この記事のポイント
- 埋葬料とは、健康保険の被保険者が亡くなったときに、葬儀を行った家族などに支給される給付金のこと。
- 支給額は原則として一律5万円で、申請期限は死亡日の翌日から2年以内。
- 被保険者本人が亡くなった場合と、被扶養者が亡くなった場合とでは、給付金の名称と申請先が異なる。
埋葬料(まいそうりょう)とは、健康保険の被保険者(会社員や公務員など)が亡くなった際に、その葬儀を行った家族または埋葬を行った人に対して、健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)から支給される給付金のことです。
埋葬料の詳しい解説
埋葬料・埋葬費・家族埋葬料の違い
埋葬料に関連する給付金は、状況によって3種類に分かれます。それぞれの違いを正確に理解しておくことが大切です。
- 埋葬料:健康保険の被保険者本人が死亡し、生計を同一にする家族が葬儀を行った場合に支給される。支給額は一律5万円。
- 埋葬費:被保険者本人が死亡したが、生計を同一にする家族がいない場合に、実際に埋葬を行った人に支給される。支給額は5万円を上限とした実費相当額。
- 家族埋葬料:被保険者に扶養されていた家族(被扶養者)が死亡した場合に、被保険者本人に支給される。支給額は一律5万円。
給付金の名称が異なっても、申請先はいずれも加入している健康保険組合または協会けんぽです。国民健康保険の加入者の場合は、この制度の対象外となり、各市区町村の「葬祭費」制度が適用されます。
申請の流れと必要書類
埋葬料の申請は、以下の流れで進めます。書類をあらかじめ確認しておくと、手続きがスムーズです。
- 加入先の健康保険組合または協会けんぽから「埋葬料(費)支給申請書」を入手する。
- 死亡届の受理証明書や死亡診断書のコピーなど、死亡を証明する書類を準備する。
- 葬儀を行ったことを証明する書類(会葬礼状・会葬御礼など)を用意する。
- 申請書に必要事項を記入し、必要書類とあわせて提出する。
埋葬費を申請する場合は、葬儀に要した費用の領収書も必要になります。申請に必要な書類は加入先の保険組合によって若干異なるため、事前に確認することをおすすめします。
国民健康保険の場合は「葬祭費」が適用される
自営業者やフリーランスの方が加入する国民健康保険では、埋葬料ではなく「葬祭費」として給付が行われます。金額は自治体によって異なり、一般的には1万円〜7万円程度です。申請先は被保険者が住民登録していた市区町村の窓口となります。
申請期限と注意点
申請期限は2年以内
埋葬料・埋葬費・家族埋葬料の申請期限は、被保険者または被扶養者が亡くなった日の翌日から2年以内です。この期限を過ぎると申請できなくなるため、注意が必要です。
葬儀後はさまざまな手続きが重なり、申請を後回しにしてしまうケースもあります。四十九日を過ぎ、気持ちが落ち着いたタイミングで早めに手続きを進めることをおすすめします。
退職後の死亡にも支給される場合がある
被保険者が退職後に亡くなった場合でも、条件を満たせば埋葬料が支給されます。具体的には、資格を喪失してから3か月以内に亡くなった場合、または傷病手当金や出産手当金を受給中(もしくは受給できる状態)に亡くなった場合です。退職直後に亡くなったケースでも、制度を利用できる可能性があるため、加入していた保険組合や協会けんぽに確認することが大切です。
葬儀費用の一部として位置づける
埋葬料は5万円の定額支給であるため、実際の葬儀費用を大きく賄えるものではありません。家族葬や直葬であっても、葬儀には一定の費用がかかります。埋葬料はあくまで補助的な給付金として位置づけ、葬儀費用の全体計画とあわせて考えることが重要です。
関連する用語
埋葬料を理解するうえで、あわせて知っておきたい用語があります。まず、埋葬許可証は、火葬後に遺骨を墓地などに埋葬する際に必要な証明書です。また、経済的な理由で葬儀費用の支払いが困難な場合は、生活保護受給者などを対象とした葬祭扶助という制度も存在します。さらに、亡くなった方の財産に関わる手続きとして、相続や遺族年金も、葬儀後に対応が必要となる重要な制度です。

