身内を亡くした直後は、気持ちが落ち着かないまま、手続きに追われることになります。宇都宮市でも、葬祭費の申請や火葬場の手続きは必要ですが、順番に進めれば難しいものではありません。この記事の金額と手続きは2026年10月に自治体の公式ページで確認した内容です。
変わることがあるので、申請の前に公式ページで確かめてください。
この記事では、宇都宮市における「国民健康保険の葬祭費」「後期高齢者医療の葬祭費」「宇都宮市悠久の丘の火葬料」を、1つのページに整理します。亡くなった方がどの保険に入っていたかで、窓口と必要書類が変わります。


父が亡くなったのですが、国民健康保険だったか後期高齢者医療だったか、正直よくわかりません。どこに何を持っていけばいいのでしょうか。
誤解その1|「保険が違っても同じ窓口・同じ書類」ではない
宇都宮市国民健康保険被保険者が死亡したときは、申請により、葬祭を行った人に5万円が支給されます(出典:宇都宮市公式Webサイト「葬祭費」更新日令和7年8月1日)。
一方、後期高齢者医療の被保険者が死亡したときも、申請により、葬祭を行った人に5万円が支給されます(出典:宇都宮市公式Webサイト「被保険者の方が亡くなったとき」更新日令和7年1月6日)。
金額は同じ5万円ですが、制度としては別のものです。手続きに必要な書類や問い合わせ先のグループ(国保給付グループ/後期高齢者医療グループ)も分かれています。まず、亡くなった方が資格確認書などで、どちらの保険に入っていたかを確かめることが最初の一歩になります。


誤解その2|「市民でなければ火葬できない」ではない
宇都宮市悠久の丘では、死亡者が宇都宮市民または壬生町住民の場合、火葬料は13歳以上・13歳未満・死産児のいずれも無料です(出典:宇都宮市公式Webサイト「悠久の丘使用料(令和元年10月1日以降)」更新日令和8年4月1日)。
死亡者が宇都宮市民または壬生町住民以外の方の場合は、13歳以上(1体)63,800円、13歳未満(1体)47,850円、死産児(1胎)31,900円となります(同出典)。市民・壬生町住民かどうかで金額が大きく変わりますが、どちらの区分でも火葬そのものは利用できます。
なぜそうなるのか|保険の種類と住所地の区分で金額と窓口が決まる
葬祭費は、亡くなった方がどの保険制度に加入していたかで、申請先と書類が分かれる仕組みです。国民健康保険の葬祭費は保険年金課(市役所本庁舎1階A13窓口)、各地区市民センター、各出張所で手続きできます(出典:宇都宮市「葬祭費」)。
後期高齢者医療の葬祭費は、市役所本庁舎1階保険年金課(A-16番窓口)、各地区市民センター、各出張所で手続きできます(出典:宇都宮市「被保険者の方が亡くなったとき」)。窓口の建物は同じ本庁舎でも、担当グループと窓口番号が異なります。
一方、火葬料は保険の種類ではなく、死亡者の住所地が宇都宮市民・壬生町住民かどうかで区分されます。これは宇都宮市と壬生町が「宇都宮市悠久の丘の利用に関する協定」を締結していることによる区分です(出典:宇都宮市「悠久の丘使用料」)。
図:宇都宮市悠久の丘 火葬料の内訳(住民区分別)
| 区分 | 市民・壬生町住民 | それ以外 |
|---|---|---|
| 13歳以上(1体) | 無料 | 63,800円 |
| 13歳未満(1体) | 無料 | 47,850円 |
| 死産児(1胎) | 無料 | 31,900円 |
出典:宇都宮市公式Webサイト「悠久の丘使用料(令和元年10月1日以降)」更新日令和8年4月1日



会社の健康保険だった場合は別
亡くなった方が会社などの健康保険に入っていた場合は、国民健康保険や後期高齢者医療とは制度が異なります。加入していた健康保険に確認してください。金額や申請先は、宇都宮市の窓口では分かりません。
読者が取れる具体策|まず資格確認書を見て、窓口を1つに絞る
最初にすることは、亡くなった方の資格確認書などで、どの保険に入っていたかを確かめることです。国民健康保険か、後期高齢者医療か、会社の健康保険かで、問い合わせ先がまったく変わります。
国民健康保険の葬祭費を申請する場合、手続きに必要なものは、亡くなった人の国民健康保険の「資格確認書」等、葬祭を行った人の印鑑(ゴム印不可、本人が手続きする場合は不要)、葬祭を行った人の預貯金通帳、葬祭を行った人が確認できる書類(会葬礼状、葬祭費用の領収書・請求書等)、公金受取口座を利用する場合は葬祭を行った人のマイナンバーカードです(出典:宇都宮市「葬祭費」)。
後期高齢者医療の葬祭費を申請する場合は、申請者の身分が確認できる書類、亡くなった人の資格確認書等、葬祭を行った人が確認できる書類と通帳を持参します。葬祭を行った人の確認を行うため、会葬礼状、葬儀費の領収書(写)、埋火葬許可証等のいずれかを持参することになっています(出典:宇都宮市「被保険者の方が亡くなったとき」)。
国民健康保険の葬祭費は、葬祭を行った日の翌日から2年で時効になります。また、以前加入していた他の健康保険から葬祭費に相当する給付金(埋葬料等)を受けることができる場合は、支給対象外となります。
死亡の原因が交通事故等の第三者の行為によるもので、第三者(加害者)から葬祭に係る費用について賠償を受ける場合は、支給対象外となります(出典:宇都宮市「葬祭費」)。
葬祭を行った人以外の方に葬祭費の支給を希望する場合は、委任状が必要となります。この点は国民健康保険、後期高齢者医療のどちらにも共通しています。
よくある質問


保険の種類で窓口が違うこと、火葬料は住所で変わること、やっと整理できました。まず資格確認書を探してみます。



迷ったら窓口へ
書類が足りているかどうか不安なときは、保険年金課に問い合わせてから行くと安心です。委任状が必要なケースもあるので、申請者本人かどうかも確認しておきましょう。
まとめ|保険の種類と住所地、2つの区分を先に確かめる
宇都宮市の葬祭費は、国民健康保険か後期高齢者医療かで、窓口のグループと必要書類が分かれます。金額はどちらも5万円ですが、制度としては別のものです。
火葬料は、保険の種類ではなく、死亡者が宇都宮市民・壬生町住民かどうかで金額が決まります。市民・壬生町住民であれば無料、それ以外は年齢区分ごとに金額が定められています。
まずは資格確認書などで保険の種類を確かめ、必要な書類をそろえてから窓口に向かうことで、手続きをスムーズに進めることができます。
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葬儀そなえ度チェックをはじめる参考・出典
- 宇都宮市公式Webサイト「葬祭費」更新日令和7年8月1日:https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kurashi/hokennenkin/kokuho/1003763.html
- 宇都宮市公式Webサイト「被保険者の方が亡くなったとき」更新日令和7年1月6日:https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kurashi/hokennenkin/koukikourei/1003772.html
- 宇都宮市公式Webサイト「悠久の丘使用料(令和元年10月1日以降)」更新日令和8年4月1日:https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kurashi/saijo/1035018/1004815.html


