目次
この記事のポイント
- 相続時精算課税は、生前贈与した財産を相続時にまとめて精算する課税制度で、2,500万円までの贈与に贈与税がかからない。
- 一度選択すると取り消せず、少額の贈与でも申告が必要になるため、暦年課税との違いをよく理解したうえで判断する必要がある。
- 2024年(令和6年)の税制改正で年110万円の基礎控除が新設され、使い勝手が大きく変わった。
相続時精算課税の詳しい解説
制度の基本的な仕組み
相続時精算課税を選択すると、同じ贈与者からの贈与について、累計2,500万円まで贈与税が課されません。2,500万円を超えた部分には、一律20%の贈与税が課税されます。 贈与者が亡くなったとき、これまでに贈与した財産の合計額を相続財産に加算して相続税を計算します。すでに支払った贈与税がある場合は、相続税から差し引きます。つまり、贈与のタイミングで税を確定させるのではなく、最終的に相続税として一括精算する仕組みです。2024年税制改正で変わった点
2024年(令和6年)1月1日以降の贈与から、年110万円の基礎控除が新設されました。この基礎控除の範囲内であれば、贈与税の申告自体が不要になります。 また、同年以降は相続財産への加算対象も変わりました。改正前は過去のすべての贈与額が加算対象でしたが、改正後は基礎控除を超えた部分だけが加算されます。この改正により、少額の贈与を毎年継続する活用法が現実的になりました。図:相続時精算課税と暦年課税の主な違い
| 比較項目 | 相続時精算課税 | 暦年課税 |
|---|---|---|
| 非課税枠 | 累計2,500万円+年110万円基礎控除(2024年~) | 年110万円 |
| 税率 | 超過分に一律20% | 10〜55%の累進課税 |
| 相続財産への加算 | 贈与財産を相続時に加算して精算 | 相続前3〜7年分を加算(2024年改正後) |
| 選択・変更 | 一度選択すると取り消し不可 | 届出不要・毎年選択可 |
| 対象者 | 60歳以上の父母・祖父母→18歳以上の子・孫 | 誰でも利用可 |
※2024年(令和6年)1月1日以降の贈与に適用されるルールを基準に記載しています。
申告・手続きの流れ
相続時精算課税を選択する際は、最初に贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、税務署へ「相続時精算課税選択届出書」と贈与税申告書を提出します。- 選択届出書・贈与税申告書を税務署へ提出(最初の贈与の翌年3月15日まで)
- 年110万円の基礎控除内であれば申告不要(2024年以降)
- 贈与者が死亡したとき、贈与財産を相続財産に合算して相続税申告
- 支払済みの贈与税があれば、相続税から控除する
注意点・メリットとデメリット
相続時精算課税を活用しやすい場面
- 値上がりが見込まれる不動産や株式を早期に移転したい場合(贈与時の価額で相続財産に算入されるため)
- まとまった資金を子や孫に早く渡したい場合(教育資金・住宅取得資金など)
- 収益物件を贈与し、その後の賃料収入を受贈者に帰属させたい場合
注意すべきデメリット
- 一度選択すると取り消しができず、毎年の少額贈与でも基礎控除超過分は申告が必要になる
- 贈与した財産は相続時に相続財産へ加算されるため、相続税の節税効果が限定的になる場合がある
- 贈与財産の評価は贈与時の時価が基準となるため、値下がりした場合は不利になる
- 遺留分の計算において、相続時精算課税による贈与も考慮されることがある
暦年課税との選択はどう考えるか
相続時精算課税は節税の「魔法の制度」ではありません。相続財産への加算が前提のため、最終的に支払う税額は相続財産の総額や法定相続人の数によって変わります。 生前贈与を計画する際は、暦年課税による毎年の少額贈与と比較して、家族全体の財産状況・将来の相続税額の目安・贈与する財産の種類を総合的に検討することが重要です。専門的な判断が必要な場合は、税理士への相談を検討してください。関連する用語
相続時精算課税は、相続や遺産の分配計画と深く結びついています。法定相続人の範囲・遺産分割協議の内容・遺言の有無によって、精算額が大きく変わることがあります。また、エンディングノートに贈与の経緯を記録しておくと、相続人がスムーズに手続きを進めるうえで役立ちます。二次相続への影響も含めて、家族全体の資産承継を見据えた計画が求められます。RELATED
相続手続きの費用が気になる方へ。実費・専門家への報酬・相続税に分けて把握するのが近道です。

