遺言書の種類と書き方|自筆証書・公正証書の違いと選び方

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遺言書の種類と書き方

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「遺言書なんて、うちには関係ない」と思っていませんか。しかし遺言書は、財産の多い人だけのものではありません。

残された家族が相続でもめないために、そして自分の意思を確実に実現するために、遺言書は最も有効な手段です。この記事では、遺言書の種類と、それぞれの書き方・選び方を整理します。

法務省が運用する「自筆証書遺言書保管制度」は2020年7月から始まっており、法務局に預けることで紛失や改ざんを防ぎ、家庭裁判所の検認手続きも不要になります。

目次

遺言書がある場合とない場合の違い

遺言書があれば、原則としてその内容が法定相続分より優先されます。「この財産は誰に」という意思を、確実に残すことができます。

逆に遺言書がなければ、相続人全員での遺産分割協議が必要になり、合意できなければ争いに発展することもあります。

遺言書の主な種類

自筆証書・公正証書

遺言書にはいくつか種類がありますが、実務でよく使われるのは次の2つです。

自筆証書遺言公正証書遺言
作成方法本人が手書き公証人が作成
費用ほぼ無料数万〜十数万円
証人不要2人必要
保管自宅または法務局公証役場
無効リスク様式不備で無効もほぼなし
検認原則必要(法務局保管は不要)不要

自筆証書遺言|手軽だが不備に注意

自筆証書遺言は、本人が全文・日付・氏名を手書きし、押印して作成します。費用がかからず手軽な反面、様式の不備で無効になるリスクがあります。次の要件を必ず守りましょう。

  • 全文を自分で手書きする(財産目録はパソコン可)
  • 作成日付を正確に書く(「吉日」は無効)
  • 署名し、押印する
  • 書き間違いの訂正は決められた方式で行う

近年は、法務局が自筆証書遺言を預かる「保管制度」も始まりました。これを使うと紛失や改ざんを防げ、検認も不要になります。

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自筆遺言で最も多い失敗が、日付の不備と訂正方法の誤りです。せっかく書いても無効になっては元も子もありません。不安なら公正証書遺言か、法務局の保管制度を検討してください。

選び方ガイド

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公正証書遺言|確実性が高い

公正証書遺言は、公証人が本人の意思を確認しながら作成する遺言です。費用と手間はかかりますが、様式不備で無効になる心配がほとんどなく、原本が公証役場に保管されるため紛失・改ざんの心配もありません。

確実に意思を残したい場合や、相続でもめる可能性がある場合には、公正証書遺言が最も安心です。詳しくは公正証書遺言の用語解説もご覧ください。

POINT|「様式不備」対策なら法務局保管、「確実性」なら公正証書

自筆証書遺言は費用がかからず手軽ですが、日付や訂正方法などの様式不備で無効になるリスクがあります。不安な場合は法務局の保管制度を利用するか、費用はかかっても様式不備の心配がほとんどない公正証書遺言を選ぶと安心です。

遺言書を書いたほうがよい人

遺言書を書いたほうがよい人
  • 子どもがいない夫婦(配偶者と義兄弟が相続人になることがある)
  • 財産の大半が不動産の人
  • 相続人以外に財産を遺したい人(内縁のパートナー・団体など)
  • 事業を特定の人に承継させたい人
  • 相続人同士の関係が良くない人

遺言書に書いておくとよいこと

  • 誰に、どの財産を相続させるか
  • 遺言の内容を実行する「遺言執行者」の指定
  • 相続人以外への遺贈
  • 付言事項(家族へのメッセージや、その分け方にした理由)

特に「付言事項」で分け方の理由や感謝を伝えておくと、相続人の納得感が高まり、争いの防止につながります。

関連する話として、死後事務委任契約の中身と遺言との違いもくわしく解説しています。

よくある質問

遺言書はいつ書くべきですか?

判断力がしっかりしているうちが理想です。年齢に関わらず、財産や家族構成が定まった時点で一度書いておき、状況が変われば書き直すのがおすすめです。

一度書いた遺言は変更できますか?

いつでも変更・撤回できます。新しい日付の遺言が優先されるため、内容を変えたいときは書き直せば問題ありません。

自分で書くのと公正証書、どちらがいいですか?

手軽さなら自筆、確実性なら公正証書です。もめる可能性がある、財産が複雑、無効を絶対に避けたい場合は公正証書遺言をおすすめします。

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相続には期限のある手続きが多くあります。早めに専門家へ相談しておくと安心です。

まとめ|「確実に残す」なら公正証書

遺言書は、財産の多い人だけでなく、家族に負担をかけたくないすべての人にとって有効な備えです。手軽さを重視するなら自筆証書遺言(法務局保管が安心)、確実性を重視するなら公正証書遺言。自分の状況に合った方法を選び、付言事項で想いも添えておけば、遺された家族の何よりの支えになります。

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「まだ早い」と思っている方ほど、実は書いておいた方がいいケースがあります。子どもがいないご夫婦や、相続人以外に財産を遺したい方は特に、早めに一度検討してみてください。

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参考・出典

  • 法務省「自筆証書遺言書保管制度」
  • 日本公証人連合会「公正証書遺言」
  • 裁判所「遺言書の検認」

関連ページ:相続手続き全体は相続手続きの全体像、専門家への相談は相続手続きの専門家ガイドもあわせてご覧ください。

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