • 保管申請の費用は1件3,900円と低コストで、紛失・偽造・隠匿のリスクを防げる。
  • 相続開始後は相続人が遺言書の内容を確認でき、家庭裁判所の検認手続きが不要になる。

遺言書保管制度(ゆいごんしょほかんせいど)とは、2020年7月10日に施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」に基づき、自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)が保管する公的サービスのことをいう。従来、自筆証書遺言は自宅で保管するケースが多く、紛失・偽造・相続人による隠匿といった問題が生じやすかった。この制度を利用することで、遺言の安全な保存と、相続手続きの円滑化を同時に実現できる。

遺言書保管制度の詳しい解説

制度の対象と基本的なしくみ

この制度が対象とするのは、自筆証書遺言のみである。公正証書遺言秘密証書遺言は対象外となるため注意が必要だ。遺言者本人が法務局の窓口に直接出向いて申請する必要があり、代理人による申請は認められていない。

法務局は遺言書の内容を審査するわけではなく、あくまでも「保管」と「画像データとしての管理」を行う機関である。したがって、遺言書の法的有効性は保証されない点を理解しておく必要がある。

申請の手順と必要なもの

申請の流れは以下のとおりである。

  • 遺言書を法務省が定める様式・サイズ(A4用紙)で作成する。
  • 管轄の法務局(遺言書保管所)に予約を入れる(事前予約制)。
  • 本人確認書類・住民票の写しなどを持参し、窓口で申請手続きを行う。
  • 手数料3,900円を納付し、保管証を受け取る。

申請できる法務局は、遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地を管轄する法務局のいずれかである。最寄りの法務局で申請できるわけではないため、事前に管轄を確認することが重要だ。

相続開始後の手続き

遺言者が亡くなると、相続人や受遺者は法務局に対して以下の手続きが可能になる。

  • 遺言書情報証明書の交付請求:遺言書の内容を証明する書類を取得できる。
  • 遺言書の閲覧請求:原本またはモニター上で内容を確認できる。
  • 関係遺言書保管通知:相続人の1人が請求を行うと、他の相続人全員に保管されていることが通知される。

また、遺言者があらかじめ「死亡時通知」の申出をしておくと、死亡の事実が確認された後、あらかじめ指定した相談者(受遺者など)に通知が届くしくみもある。

費用・メリット・注意点

費用の目安

遺言書保管制度にかかる主な費用は以下のとおりである。

  • 保管申請:3,900円(1件につき)
  • 閲覧手数料(モニター):1,400円
  • 閲覧手数料(原本):1,700円
  • 遺言書情報証明書の交付:1,400円(1通につき)

公正証書遺言の作成費用が数万円〜十数万円かかるのに比べ、非常に低コストで利用できる点が大きな特徴である。

主なメリット

  • 遺言書の紛失・破棄・隠匿を防げる。
  • 家庭裁判所での検認手続きが不要になり、相続手続きをスムーズに進められる。
  • 画像データで原本が管理されるため、原本が破損しても復元できる。
  • 低コストで国の公的機関に保管を依頼できる。

注意点・デメリット

  • 法務局は遺言書の内容の有効性を保証しないため、法的要件を満たしているかは自己責任で確認が必要。
  • 申請は本人のみ可能で、代理申請は認められていない。
  • 遺言の内容を変更したい場合は、改めて新たな遺言書を作成・申請し直す必要がある。
  • 遺言書の様式・サイズに厳格な規定があり、規定に合わない場合は受理されない。

関連する用語

遺言書保管制度を理解するうえで、あわせて知っておきたい用語がある。遺言者が亡くなった後の財産の行方に関わる遺産相続、相続人の権利を守る遺留分、財産を特定の人に渡す遺贈などは密接に関連する。また、遺言書の内容を実際に実行する役割を担う遺言執行者や、老後の財産管理の手段である家族信託エンディングノートとあわせて検討することで、より充実した終活の準備が整う。

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よくある質問

遺言書保管制度を利用すれば、遺言の内容は確実に有効になりますか?

いいえ、法務局は遺言書の内容の有効性を審査・保証する機関ではない。保管申請の際に形式的な確認(用紙サイズや自筆の有無など)は行われるが、遺言の法的有効性は保証されない。法的要件を満たした遺言書を作成できているか心配な場合は、司法書士や弁護士などの専門家に事前に確認を依頼することをおすすめする。

遺言書保管制度を利用すると、なぜ検認が不要になるのですか?

通常、自筆証書遺言が見つかった場合、相続人は家庭裁判所に遺言書を提出し「検認」という手続きを受ける必要がある。これは遺言書の状態を確認し、偽造・変造を防ぐための手続きだ。遺言書保管制度を利用した場合、法務局が原本を厳重に管理しているため改ざんのおそれがなく、民法上の検認手続きが不要とされている。これにより、相続手続きをより早く、スムーズに進めることができる。

遺言書保管制度に預けた遺言書を、後から書き直したいときはどうすればよいですか?

内容を変更したい場合は、まず法務局に保管申請した遺言書の「保管の申請の撤回」を行い、原本を返還してもらう。その後、新たな遺言書を作成して改めて保管申請を行う流れになる。撤回手続き自体に手数料はかからない。なお、後から作成した遺言書が法的に有効となるため、必ず正式な手続きを経て新しい遺言書を保管し直すことが重要だ。

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