身内が亡くなり、気づけば3か月が過ぎそうになっている。そんなとき「もう相続放棄はできない」と思い込んでしまう方がいます。ですが、それは早計です。
家庭裁判所には、この3か月という期間そのものを延ばす手続きがあります。諦める前に、まず制度を知ってください。


父が亡くなって、もうすぐ3か月なんです。借金があるかもしれないのに、まだ財産の中身が分からなくて……。もう間に合いませんよね。
誤解その1|「3か月を過ぎたら放棄できない」は正しくない
相続放棄の申述期間は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内と定められています(裁判所「相続の放棄の申述」)。
ここまでは多くの方がご存じのとおりです。ですが、この期間内に相続財産の状況を調査してもなお、承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、家庭裁判所への申立てによって期間を伸ばせる、と同じ裁判所の案内に明記されています(裁判所「相続の放棄の申述」)。
つまり「3か月」は、動かせない締切ではありません。財産の調査に時間がかかっている場合には、伸ばす手続きが用意されています。


誤解その2|期間の伸長は特別な人だけの制度ではない
「期間の伸長は弁護士など専門家しか申し立てられない」という誤解もあります。しかし裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」によれば、申立てができるのは利害関係人(相続人を含む)および検察官です。
相続人本人が申し立てることができる、という点は押さえておきたいところです。費用も、相続放棄の申述と同じく収入印紙800円分(相続人1人につき)と、連絡用の郵便切手です(裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」)。
| 手続き | 申述・申立てができる人 | 費用(収入印紙) |
|---|---|---|
| 相続放棄 | 相続人(未成年・成年被後見人は法定代理人) | 800円(申述人1人につき) |
| 期間の伸長 | 利害関係人(相続人を含む)、検察官 | 800円(相続人1人につき) |
| 限定承認 | 相続人全員が共同で行う | 800円 |
なぜ延ばせるのか|3つの手続きが同じ枠組みでつながっている
相続が開始すると、相続人は単純承認・相続放棄・限定承認のいずれかを選ぶことになります(裁判所「相続の放棄の申述」「相続の限定承認の申述」)。
このうち相続放棄と限定承認は、家庭裁判所への申述が必要で、期間は同じく3か月です。財産の中身が分からないうちに、この2つのどちらかを選ぶのは無理があります。
そこで用意されているのが、期間の伸長という手続きです。相続放棄・限定承認・期間の伸長は、いずれも被相続人の最後の住所地の家庭裁判所が申述先・申立先になります(裁判所「相続の放棄の申述」「相続の限定承認の申述」「相続の承認又は放棄の期間の伸長」)。
3つの手続きは別々のものではなく、同じ家庭裁判所の中で、判断に必要な時間を確保するための仕組みとしてつながっています。
図:3か月の熟慮期間から見た3つの選択肢
| 単純承認 | 財産も借金もすべて引き継ぐ。特別な申述は不要 |
| 相続放棄 | 権利義務を一切引き継がない。3か月以内に申述 |
| 限定承認 | 財産の範囲内で借金を引き継ぐ。相続人全員で申述 |
| 期間の伸長 | 判断に迷うとき、上記3つを選ぶ前に3か月を延ばす申立て |



見落とされやすい、限定承認の条件
限定承認は相続人が単独ではできません。相続人全員が共同して申述する必要があると裁判所の案内にはっきり書かれています。相続人の中に連絡が取れない人がいたり、意見がまとまらない場合は、この点で行き詰まることがあります。伸長の申立てをしている間に、相続人同士で方針をすり合わせておく、という使い方もできそうです。
今からできること|期間の伸長を申し立てる前に確かめる項目
まず確認したいのは、被相続人の最後の住所地がどこかということです。相続放棄・限定承認・期間の伸長は、いずれもこの住所地を管轄する家庭裁判所が申述先・申立先になります。
申立先の裁判所が分からない場合は、裁判所のサイトにある「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」で調べることができます。
次に、必要な書類をそろえます。被相続人の住民票除票または戸籍附票、伸長を求める相続人の戸籍謄本などが標準的な添付書類として挙げられています。利害関係人からの申立ての場合は、利害関係を証する資料も必要です。
戸籍等がすぐにそろわない場合でも、申立て後に追加提出できるとされています。まずは動き出すことが大切です。
図:申立て前に確かめておきたいこと
- 被相続人の最後の住所地はどこか(管轄の家庭裁判所を決める)
- 自分が「利害関係人」(相続人を含む)にあたるか
- 収入印紙800円分(相続人1人につき)と郵便切手の準備
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票の有無
- 伸長を求める相続人の戸籍謄本の有無
- 限定承認を考える場合は、相続人全員の意向がまとまっているか
よくある質問


延ばせる手続きがあると分かって、少し肩の力が抜けました。でも、期限までにまだ財産が分からなかったらどうしたらいいでしょうか。



まずは家庭裁判所に相談を
3か月が近づいていて調査が終わらない場合は、期間の伸長の申立てを検討する時期です。書類がそろっていなくても申立て自体は進められますので、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に、早めに問い合わせてみてください。
まとめ|3か月は「延ばせる期限」として扱ってよい
相続放棄の3か月は、動かせない締切ではありません。財産の調査が終わらないときは、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることができます。
申立てができるのは利害関係人(相続人を含む)と検察官で、費用は相続放棄と同じ収入印紙800円分です。限定承認を選ぶ場合は、相続人全員の足並みをそろえる必要がある点も、あわせて押さえておきたいところです。
「間に合わない」と決めつける前に、まずは被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相談してみてください。
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相続・お金そなえ度チェックをはじめる参考・出典
- 裁判所「相続の放棄の申述」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
- 裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_25/index.html
- 裁判所「相続の限定承認の申述」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_14/index.html
あわせて読みたい:相続放棄と限定承認|借金を継がないための判断と手続き、相続手続きの全体像|期限のある手続きと進め方チェックリスト


